親族が亡くなった直後は、葬儀や役所の手続きに追われる一方で、「借金があるかもしれない」「督促が来たらどうしよう」と不安が膨らみがちです。相続放棄は、そうしたリスクから身を守る有効な選択肢ですが、原則3か月以内に家庭裁判所へ申述するという期限があり、必要書類も続柄によって変わるため、初めての方ほど迷いやすい手続きです。
本記事では、相続放棄の流れを「期限の考え方→提出先→必要書類→戸籍の集め方→郵送提出の同封チェック→照会書対応→注意点(単純承認リスク)→期限が迫る場合の対策」まで一気通貫で整理します。忙しい方でも手戻りなく進められるように、共通セットと続柄別追加書類を分岐で把握できる形にまとめ、やるべき順番がそのまま行動に落ちる構成で解説いたします。読み終えた時には、「何を、いつまでに、どこへ、どう揃えて出すか」が明確になり、期限への焦りを“具体的な手順”に置き換えられるはずです。
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相続放棄の手続きで最初に押さえる期限と提出先
相続放棄は3か月以内の申述が基本
相続放棄は、亡くなった方(被相続人)の財産も借金も「最初から相続人ではなかったことにする」ための手続きです。大事なのは、口頭で「放棄します」と言うことではなく、家庭裁判所へ相続放棄の申述を行う点にあります。相続放棄は相続人同士の合意や、債権者への連絡だけでは成立しません。成立させるには、家庭裁判所の手続きが必要です。
期限の原則は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」です。この3か月は、相続するか、限定承認にするか、放棄するかを考えて決める「熟慮期間」と呼ばれます。
ここでよくある誤解が「3か月以内に“受理”まで終わらないと間に合わないのでは?」という不安です。多くのケースで重要なのは、3か月以内に“申述(提出)”を行うことであり、提出後に照会書への回答などが続くこと自体は珍しくありません。焦りで書類不備や記載ミスを出すほど、差し戻しや追加提出につながりやすくなります。まずは「期限内に提出する」ことを軸に、手順を組み立てましょう。
また、「3か月の起算点」は、死亡日と一致することが多い一方で、疎遠な親族の相続などでは一致しない場合があります。たとえば、亡くなった事実は後から知った、あるいは「自分が相続人になった」ことを後日知った、という状況では、いつ何によって知ったかが問題になることがあります。心当たりがある場合は、知った日・知った経緯(役所通知、親族の連絡、債権者からの通知など)をメモし、届いた書類があれば保管しておくと説明がスムーズです。
提出先は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
相続放棄の申述先は、原則として被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。自分の住所地の裁判所に提出するわけではない点は、最初に押さえておきたいポイントです。
「最後の住所地が分からない」「住民票が移っていない」「施設に入っていた」などの事情がある場合は、まず被相続人の住民票除票(または戸籍附票)で最後の住所を確認し、管轄の裁判所を特定します。分からなければ、家庭裁判所に電話して「被相続人の住所地から見た管轄確認」をするのが近道です。
期限が迫るときにまずやること(最短行動フロー)
「もう時間がない」「戸籍が間に合うか不安」という場合は、やるべきことを“順番”で固定すると、手続きの成功率が上がります。
今日(できれば当日)やること
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管轄の家庭裁判所を確定する(被相続人の最後の住所地)
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相続放棄申述書の書式を入手する(裁判所サイトの書式)
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収入印紙800円と連絡用郵便料の納付方法を確認する(切手か保管金等、裁判所により差)
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共通セットの手配:被相続人の住民票除票(または戸籍附票)+申述人の戸籍謄本
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不足が出そうなら裁判所へ電話で確認する
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「不足戸籍がある場合、提出後に追加提出は可能か」
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「追加提出の期限や方法(郵送可否)」
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「必要な郵便料(切手)の内訳」
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今週やること(提出に向けて)
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続柄別の追加戸籍を揃える(後述の分岐表で確認)
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郵送提出の場合は同封物をチェック表で二重確認
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“やってはいけない行為”を家族で共有し、財産を動かさない
提出後にやること
