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知恵袋

失業保険をもらいながら週20時間以内で働くのはOK?【知恵袋の疑問を解説】

失業保険(雇用保険の基本手当)を受給しながら、生活費のためにアルバイトやパートをしたいとお考えの方は非常に多いです。ところが、インターネットで調べると、

  • 「週20時間以内なら大丈夫」

  • 「1日4時間未満ならノーカウント」

  • 「申告しなければバレない」

など、真偽のわからない情報があふれており、特にYahoo!知恵袋のようなQ&Aサイトでは回答内容が人によってバラバラです。

一方で、ハローワークの窓口に直接聞くのは少し気が引ける、という方も少なくありません。その結果、「なんとなく大丈夫そうだから…」と曖昧な理解のまま働き始めてしまい、後から不正受給のリスクに気づいて不安になるケースも見られます。

本記事では、
「失業保険をもらいながら週20時間以内で働く」
というテーマについて、

  • 週20時間・1日4時間・31日以上の雇用見込みという3つの基準

  • どこまでが原則セーフで、どこからがグレー/アウトになり得るのか

  • 知恵袋などでよくある誤解と、その正しい整理の仕方

  • 申告・手続きのポイントと、不正受給リスク

を整理して解説いたします。
最終的な判断は必ずハローワークにご確認いただく前提で、「ここまで押さえておけば安心して相談できる」レベルの知識を身につけていただくことを目指します。

※本コンテンツは「記事制作ポリシー」に基づき、正確かつ信頼性の高い情報提供を心がけております。万が一、内容に誤りや誤解を招く表現がございましたら、お手数ですが「お問い合わせ」よりご一報ください。速やかに確認・修正いたします。

