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婚姻届の同居を始めたときはいつ?同棲中・未同居の書き方

婚姻届を書いていると、「同居を始めたとき」の欄で手が止まりやすいものです。すでに同棲している場合も、住民票を移していない場合も、まだ同居していない場合も、「この年月で合っているのか」「空欄にしていいのか」と不安になってしまいます。
しかし、この欄はポイントさえ押さえれば難しくありません。基本は、同居開始年月と挙式年月のうち早い方を、和暦の年月で記入すること。さらに、同居も挙式もしていない場合の扱い(空欄+その他欄)を理解しておけば、差し戻しの心配を大きく減らせます。
この記事では、最初の3つの質問であなたの記入値を確定し、同棲中・住民票未移動・未同居などのケース別に、迷わず書ける形で整理します。その他欄の文例と提出前チェックリストまでまとめていますので、提出直前でも落ち着いて準備できます。

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目次

婚姻届の同居を始めたときは3問で決まる

婚姻届の「同居を始めたとき」は、次の3問でほぼ決まります。先にここだけ確認してください。

  1. もう同居していますか?(同棲・同居中か)

  2. 結婚式(挙式)をしましたか?(形式は問わず“挙式した”と説明できるか)

  3. 同居開始と挙式、どちらが先ですか?

結論はシンプルです。

  • 同居開始と挙式のうち、早い方の年月を記入します。

  • 年号は和暦で、年月のみ(日付は通常不要)を記入します。

  • H/Rなどの略号は使いません(例:R7は不可、令和7年と書く)。

  • 提出時点で同居も挙式もしていない場合は空欄にし、その他欄に状況を書きます

この先は、あなたの状況に合わせて迷いを潰すための具体例と、差し戻しを防ぐための手順です。


婚姻届の同居を始めたときは何を書く欄か

同居開始年月か挙式年月の早い方が基本

「同居を始めたとき」は、夫婦としての生活が始まった時期を把握するための欄です。自治体の記入案内でも、夫妻が同居を始めた年月または結婚式を挙げた年月のうち、早い方の年月を記入すると説明されています。
つまり、次のように考えます。

  • 先に同棲して、その後に挙式:同棲開始の年月

  • 先に挙式して、その後に同居:挙式の年月

  • どちらもまだ:空欄+その他欄

ここで勘違いが起きやすいのが「入籍日(提出日)」です。入籍日は婚姻届の上部に記載されますが、「同居を始めたとき」は生活開始の時期を指すため、提出日とは別物です。

和暦で年月のみを書く決まりと略号NG

多くの自治体の見本では、年号は和暦(令和・平成・昭和など)で記入し、略号(H、Rなど)を使わないよう注意されています。
記入イメージは次のとおりです。

  • 令和7年6月(○)

  • R7.6(×:略号)

  • 2025年6月(×:西暦)

「年」と書かれている欄を見ると西暦で埋めたくなりますが、婚姻届では和暦が基本になりやすいため、見本に合わせるのが安全です。


婚姻届の同居を始めたときがすぐ決まるケース別一覧

まず、最も使われる早見表を提示します。あなたに近い行を見つけたら、そこが“記入値”です。

状況 同居を始めたときに書く年月 迷いやすい点 補足(その他欄)
すでに同棲している 同棲を始めた年月 引っ越し月が曖昧 通常不要
挙式が先で、その後に同居 挙式を挙げた年月 挙式の定義 通常不要
同居が先で、挙式は後 同居を始めた年月 片方先住・合流 通常不要
まだ同居していない(今後同居予定) (原則)空欄 予定を書いて良いか 迷う場合は記入
同居も挙式もしていない 空欄 空欄でよいか不安 その他欄に記入

このあと、各ケースの「判断のコツ」と「つまずきポイント」を解説します。


婚姻届の同居を始めたとき:すでに同棲している場合

引っ越し日ではなく「生活の拠点が移った月」で考える

同棲中の場合、基本は「一緒に住み始めた月」を記入します。ここで問題になるのが、「引っ越し日が月末」「荷物だけ先に運んだ」「週末だけ泊まっていた」など、同居開始の境目が曖昧なケースです。