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照会書が届いたら、期限・署名押印・申述書との整合を最優先で確認する(後述)
相続放棄の必要書類の全体像と共通セット
共通で必要になりやすい書類
相続放棄は「共通セット」+「続柄別の追加セット」という考え方で整理すると迷いにくくなります。裁判所の案内では、代表的に次のような書類が挙げられています。
共通セット(基本)
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相続放棄の申述書(裁判所書式)
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被相続人の住民票除票 または 戸籍附票(最後の住所等を示すため)
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申述人(放棄する人)の戸籍謄本
加えて、続柄によっては「被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍など)」や、関係をつなぐ戸籍が必要になります。どこまで必要かは続柄で変わるため、次の見出しで分岐整理します。
費用(収入印紙800円、連絡用郵便料)と用意方法
相続放棄の申述費用は、裁判所の案内上、一般に次のとおりです。
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収入印紙800円分(申述人1人につき)
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連絡用の郵便切手(郵便料)
※郵便料は裁判所ごとに異なります。切手で納付できる場合のほか、保管金として納付する案内もあります。
収入印紙は郵便局などで購入できます。郵便料(切手の内訳や金額)は提出先の家庭裁判所で指定があるため、裁判所の案内ページを確認するか、電話で確認してから準備すると手戻りが減ります。
書類が揃わないときの考え方(不足書類と追加提出)
戸籍は本籍地の自治体ごとに請求する必要があり、転籍が多い場合は取り寄せ回数が増えます。忙しい方ほど「全部揃ってから出そう」と考えがちですが、期限が迫る場合は要注意です。
裁判所の案内では、申述前に入手できない戸籍などがある場合に、申述後に追加提出する扱いが示されていることがあります(ただし、具体的な運用は裁判所・事案で異なります)。期限が迫る場合は、まず提出先に電話して「追加提出の可否・期限」を確認し、提出を止めない方針を取りましょう。
相続放棄の必要書類は続柄でどう変わるか
まずは分岐の考え方(共通セット→追加セット)
必要書類の迷いは「自分の立場がどれに当たるか」でほぼ決まります。次の分岐表で、まず自分の続柄を確定し、追加セットを足してください。
続柄別:必要書類 分岐表(目安)
| あなたの立場 | 追加で必要になりやすい戸籍等(目安) | つまずきポイント |
|---|---|---|
| 配偶者 | 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍等) | 被相続人の本籍が分からない |
| 子(第一順位) | 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍等) | 転籍が多いと取り寄せが増える |
| 代襲者(孫など) | 代襲関係が分かる戸籍(親が先に死亡等を証明) | 途中の親の戸籍が必要になる |
| 直系尊属(第二順位:父母・祖父母) | 第一順位がいないことが分かる戸籍、尊属側の戸籍 | 相続順位の理解が必要 |
| 兄弟姉妹 | 被相続人と共通の親を示す戸籍(範囲が広がりやすい) | 書類量が増えやすい |
| 甥姪(兄弟姉妹の代襲) | 兄弟姉妹+代襲関係を示す戸籍でさらに増えやすい | “関係をつなぐ”戸籍が複層化 |
※上表は目安です。最終的な範囲は提出先の家庭裁判所の案内に従ってください。
戸籍収集の“順番”を固定すると早い
戸籍集めが遅れる原因は、「何をどこで取るか」が見えないまま、行き当たりばったりで請求してしまうことです。次の順番で進めると、無駄が減ります。
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被相続人の最後の本籍地を確認する
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戸籍附票や、手元の戸籍、住民票除票の記載から当たりを付けます。
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最後の本籍地の自治体で、被相続人の戸籍(除籍・改製原戸籍含む)を請求する
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転籍があれば“前の本籍地”が戸籍に記載されるため、そこへ遡って請求する
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続柄によっては、親・子など関係者の戸籍も必要になるため、分岐表に従って追加請求する
「どこへ請求すればよいか分からない」場合は、先に被相続人の住民票除票や戸籍附票を取得し、住所・本籍の手がかりを固めると進みやすくなります。
兄弟姉妹・甥姪が難しい理由と、迷わないコツ
兄弟姉妹や甥姪が相続人になるケースは、第一順位(子)や第二順位(直系尊属)がいない、または全員が放棄した後に回ってくることが多く、書類の証明範囲が広がりがちです。
迷わないコツは次の2つです。
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「被相続人と共通の親」を戸籍でつなぐ意識を持つ