この記事のまとめ
  • 失業保険受給中に働く場合は、

    • 週20時間

    • 1日4時間

    • 31日以上の雇用見込み

    • 収入額
      の4つの軸で考える必要があります。

  • 「週20時間未満なら何をしても完全にセーフ」というわけではなく、

    • 4時間以上働いた日は給付が先送り

    • 4時間未満でも収入次第で減額・不支給
      というルールがあります。

  • 働いた事実を申告しない、意図的に少なく申告するといった行為は、不正受給として支給停止・全額返還・3倍返し・刑事告発などのリスクを伴います。

  • Yahoo!知恵袋などのQ&Aサイトは、古い情報や誤解を含む回答も多いため、公式情報や最新の専門家解説で必ず裏取りすることが重要です。

  • それでも判断に迷う場合は、

    • 働き方の具体的な内容(時間・日数・期間・収入)を整理し、

    • ハローワークの窓口で「この働き方をしたいが、失業保険との関係はどうなるか」を率直に相談する

目次

失業保険と「週20時間」「1日4時間」「31日以上」の関係を整理

雇用保険の「失業状態」とは何か

失業保険(基本手当)は、「失業した人」が一定の要件を満たす場合に支給される給付です。ここでいう「失業」とは、単に仕事を辞めて収入がない状態ではなく、

  • 就職しようとする意思がある

  • いつでも働ける能力がある

  • 積極的に求職活動をしている

という条件を満たす必要があります。

このため、失業保険の受給中に働く場合でも、「働き方によっては失業状態ではない=就職したとみなされる」ことがあります。その典型的な基準が、

  • 週の所定労働時間が20時間以上

  • 31日以上の雇用見込みがある

という2点です。これらの条件を満たしていると、雇用保険の「被保険者」として扱われ、失業保険の受給資格を失う可能性があります。

週20時間・31日以上の雇用見込みで「就職扱い」になる理由

雇用保険法上、一般的なパート・アルバイトを含む被保険者となる条件は、

  • 1週間の所定労働時間が20時間以上

  • 31日以上引き続き雇用される見込みがある

という2つです。

たとえば、

  • 週5日×1日4時間(=週20時間)、契約期間3か月

  • 週4日×1日5時間(=週20時間)、契約期間1か月、更新の可能性あり

といったケースでは、雇用保険の適用対象となりうるため、「就職した」と判断され、失業保険の受給ができなくなります。

さらに、契約書上は「1か月更新・31日未満」であっても、

  • 更新する場合がある旨の規定があり、31日未満での雇止めの明示がない

  • 同様の雇用契約で長期的に働いている労働者がいる

といった場合には、実質的に31日以上の雇用見込みがあると判断されることがあります。

1日4時間以上・未満で扱いが変わる仕組み

失業保険受給中に働いた日の扱いは、1日の労働時間が4時間以上か未満かで変わります。代表的な考え方は次のとおりです。

  • 4時間以上働いた日

    • その日は「就労日」と見なされ、失業状態ではない

    • その日分の基本手当は支給対象から外れ、後ろに1日分先送りされる

    • 支給日数の合計は原則変わらないが、受給期間(原則1年)の範囲内でしか受け取れない

  • 4時間未満の就労(内職・手伝い)

    • その日は失業状態と扱われることもあるが、その日の収入額に応じて手当が減額される場合がある

    • 収入が基本手当日額の一定割合を超えると、その日の給付が行われないケースもある

したがって、実務上は、

週20時間、1日4時間、31日以上の見込み、収入額

という4つの軸で考える必要があります。


失業保険をもらいながら週20時間以内で働くときの基本ルール

週20時間未満なら原則可能だが「申告」が絶対条件

一般的には、週の所定労働時間が20時間未満のアルバイト・パートであれば、失業保険の受給を続けながら働くことが可能な場合があります。

ただし、重要なのは次の2点です。

  1. 働いた事実を必ず申告すること

    • 働いた日は「就労」または「内職・手伝い」として失業認定申告書に記入する

    • 日数・時間・収入を正しく申告しないと不正受給に該当するおそれがある

  2. 週20時間未満でも働き方次第で支給調整が入ること

    • 4時間以上働いた日は、その日の手当が先送り

    • 4時間未満でも収入が多いと、その日の手当が減額・不支給

「週20時間以内なら何をしても完全セーフ」というわけではなく、条件付きで受給継続が認められるというイメージを持つことが大切です。

1日4時間以上働いた日の取り扱い(就労日として先送り)

1日に4時間以上働いた日は、その日については失業状態とは見なされません。結果として、

  • その日の基本手当は支給されない

  • ただしその分は後ろに先送りされ、トータルの支給日数は原則変わらない

という扱いになります。

イメージとしては、

  • 本来30日分もらえる人が、ある月に就労日が3日あると
    → 「支給されるのは27日分」だが、「残り3日は後ろに回る」

という形です。

ただし、受給期間には原則として1年の上限があります。この期間を過ぎると、先送りされていた日数が残っていても受給できません。そのため、

  • 毎週のように4時間以上の就労日を入れて受給を後ろにずらし続ける

  • その結果、1年の受給期間を過ぎてしまう

といった場合には、結果として「もらい切れない」という事態も起こり得ます。

4時間未満の内職・手伝いと減額計算のイメージ

1日あたりの労働時間が4時間未満の場合、一般的に「内職・手伝い」として扱われ、以下のようなルールで基本手当が調整されることがあります。

  • 4時間未満の就労日は、失業状態と認定されることもある

  • ただし、その日の収入額に応じて、

    • 一定額を超えた部分が基本手当から差し引かれる

    • 収入が高すぎると、その日の給付がゼロになる

具体的な計算式は、前職の賃金日額や基本手当日額により異なります。多くの場合、

  • 「基本手当日額+収入の一部」が一定の上限を超えない範囲で調整される

  • 詳細はハローワークで確認する必要がある

と説明されています。

ここで重要なのは、

「4時間未満ならタダ働き扱いになる」ということではまったくない

という点です。時間だけでなく収入も見られることを必ず意識し、迷う場合はハローワークに計算方法を確認することをおすすめいたします。


働き方パターン別:どこまでがセーフ?グレー?アウト?