婚姻届のこの欄は“年月”の記入が中心です。日付レベルで完全一致を求める欄ではないため、次のように整理すると迷いが減ります。

  • 家具・寝具が揃い、日常生活(平日)もその家を拠点にした月

  • 光熱やネットの契約・支払いがその家に集約し、生活の実態が移った月

  • 郵便物の転送や勤務先・銀行などの登録を変え、居住実態を説明できる月

どれを採っても「同居開始月」として説明がつくことが大切です。月の判断がどうしても割れそうなら、提出先の窓口に確認するのが安全です(後述の確認リスト参照)。

同棲開始月と挙式月が近いときの決め方

同棲開始と挙式が同じ月にある場合は、そもそも「早い方」が同月で一致するため、同じ月を書いて差し支えないことが多いです。
一方、同棲が3月、挙式が4月のように異なる場合は、ルールどおり早い3月を記入します。


婚姻届の同居を始めたとき:住民票を移していない場合

住民票移動日と同居開始は別物として切り分ける

同棲していても住民票は動かしていない――これは非常によくある状況です。このとき混乱しやすいのが、「住所欄は住民票?」「同居開始は住民票移動日?」という二重の迷いです。

まず切り分けを明確にします。

  • 同居を始めたとき(欄):実態として同居が始まった年月(同棲開始月)を基準に考える

  • 住所欄(欄):原則は住民票上の住所を基準にすることが多い(ただし同時提出や自治体運用で差が出やすい)

「同居を始めたとき」は、生活実態に寄せて考えるのが一般的な説明です。住民票を移していないこと自体が、ただちに「同居開始月を書けない」理由にはなりません。

住民票未移動で差し戻しが怖いときの安全策

不安が強い場合は、事前に窓口で次の1点だけ確認すると安心が増します。

  • 「同居を始めたときは、実際の同居開始月(同棲開始月)を書けば良いか」

自治体の見本は共通ルールを示していることが多いですが、窓口で“その自治体の受理運用”を確認できると、提出当日の心理負担が下がります。


婚姻届の同居を始めたとき:まだ同居していない場合

未来の年月は書かず、提出時点の事実で判断する

入籍を先に済ませ、引っ越しは後というケースもあります。この場合にやりがちなのが「来月から同居予定だから来月を書く」という記入です。しかし、自治体の記入例では、提出時点で同居も挙式もしていない場合、空欄にしてその他欄に状況を書く案内が見られます。

したがって原則は次の考え方が安全です。

  • 提出時点で同居していない → 「同居を始めたとき」は空欄(または窓口指示)

  • 不安がある → その下の「その他欄」に状況を補足

「同居予定」と書くべきか迷うとき

「予定を書くと変に見えるのでは」と不安になる方もいます。ここは自治体運用の差が出やすいポイントです。安全策は次の2つです。

  • 迷わない:自治体見本に合わせて、空欄+『同居も結婚式もしていない』のように事実のみを書く

  • 迷う:窓口で「その他欄に同居予定の月も書くべきか」を確認する

“事実のみ”の記載で足りるケースが多い一方、自治体によっては補足が推奨されることもあるため、迷いが強い場合は確認が確実です。


婚姻届の同居を始めたとき:同居も挙式もしていない場合

空欄+その他欄が基本の発想

同居も挙式もしていない場合、自治体の案内では「同居を始めたとき」は空欄にし、その他欄に状況を記入する例が示されています。最小構成の書き方はこれです。

  • 同居を始めたとき:空欄

  • その他欄:『同居も結婚式もしていない』

この一文があるだけで、「空欄の理由」が明確になり、受理側も状況を把握しやすくなります。

そのまま書ける「その他欄」文例集

状況により、以下のテンプレを使い分けてください(迷う場合は最短の一文に戻すのが安全です)。

  • 文例1(最短):同居も結婚式もしていない

  • 文例2(同居予定があるが書きたい場合):同居も結婚式もしていない(同居開始予定:令和◯年◯月)

  • 文例3(挙式予定なし):結婚式予定なし、同居開始は未定

  • 文例4(遠距離で入籍先行):入籍先行のため未同居(同居開始未定)