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甥姪の場合はさらに代襲関係(兄弟姉妹が先に死亡等)を戸籍で示す
書類の量が多いほど「期限に間に合うか」が不安になりやすいので、期限が迫る場合は提出先へ早めに相談し、提出と追加提出の段取りを作っておくと安全です。
相続放棄申述書の書き方と提出方法
申述書の入手先(裁判所書式)と記入の要点
相続放棄申述書は、裁判所の書式を用いるのが基本です。裁判所サイトに、成人用の申述書や記入例が掲載されています。
記入の要点は、次の「ミスが出やすい部分」だけを先に押さえることです。
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被相続人の氏名・本籍・最後の住所:戸籍や住民票除票等と表記を揃える
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申述人(あなた)の情報:戸籍上の表記と一致させる
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相続開始を知った日:後で照会されても説明できる日付にする(曖昧にしない)
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申述の理由:申述書の形式に従い、短く整合性を保つ
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署名・押印・日付:形式不備は差し戻しの典型
裁判所の記入例(PDF)も参照すると、どこまで書くかの感覚が掴みやすくなります。
郵送で提出する場合の“同封パック”設計
平日に時間が取りづらい方にとって、郵送提出は現実的な選択肢です。郵送で重要なのは「同封漏れ」と「裁判所指定の郵便料」です。
郵送提出パック:同封物チェック表
| 区分 | 同封するもの | 注意点 |
|---|---|---|
| 必須 | 相続放棄申述書 | 署名・押印・日付、記載の整合 |
| 必須 | 収入印紙800円(申述人1人につき) | 金額固定。貼付方法は裁判所案内に従う |
| 必須 | 被相続人の住民票除票 または 戸籍附票 | 提出先指定に合わせる |
| 必須 | 申述人の戸籍謄本 | 最新のものを用意 |
| 場合により | 続柄別の追加戸籍(除籍・改製原戸籍等) | 分岐表で確認。足りない場合は追加提出の可否を確認 |
| 裁判所指定 | 連絡用郵便料(切手等) | 裁判所ごとに金額・内訳が異なる |
| 裁判所指定 | 返信用封筒等 | 指示がある場合のみ |
「裁判所指定」が含まれる項目は、提出前に必ず提出先の案内で確認してください。同封漏れが不安な場合は、封入前にスマホで中身を撮影しておくと、後から確認しやすくなります。
よくある不備(差し戻し)と防止策
差し戻しが起こりやすいのは、次のパターンです。
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管轄違い:被相続人の最後の住所地で提出先を確認する
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郵便料の不足:裁判所ごとに異なるため要確認
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戸籍の不足:続柄別に分岐。期限が迫る場合は追加提出の可否を確認
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申述書の形式不備:署名押印、日付、記載の整合を優先
提出後に届く照会書への対応と受理までの流れ
照会書が来るケース・来ないケース
申述後、家庭裁判所が内容確認のために照会書を送付し、申述人が回答書を返送する流れになることがあります。裁判所の書式説明でも、照会が行われたり、事情を尋ねられる場合がある旨が示されています。
照会書が届くかどうかは、提出内容や裁判所の運用、事案の事情で変わります。来ない場合もありますし、来る場合もあります。重要なのは「来たら慌てない」準備です。
照会書が届いたら最初に確認する4点(テンプレ)
照会書が届いたら、まず次の4点だけ確認してください。
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返送期限(締切日)
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署名・押印の要否(自筆署名・押印の指示があることがあります)
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申述書との整合(知った日・理由・関係性が矛盾しないか)
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追加書類の要否(不足があれば指示が来ることがあります)
照会書・回答書の到着時期については一般に「申述から2週間〜1か月程度」という目安が語られることがありますが、あくまで一般論です。実際の対応は、書面の指示と期限が最優先です。
受理通知書と受理証明書(どんな場面で必要か)
相続放棄が受理されると、相続放棄申述受理通知書が届きます。これは重要書類なので、紛失しないように保管してください。
次に、債権者対応や各種手続きで「相続放棄が受理された事実を公的に示したい」場面では、相続放棄申述受理証明書の交付を求めることがあります。提出先の家庭裁判所に申請方法(手数料・郵便料等)を確認して進めると確実です。
相続放棄ができなくなる行為と、期限超過の対策
相続財産を動かす前に確認したい「単純承認」リスク
相続放棄を検討している間に注意したいのが、相続財産の「処分」です。法律上、一定の行為により単純承認とみなされる(法定単純承認)可能性があり、放棄に影響が出ることがあります。