典型シフト例で見る「安心ライン」:週16時間・週19時間など

ここでは、週20時間未満で働く場合の典型パターンを例示し、考え方のイメージをお伝えします。

例1:週4日×1日4時間=週16時間

  • 1日あたり4時間ちょうど

  • 週の合計は16時間で「20時間未満」

  • それぞれの就労日は「4時間以上」の扱いとなり、その日分の給付が先送り

→ 「週20時間」を守りつつ、ある程度まとまった時間働きたい人向きのパターンです。

例2:週5日×1日3時間=週15時間

  • 1日あたり3時間(4時間未満)

  • 週の合計は15時間で「20時間未満」

  • 収入によっては、その日の基本手当が一部減額される可能性

→ 短時間でこまめに働きつつ、受給と両立させたい人向きです。

例3:週3日×1日5時間=週15時間

  • 1日あたり5時間で4時間以上

  • 週の合計は15時間で「20時間未満」

  • 3日分の基本手当が先送りされるイメージ

→ 1日をしっかり働きたいが、週の合計は抑えたい方に向いたパターンです。

実際には、週の合計時間が20時間未満であることと、自分の生活と求職活動のバランスを両立させる必要があります。実際の条件(基本手当日額・希望収入など)に応じて、ハローワークで具体的な相談を行うのが安全です。

うっかり週20時間を超えた/31日以上働いてしまったケース

繁忙期などで、結果的に週20時間を超えてしまうケースも現実にはあり得ます。その場合、一般的には次のようなリスクが想定されます。

  • 1週間の所定労働時間が20時間以上と判断されると、雇用保険加入条件を満たし、就職扱いになる可能性

  • 31日以上働く見込みがあると判断されると、継続的な就労とされ、失業保険の受給資格を失う可能性

  • その事実を申告せずに受給を続けた場合、不正受給に問われるリスク

重要なのは、気づいた時点ですぐにハローワークへ相談することです。悪質と判断された場合には重いペナルティがありますが、早期に自己申告し、誤りを正そうとする姿勢は評価に影響し得ます。

業務委託・フリーランス・在宅ワークの場合の注意点

クラウドソーシング・業務委託契約・個人事業主としての仕事など、雇用契約ではない形で働く場合も増えています。この場合でも、

  • 実質的な稼働時間が長く、実態としてフルタイムに近い

  • 収入が高額で、実質的には「安定した事業」を営んでいる状態

などと判断されれば、「失業状態とはいえない」と見なされる可能性があります。

フリーランス・副業については、特に、

  • 1日の作業時間の自己記録

  • 報酬の入金額・入金日

  • 契約書や利用規約などの証拠

を整理しておき、判断が難しいと感じる場合は、必ずハローワークに正直に説明することが重要です。


知恵袋あるあるの誤解と正しい考え方

「20時間未満ならいくら稼いでもOK」は本当か

Yahoo!知恵袋などでは、「週20時間未満なら、どれだけ稼いでも失業保険は減らない」といった回答が見られます。しかし、これは明確な誤解です。

実際には、

  • 週の労働時間が20時間未満でも、

  • 1日の収入が基本手当日額の一定割合を超えると、

    • その日の給付が行われなかったり、

    • 手当が大きく減額されたりする場合があります。

したがって、「時間さえ守れば収入は無制限」ということはなく、

時間(週20時間/1日4時間)と収入の両方を見て判断する

というのが正しい理解となります。

「申告しなければバレない」は危険な理由

中には「短期バイトぐらいなら申告しなくてもバレない」「知り合いの店で現金で受け取れば大丈夫」といったアドバイスも見られますが、これは極めてリスキーです。

実際には、

  • 事業主が提出する雇用保険関連書類や給与支払報告書

  • 税務署や自治体への報告

  • ハローワークによる調査や照合作業

などを通じて、不正受給は発見される可能性が高いとされています。

不正受給と判断された場合には、

  • その後の給付の支給停止

  • 不正に受け取った金額の全額返還命令

  • 不正受給額と同額、最大2倍の納付命令(結果として3倍返し)

  • 延滞金や財産差押え、悪質な場合は刑事告発(詐欺罪)

といった重いペナルティが科されることがあります。

「バレなければいい」という発想は、制度の性質を考えると非常に危険だといえます。

古い回答と制度改正のズレ

知恵袋の回答には、10年以上前に書かれたものも多く残っています。その中には、

  • 現在とは異なる給付制限期間を前提とした説明

  • 古い減額ルール・運用を前提にした記述

が含まれています。

そのため、

  • 回答の日付がいつか

  • 制度改正前か後か

を必ず確認し、公式情報や新しい解説記事で裏取りをすることが重要です。


申告・手続きの実務:ハローワークでは何をどう伝える?

