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知恵袋の「パートは保険料控除しても意味ない」はウソ?年収160万時代の新常識

パートで扶養内に収まるよう働きながら、「保険料控除はどうせ意味がない」「書かなくてもいいと聞いた」とモヤモヤしていませんか。知恵袋などのQ&Aサイトにはさまざまな意見が並び、自分の年収や働き方に当てはめると、結局どうするのが正解なのか分からなくなってしまいがちです。とくに、2025年以降は「103万円の壁」だけでなく、160万円・123万円といった新しいラインも登場し、古い情報のまま判断すると損をしてしまう可能性もあります。

本記事では、「パートの保険料控除は本当に意味がないのか?」という疑問に対し、最新の税制と年収の壁、夫婦それぞれの控除枠という3つのポイントから丁寧に整理いたします。所得税・住民税・社会保険の違いをかみ砕いて解説し、「あなたの年収・保険料・ご家庭の状況なら、ここまで押さえておけば大丈夫」という判断の目安をお示しいたします。読み終えるころには、「どの書類に何を書けばよいか」「夫婦のどちらが控除をとるべきか」が自信を持って決められる状態になることを目指します。

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この記事のまとめ
  • 「パートの保険料控除は意味ない」という言い方は、特定の条件(所得税0円など)を前提とした一部のケースにしか当てはまりません。

  • 2025年以降は、「160万円」「123万円」などの新しい年収ラインを前提に考える必要があり、従来の「103万円の壁」だけを前提とした記事には注意が必要です。

  • 社会保険の「106万の壁」「130万の壁」は、税金の話とは別であり、保険料控除で動かすことはできません。

  • 生命保険料控除や社会保険料控除は、夫婦トータルでどちらが申告するのが有利かを考えることが重要です。

  1. 今年の自分のパート収入・保険料・夫の収入を簡単にメモにまとめる

  2. どの保険を誰が申告するか、夫婦で一度話し合う

  3. 年末調整の書類を受け取ったら、本記事を参照しながら「保険料控除申告書」を記入する

  4. もし過去分の控除漏れが心配であれば、源泉徴収票をもとに税務署・税理士に相談する

目次

扶養内パートと「保険料控除」——まず押さえたい基礎知識

保険料控除の全体像:社会保険料控除と生命保険料控除の違い

年末調整や確定申告で使う「保険料控除」は、大きく分けて次の2種類があります。

  • 社会保険料控除
    国民年金・厚生年金保険料、健康保険料、国民健康保険料、介護保険料など、法律で定められた社会保険料を支払った場合に、その支払額の全額を所得から差し引ける制度です。給与から天引きされた厚生年金保険料や健康保険料も含まれます。

  • 生命保険料控除
    生命保険・医療保険・介護保険・個人年金保険などの保険料を支払った場合に、一定額を所得から差し引ける制度です。「一般生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」の3区分に分かれ、それぞれに控除限度額が定められています。

どちらも「所得控除」ですので、収入そのものではなく、税金計算のもとになる「課税所得」を減らす仕組みです。課税所得が減ることで、最終的な所得税や住民税の金額が軽くなります。

扶養内パートで問題になりやすいのはどの控除か

扶養内で働くパートの方からよく質問が出るのは、次のようなケースです。

  • 自分名義の生命保険・医療保険に加入している

  • 夫の会社の年末調整で、その保険の控除をすでに申告している

  • 自分のパート先からも「保険料控除申告書」が配られ、「書く意味があるのか?」と迷っている

また、国民年金や国民健康保険を自分で払っているパートの方は、社会保険料控除も重要になります。

一方で、「夫の健康保険の扶養に入り、厚生年金・健康保険料は自分で払っていない」という方は、社会保険料控除より生命保険料控除のほうが話題になりやすいと言えます。

「意味ない」と言われがちな典型パターンを整理

ネット上の知恵袋などで「パートの保険料控除は意味ない」と書かれているのは、多くの場合、次のような条件が前提になっています。

  • パートの年収が低く、もともと所得税がかからない(課税所得が0円)

  • 生命保険料控除などを申告しても、所得税額が0円のままで変わらない

  • 夫の年末調整で、保険料控除の限度額をすでに使い切っている

つまり、「意味ない」と言っているのは、主に『所得税の金額』という観点だけから見た場合の話です。

しかし実際には、

  • 住民税

  • 今後の働き方(年収アップ)