※“予定”の書き込み可否は自治体差が出る可能性があるため、提出先が決まっている場合は事前確認が最も安全です。


婚姻届の住所欄や世帯主と矛盾させないポイント

「同居を始めたとき」が書けても、住所欄や世帯主欄が噛み合わないと不安が残ります。ここでは“差し戻しの種”になりやすい箇所を整理します。

住所欄は原則として住民票の住所で記入する

一般的な解説では、婚姻届の住所欄は住民票の住所に合わせて書く説明が多く見られます。住民票を動かしていない場合、同居先住所を書きたくなることがありますが、ここは自治体運用で差が出る可能性がある領域です。

安全策は次のとおりです。

  • 住民票をまだ動かしていない → 住民票の住所で記入(迷うなら窓口確認)

  • 婚姻届と同時に転入・転居届を出す → 住所欄の扱いが変わる可能性があるため事前確認

婚姻届と転入届・転居届を同時に出すときの確認質問

引っ越しを伴う場合は、提出先窓口で次の質問をすると整理が進みます。

  • 「婚姻届の住所欄は、転入(転居)の住所で記入しますか、の住所で記入しますか?」

  • 「婚姻届と転入届を同時に出す場合、婚姻届の記入で注意点はありますか?」

  • 「休日・夜間窓口で提出する予定ですが、不備があった場合の取り扱いはどうなりますか?」

ここまで確認できると、当日に「記入が合っているか不安で手が止まる」状態を避けられます。


婚姻届の提出で差し戻しを防ぐ最終チェックリスト

最後に、差し戻しの原因になりやすい点をチェックリストに落とします。提出直前にこの順で確認すると、ミスの取りこぼしが減ります。

同居を始めたときのチェック(最重要)

  • 同居開始と挙式のうち、早い方の年月になっている

  • 年号は和暦で書いている(西暦になっていない)

  • H/Rなどの略号を使っていない(令和◯年と書いた)

  • 年月のみを記入し、不要な日付まで書いていない

  • 同居も挙式もしていない場合は、空欄+その他欄で理由を補足した

その他の基本チェック(見落としがちな箇所)

  • 婚姻届上部の届出日(提出日)の記入がある

  • ふたりの氏名・生年月日・本籍などが公的記載と一致している

  • 証人欄が埋まっている(署名等)

  • 本人確認書類など必要物を用意した(自治体案内を確認した)

  • 休日・夜間窓口提出の場合、不備時の扱いを理解している(翌開庁日の確認等)

事前に役所へ確認すると安心な人(該当したら確認推奨)

  • 住民票を動かしていないが、住所欄をどう書くか迷っている

  • 婚姻届と転入・転居届を同時に提出する予定がある

  • 同居開始月がどうしても曖昧で、どちらの月にするか決めきれない

  • 休日・夜間窓口で提出する(その場で直せない可能性がある)


婚姻届の同居を始めたときに関するよくある質問

同居開始日がはっきりしないときはどうしますか?

この欄は通常“年月”を記入します。日付が曖昧でも、生活の拠点が移った月として説明できるように整理すれば対応可能なことが多いです。
どうしても迷う場合は、提出窓口に「同居開始月の扱い」を確認すると確実です。

月が違うと不受理になりますか?

形式(和暦、略号NG、早い方、未同居は空欄等)を守れていれば、直ちに不受理になるとは限りません。ただし、内容確認が入る可能性はあります。説明できる月を選び、必要ならその他欄で補足すると安心です。

挙式をしていない場合はどう書きますか?

挙式をしていないなら、同居開始年月を記入します。そもそも同居もしていない場合は空欄+その他欄で状況を記入します。

同居はしているが、片方が先に住み始めた場合は?

「同居開始」を、ふたりの生活が同一拠点になった月として整理します。片方が先に入居し、後から合流した場合は、合流した月のほうが“同居開始”として自然に説明できることが多いです。迷う場合は窓口確認が安全です。

住民票を移す予定ですが、提出日は先です。住所欄はどちらですか?

ここは自治体運用や同時提出の有無で扱いが変わることがあります。最も安全なのは、提出先窓口に「住所欄は転入前/転入後どちらで記入するか」を事前に確認することです。
一方で「同居を始めたとき」は、住民票移動日ではなく、同居開始(または挙式)の早い年月が基本です。


参考にした情報源