失業認定申告書の書き方と「就労」「内職・手伝い」の違い

失業認定日に提出する「失業認定申告書」には、認定対象期間中の就労状況を記入する欄があります。一般的には、

  • 1日4時間以上働いた日 → 「就労」として記入

  • 4時間未満の就労 → 「内職・手伝い」として記入

という扱いになることが多いです。

安全のためには、

  • 働いた日付ごとに「時間」「仕事内容」「収入の見込み」をメモしておく

  • 給与明細やシフト表など、実態がわかる資料を可能な範囲で持参する

ことをおすすめいたします。

雇用契約書がない場合や単発バイトの場合の申告ポイント

近年は、アプリ経由の単発バイトや日雇い派遣など、契約書が手元に残らない働き方も増えています。このような場合でも、働いた事実があれば申告が必要です。

ポイントは、

  • 何日の何時から何時まで働いたか

  • いくらの報酬を受け取った(または受け取る予定か)

  • それが継続的なのか、あくまで単発なのか

を、自分で把握しメモしておくことです。週20時間・31日以上の雇用見込みにあたるかどうか判断に迷う場合は、その情報をもとにハローワークの担当者に判断を仰ぎます。

迷ったときに窓口で確認するときの聞き方例

ハローワークで相談するときは、次のような聞き方をするとスムーズです。

  • 「週◯日×◯時間、1か月程度このバイトをしたいのですが、失業保険との関係はどうなりますか?」

  • 「最近こういう働き方(例:業務委託・在宅ワーク)を始めたいのですが、就労として申告するとどういう扱いになりますか?」

このとき、自分に有利になるように話を盛らないことが極めて重要です。後から実態と食い違いが判明すると、不正受給と評価されるリスクが高まります。


不正受給リスクとトラブルシューティング

不正受給と判断される代表的なパターン

代表的な不正受給の例としては、次のようなケースが挙げられます。

  • 就職・再就職したにもかかわらず、失業状態であると偽って受給を続ける

  • 実際の労働時間・収入を少なく申告したり、まったく申告しなかったりする

  • 離職理由や就労状況を偽って、受給額を増やそうとする

こうした行為は、「意図的に事実を隠す・偽る」ことが特徴であり、制度の趣旨に反します。

不正受給が発覚したときのペナルティ(3倍返しなど)

不正受給が発覚した場合には、次のようなペナルティが科される可能性があります。

  • 不正行為のあった日以降の給付の支給停止

  • 不正に受け取った金額の全額返還命令

  • 不正受給額と同額、最大2倍の納付命令(結果として3倍返し)

  • 返還・納付を行わない場合の延滞金・財産差押え

  • 悪質な場合には、詐欺罪での刑事告発

このように、「少し得をするつもりが、人生レベルの大きなリスクになる」可能性があるため、グレーゾーンに見える場合でも必ず事前に相談し、正しく申告することが重要です。

知らずにルールを超えてしまったときに取るべき行動

ルールを完全に理解していないまま、結果的に週20時間を超えてしまったり、申告漏れがあったりするケースも現実には起こり得ます。そのような場合には、

  1. 気づいた時点ですぐに事実を整理する(いつ・どこで・何時間・いくら)