  • 夫婦それぞれの課税状況

まで含めて考えると、「完全に意味がない」とは言い切れないケースも多く存在します。
以下で条件別に整理していきます。


パートの保険料控除は本当に意味ない?得になる・ならないの考え方

所得税が0円の人にとっての保険料控除:どこまで「意味がない」のか

まず押さえておきたいのは、課税所得が0円の人に対しては、所得税はそもそもかからないという点です。

パート収入から、給与所得控除や基礎控除などを差し引いた結果、課税所得が0円になる場合、

  • 生命保険料控除を増やしても

  • 社会保険料控除を増やしても

所得税そのものは0円のままです。この意味では、確かに「所得税だけ見れば意味がない」と言えます。

ただし、次の点は見落とされがちです。

  • 住民税の計算方法は所得税と完全に同じではない

  • 住民税の非課税ラインや独自の減免制度がある場合がある

  • 将来、働く時間を増やしたときに課税される可能性がある

  • 控除の申告に慣れておくこと自体が、今後の税務管理の練習になる

したがって、「今年だけ」「所得税だけ」を切り取って「意味ない」と断定してしまうと、長期的な視点が抜け落ちてしまうことがあります。

住民税や今後の収入増を考えると意味が出てくるケース

住民税も、基本的には所得税と同じく「課税所得」をもとに計算されますが、非課税ラインや控除額の扱いに差がある場合があります。また、自治体によって細かな取り扱いが異なる点にも注意が必要です。

そのため、

  • 所得税は0円だが、住民税は少額発生している

  • 住民税の非課税ラインギリギリにいる

といったケースでは、保険料控除を申告することで、住民税の負担が軽くなる可能性があります。

また、「今年は所得税0円だから意味が薄い」としても、

  • 来年以降、勤務時間を増やす予定がある

  • 将来、扶養から外れる可能性がある

といった場合には、今のうちから正しく申告して流れに慣れておくメリットもあります。

夫婦で控除枠を使い切っている場合と、使い切っていない場合の違い

生命保険料控除には、夫婦それぞれに控除枠があります。

  • 夫の所得税率が高く、夫側で控除枠を使い切っている場合
    → 追加で妻の側に保険料控除を申告しても、夫側の税額は変わらない

  • 一方、妻のパート収入に課税所得がある場合
    → 妻側で生命保険料控除を申告することで、妻の所得税・住民税を減らせる可能性がある

また、控除が認められるためには、

  • 誰が保険料を実際に負担しているか(支払者)

  • 保険契約者の名義

といった要件も関係します。

このように、「どちら側で控除枠を使うか」によって、家庭全体の税負担が変わることがあります。夫婦トータルで見る視点が重要です。


2025年以降の「年収の壁」と最新ルール——103万円から160万円へ

パート収入と所得税・配偶者控除の新しいライン(160万円・123万円など)

2025年(令和7年)分から、パート収入に関する税制が大きく変わります。

主なポイントは次のとおりです。

  • パート収入が160万円以下で、他に所得がなければ、配偶者本人には所得税がかからない

  • 配偶者控除については、配偶者の収入がパート収入だけの場合、123万円以下であれば配偶者控除の対象となる

従来は、

  • 「パート収入103万円以下なら所得税がかからない」

  • 「103万円までは配偶者控除が適用される」

と説明されることが多く、今もネット上にはこの旧基準(103万円の壁)を前提とした記事が多数残っています。

2025年以降は、「160万円」「123万円」といった新しいラインを前提に考える必要がありますので、古い記事を読む際には注意が必要です。

社会保険の「106万の壁」「130万の壁」と保険料控除の関係

一方、社会保険の「年収の壁」は、税金とは別の話です。代表的なものは次の2つです。

  • 106万円の壁
    一定の条件(週の所定労働時間、従業員数、勤続期間など)を満たす短時間労働者が、厚生年金・健康保険に加入する義務が生じる年収目安。

  • 130万円の壁
    健康保険の被扶養者から外れ、自分で国民健康保険・国民年金に加入する必要が出てくる年収目安。

これらは、「社会保険料を誰がどの程度負担するか」に関するラインであり、所得税・住民税とは別の仕組みです。

保険料控除(所得控除)は、あくまで税金の計算に影響するだけであり、106万円や130万円といった「社会保険上の年収の壁」を直接動かすことはできません。

「保険料控除で壁を超える/超えない」は可能なのか

よくある誤解として、

「年収の壁を少し超えても、保険料控除を出せば壁を超えたことにならないのでは?」

という考え方があります。

しかし、年収の壁は「収入(給与収入)」を基準に判断されるため、

  • 所得控除(保険料控除・医療費控除・配偶者控除など)を増やしても

  • 「収入そのもの」が減るわけではない

したがって、保険料控除で「壁を超えていないことにする」ことはできません。


扶養内パートのための保険料控除シミュレーション

※以下は分かりやすさを優先したイメージ例であり、実際の税額計算は国税庁のシミュレーション等でご確認ください。

年収別(90万/120万/150万など)の節税効果の目安

例として、次のような前提で考えます(税率は簡略化した仮定です)。

  • パート収入のみ、他の所得なし

  • 社会保険料は考慮せず、単純化したケース

  • 所得税率は5%、住民税率は10%と仮定

年収(パート)課税所得の有無(イメージ)年間の生命保険料所得税の節税効果(イメージ)住民税の節税効果(イメージ)
90万円0円になりやすい3万円0円〜ごくわずか0円〜わずかに軽減する可能性
120万円少額の課税所得が出る可能性3万円数百円〜数千円程度数百円〜数千円程度
150万円一定の課税所得6万円数千円〜1万円前後住民税と合わせて1万円前後