ここは個別事情で評価が変わり得るため、断定的に「これなら絶対大丈夫」とは言い切れません。そこで、実務的には次のように整理すると安全側になります。
単純承認リスク 目安表(個別判断あり)
| 区分 | 例 | 取るべき姿勢 |
|---|---|---|
| 避ける | 預金の解約、車の売却、不動産の名義変更、遺産の分配 | 行為前に専門家へ相談 |
| 注意 | 借金返済、滞納の清算、相続財産からの支払い | 自己判断で進めない |
| 原則問題になりにくいことが多いが注意 | 財産を“保存”するための最低限の行為 | 迷う場合は相談(保存と処分の境界が難しい) |
「家族が勝手に遺産を動かしてしまう」ケースもあります。相続放棄を検討している間は、家族間で「財産は動かさない」方針を共有しておくと、取り返しのつかない事故を防ぎやすくなります。
期限内に判断できない場合は「期間伸長」を検討する
財産状況が複雑で、3か月以内に放棄するか判断できない場合には、家庭裁判所に期間の伸長を求めることができる旨が法律上示されています(民法915条ただし書)。実際の手続きや必要書類は裁判所案内に従ってください。
期間伸長は、誰でも当然に認められるものではなく、事情に応じて裁判所が判断します。「何が分からず、どの調査に時間が必要か」を説明できるように、調査状況や照会先(金融機関、保証会社、管理会社等)をメモしておくと良いでしょう。
3か月を過ぎたかもしれない場合にやるべきこと
「気づいたら3か月を過ぎていた」という場合でも、すぐに諦める前に、次を確認してください。
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3か月の起算点(“知った時”)がいつなのか
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相続人になったことをいつ知ったのか
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借金の存在をいつ把握したのか
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その間に相続財産を処分していないか
起算点は事案により評価が分かれることがあるため、資料(通知書、郵便物、連絡履歴など)を保管し、早めに専門家へ相談するのが安全です。
よくある質問(FAQ)
相続放棄は郵送だけでできますか?
郵送で提出する運用は一般的に行われています。ただし、必要な郵便料(切手の内訳)や同封物は裁判所ごとに差があるため、提出先の案内を確認してください。
戸籍が間に合いません。申述書だけ先に出せますか?
裁判所の案内では、入手できない戸籍等がある場合に追加提出が想定される旨が示されることがあります。ただし運用は裁判所・事案で異なるため、期限が迫る場合は提出先へ電話で「追加提出の可否・期限」を確認したうえで動くのが安全です。
兄弟姉妹の相続放棄は、なぜ書類が多いのですか?
兄弟姉妹は「被相続人と共通の親」を戸籍で示す必要があり、被相続人の親の戸籍まで遡ることが多いため、結果として取り寄せ範囲が広がりやすいからです。
照会書が届きました。何を書けばよいですか?
まず返送期限、署名押印、申述書との整合(知った日・理由)、追加書類の指示の有無を確認してください。一般的には申述から2週間〜1か月程度で届く例があるとされますが、必ず書面の指示を優先してください。
受理通知書を失くしたらどうなりますか?
運用は裁判所により差があるため、提出先に確認してください。債権者対応などで証明が必要な場合は受理証明書の交付申請を検討します。
遺品整理や公共料金の支払いは「処分」になりますか?
境界が難しく、個別事情で評価が変わり得ます。相続放棄を検討している間は、財産を動かす行為は避け、迷う支払いは自己判断で進めず、専門家へ相談するのが安全です。
まとめ
相続放棄は、家庭裁判所への申述によって成立する手続きです。原則は「相続開始を知った時から3か月以内」に申述することで、期限内の提出が最優先です。
必要書類は「共通セット+続柄別追加セット」で整理し、戸籍は“最後の本籍地→前本籍地…”の順で遡ると効率的です。忙しい方は郵送提出を前提に、同封パックのチェック表で漏れを防ぐと手戻りが減ります。
提出後は照会書が届く場合があるため、返送期限・署名押印・整合性を優先して対応し、受理通知書は大切に保管してください。
そして何より、相続放棄を考えている間は、相続財産を動かす行為に注意が必要です。迷う行為がある場合は、行為前に専門家へ相談することが事故防止につながります。
参考にした情報源
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裁判所:相続の放棄の申述
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html -
裁判所:相続の放棄の申述書(成人)
https://www.courts.go.jp/saiban/syosiki/syosiki_kazisinpan/syosiki_01_13/index.html -
e-Gov法令検索:民法
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 -
裁判所:相続放棄 申述書 記入例PDF
https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file2/2019_souzokuhouki_rei20h.pdf -
ひびき法律事務所:相続放棄照会書と回答書(一般的目安の参考)
https://hibiki-law.or.jp/souzoku/houki/15495/