  2. 次の認定日を待たず、早めにハローワークへ相談する

  3. 「知らなかった」ことを理由にせず、事実を率直に伝える

という対応が望ましいとされています。早期に自主的な申告を行うことで、悪質な不正受給と見なされるリスクを下げられる可能性があります。


応用編:生活とキャリアを両立させる働き方の考え方

失業保険を活用しながら再就職・キャリアチェンジを進めるコツ

失業保険は、「無職期間を長引かせるためのお金」ではなく、「次の仕事を探す間の生活を支えるためのお金」です。そのため、

  • 週20時間以内のバイトで生活費を補いながら

  • 転職活動や資格取得、スキルアップの時間を確保する

といった使い方が本来の趣旨に合っています。短時間バイトを通じて、

  • 働くリズムを維持する

  • 新しい業界・職種に触れてみる

といった目的で活用するのも一つの方法です。

また、一定の条件を満たして早期に再就職した場合には、「再就職手当」など追加の給付が受けられるケースもあります。

扶養・社会保険・税金とのざっくりした関係

失業保険と同時に気になるのが、

  • 配偶者の扶養の範囲

  • 社会保険(健康保険・厚生年金)の加入条件

  • 所得税・住民税の課税

などです。

これらは、

  • 失業保険のルールとは別の法律・制度で決まる

  • 年間収入や月収、労働時間等が基準になる

ため、失業保険だけを見て「週20時間以内なら安心」と判断するのは危険です。具体的な金額や加入条件は、年金事務所・健康保険組合・税務署など、各窓口への確認が必要となります。

「早めに就職するほうが得」になるケースもある

失業保険は、長く受給すればするほど得とは限りません。実際には、

  • 早期に安定した収入が得られる

  • 再就職手当などの就業促進給付を受けられる可能性がある

  • 職歴に空白期間が生じにくい

といった理由から、トータルで見れば早めに就職した方が有利というケースも多くあります。

「失業保険を最大限もらう」ことだけを目標にするのではなく、「数年後の自分にとって最も良い選択は何か」という視点で考えることが大切です。


よくある質問(FAQ)

Q1:短期バイトを月に数回だけする場合も申告する必要がありますか?

はい、回数や金額の多寡にかかわらず、働いた事実があれば申告が必要です。単発であっても、1日単位で「就労」または「内職・手伝い」として記入し、収入がある場合はその金額も申告します。

Q2:日雇い派遣で週によって時間数がバラバラな場合はどう見ますか?

日雇い派遣の場合でも、「結果として週20時間を超えていないか」「継続的な就労と見なされないか」がポイントになります。各週の実績を自分でも集計し、20時間ラインを意識するとともに、判断が難しい場合はハローワークに「このような働き方をしたい/している」と具体的に相談することをおすすめいたします。

Q3:在宅でクラウドソーシングの仕事をしている場合の申告方法は?

在宅であっても、仕事を受注し報酬を得ている場合は「内職・手伝い」として申告対象となることが一般的です。作業時間の目安や報酬額を記録し、認定申告書に反映させます。雇用契約でないために判断が難しい場合もあるため、仕事内容・報酬・作業時間を整理した上でハローワークで確認すると安心です。

Q4:給付制限期間中に週20時間以上働いたらどうなりますか?

給付制限期間中であっても、週20時間以上・31日以上の雇用見込みがある就労を行えば、就職したと見なされ、失業保険の受給資格を失う可能性があります。

給付制限期間は「手当が支給されない期間」であり、「自由に働いて良い期間」ではありませんので注意が必要です。

Q5:扶養に入っていても失業保険はもらえますか?

一般的には、配偶者の扶養に入っていても失業保険を受給すること自体は可能です。ただし、

  • 失業保険は一定の場合に「非課税所得」として扱われる一方で、

  • 扶養の判定や社会保険上の扱いは別の基準で行われる

ため、具体的な年間収入見込みや働き方によって取り扱いが変わります。詳しくは健康保険組合や年金事務所、税務署などでご確認ください。

Q6:失業認定日にたまたま仕事が入った場合はどうすればよいですか?

原則として、失業認定日には指定された時間にハローワークへ出頭する必要があります。どうしても外せない就労が入った場合は、事前にハローワークへ連絡し、日程変更等の相談をしてください。事後に無断欠席となると、給付に影響する可能性があります。