※実際には、給与所得控除・基礎控除・社会保険料・他の控除などによって大きく変動します。

このように、年収が上がるほど、保険料控除の節税効果は相対的に大きくなる傾向があります。

夫婦の所得差による「どちらが申告すると有利か」の比較表

保険料控除は、税率が高い人が控除を受けたほうが、同じ控除額でも節税効果が大きくなる傾向があります。

夫の所得税率妻の課税所得控除をとる人の例節税効果のイメージ
20%なし控除額 × 約20%が節税効果
20%少額夫 or 妻夫がとる方が一般的に有利
10%あり夫 or 妻ケースによる(合計額を要比較)
5%あり妻に課税があり夫が枠を使い切り済なら、妻も有力

重要なのは、

  • 誰が実際に保険料を負担しているか(支払者が誰か)

  • どちらに課税所得があり、税率が高いか

の2点です。これらを踏まえたうえで、夫婦トータルの税額がどうなるかを比較検討することが大切です。

保険料の金額別(年1万円〜10万円)でどの程度変わるか

生命保険料控除には限度額があります。保険料を増やせば無制限に節税できるわけではありません。

一般的には、

  • 年間保険料が1万円〜3万円程度であれば、節税効果は「数百円〜数千円」程度

  • 年間保険料が大きくなっても、控除額には上限がある

という特徴があります。

そのため、

  • 「控除を増やすために、必要以上に高額な保険に入る」
    という考え方は、家計全体としては損になる可能性が高いといえます。

保険はあくまで、

  • 家族の生活を守るための保障

  • 老後資金の準備

といった本来の目的を満たすために設計し、そのうえで副次的なメリットとして控除を活用するという順番が望ましいです。


年末調整での保険料控除の書き方と実務フロー

扶養内パートが年末調整までに準備すべきもの

扶養内で働くパートの場合でも、勤務先で年末調整を行う場合は書類の提出が必要です。

一般的には、次の書類が配布されます。

  • 扶養控除等申告書

  • 基礎控除申告書

  • 給与所得者の保険料控除申告書

あわせて、次のような書類も準備しておきます。

  • 生命保険会社などから届く「生命保険料控除証明書」

  • 国民年金保険料・国民健康保険料の納付通知書や領収書(自分で払っている場合)

これらを一つのファイルや封筒にまとめておくと、記入の際にスムーズです。

「給与所得者の保険料控除申告書」の具体的な書き方

保険料控除申告書には、

  • 一般生命保険料

  • 個人年金保険料

  • 介護医療保険料

などの区分ごとに記入欄があります。記入の基本的な流れは以下のとおりです。

  1. 控除証明書を確認し、保険会社名・契約者・新旧制度の区分を把握する

  2. 該当する区分の欄に、その年に支払った保険料の金額を記入する

  3. 「保険期間」「契約日」など、必要な欄がある場合は証明書を見ながら転記する

  4. 社会保険料(国民年金・国民健康保険など)を自分で支払っている場合は、社会保険料控除欄に記入する

よくあるミスとしては、

  • 契約者が夫なのに、妻の申告書に記入してしまう

  • 新制度・旧制度の区分を間違えてしまう

  • 夫婦で同じ保険を二重に申告してしまう

などがありますので、控除証明書と申告書の内容を照らし合わせながら慎重に記入することが大切です。

書き忘れ・提出し忘れたときの対応(確定申告で取り戻す)

年末調整で保険料控除を出し忘れても、確定申告で控除を申告し、税金を取り戻せる可能性があります。

たとえば、

  • 年末調整後に控除証明書が見つかった

  • 夫婦で話し合った結果、申告者を変えた方が良いと分かった

といった場合には、翌年の確定申告を検討してください。

また、過去数年分についても、条件を満たせば還付申告として遡って申告できる場合があります。詳細は、国税庁のサイトや最寄りの税務署で確認することをおすすめいたします。


よくある勘違い・トラブルとその対処法

夫婦で同じ保険を二重に申告してしまった場合

同じ保険料を夫婦で二重に申告することは、原則として認められません。

もしも、

  • 夫の年末調整で申告した保険

  • 妻のパート先の年末調整でも同じ保険を申告

という状況になってしまった場合、後日、税務署から問い合わせや修正の依頼が来る可能性があります。

気づいた時点で、

  • 税務署に相談し、修正申告や更正の請求の要否を確認する

  • 翌年以降は、どちらが申告するかを夫婦で明確に決めておく

ことが重要です。

パート先で控除を書かなかったせいで損した?を確認する方法

「これまでパート先で保険料控除を書かなかったが、損していないか?」という不安を持つ方も多くいらっしゃいます。

確認の手順としては、

  1. 過去の源泉徴収票を用意し、

    • 支払金額

    • 所得控除の額の合計

    • 源泉徴収税額
      を確認する

  2. 国税庁の「確定申告書等作成コーナー」などを利用し、

    • 保険料控除を入れた場合と入れなかった場合の税額差を試算する

  3. 差額が大きい、または複数年分の合計差額が大きい場合は、還付申告(過去分の申告)を検討する

といった流れが考えられます。

「控除のために高い保険に入る」は本末転倒である理由

保険料控除は魅力的な制度ですが、「税金が安くなるから」という理由だけで保険料を増やすのは注意が必要です。

  • たとえば、年間保険料を1万円増やしても、節税効果は数千円にとどまることが多い

  • 結局のところ、家計の支出は増えている

というケースがほとんどです。

保険はあくまで、

  • 家族の生活を守るための保障

  • 老後資金の準備

といった本来の目的を満たすために選び、そのうえで控除を「おまけ」として活用する、という考え方が重要です。


パート主婦(主夫)が確認すべきチェックリスト

自分のケースを整理する5つの質問

保険料控除を「出すべきか・出さなくてもよいか」を考える前に、まずは次の質問に答えてみてください。

  1. 今年のパート収入(見込み)はいくらですか?

  2. 自分名義で支払っている保険料(生命保険・医療保険・個人年金など)はありますか?その金額は?

  3. 夫(配偶者)の収入・所得税率はどの程度でしょうか?

  4. 実際に保険料を負担しているのは、夫ですか?自分ですか?

  5. 過去に保険料控除を申告したことはありますか?

これらが整理できれば、「どの控除が自分に関係するのか」「誰が控除を取るべきか」が見えやすくなります。

夫婦で話し合うときのポイント

夫婦で保険料控除について話し合う際には、次の点を意識するとスムーズです。

  • どの保険を誰が申告するか、一覧表にして明確にする

  • 年末調整書類の提出タイミングを互いに共有し、申告内容が重複しないようにする

  • 収入や勤務時間が変わった場合は、翌年以降の取り扱いも見直す

こうした事前のすり合わせによって、無駄なトラブルや控除漏れを減らすことができます。


よくある質問(Q&A)

Q1. 扶養内パートですが、年収が90万円でも保険料控除を出す意味はありますか?

A. 所得税だけを見ると、課税所得が0円であれば節税効果はほとんどありません。ただし、

  • 住民税の負担状況

  • 今後の年収増の可能性

  • 控除申告に慣れておくこと

などを考えると、申告しておくこと自体に一定の意味はあると言えます。

Q2. 夫の会社の年末調整で生命保険料控除を申告済みでも、私のパート先で同じ保険を申告できますか?

A. 同じ保険料を夫婦で二重に控除することはできません。

  • 実際に保険料を負担している人が誰か

  • どちらに課税所得があり税率が高いか

を確認したうえで、夫婦のどちらが申告するかを決める必要があります。

Q3. これまで数年間、保険料控除を出し忘れていました。今から還付を受けられますか?

A. 条件を満たせば、過去分についても還付申告(更正の請求)により税金を取り戻せる場合があります。

具体的な対象期間や手続きは、国税庁サイトまたは税務署で確認することをおすすめいたします。

Q4. 社会保険の扶養から外れるラインと、所得税の「壁」はどう違いますか?

A.

  • 所得税の「壁」(160万・123万など)は、税金が発生するかどうか・配偶者控除が適用されるかどうかに関するラインです。

  • 社会保険の「壁」(106万・130万など)は、社会保険料を誰が負担するか・被扶養者でいられるかどうかに関するラインです。

両者は別の制度であり、保険料控除で社会保険上の壁を動かすことはできません。

Q5. パート先から「扶養内なら保険料控除は書かなくてもいい」と言われました。本当に書かなくて大丈夫でしょうか?

A. 「扶養内=保険料控除が必ず意味ない」というわけではありません。

  • 年収

  • 他の控除

  • 夫婦の所得状況

によっては、申告することで税負担が軽くなる場合もあります。

判断に迷う場合は、

  • 本記事のチェックリストで状況を整理したうえで

  • 税務署や税理士に相談する

ことをおすすめいたします。