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会計年度任用職員が更新されないと失業保険はもらえる?手続きと注意点を徹底解説

年度末、会計年度任用職員として働くあなたが直面する「更新しない/更新されない」という現実。生活費の見通しや次の仕事の準備で不安になっていませんか?本記事では、まず自分が雇用保険の対象かを確認する方法から、更新希望の有無で変わる離職理由の分岐、離職票の見方、ハローワークでの手続きまで、証拠とチェックリスト付きで一気通貫に整理しました。2025年改正で変わる給付制限も反映。年度末の不安を最短で安心に変えるための完全ガイドです。

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目次

会計年度任用職員が更新しないときに最初に確認すること

年度末が近づくと、「更新しない(自分から断る)」「更新されない(打診がない・不採用)」が現実味を帯び、生活費・保険・次の仕事の見通しが一気に不安になります。
このとき最初にやるべきことは、退職理由の議論より前に、自分が“雇用保険(失業保険)”の対象かどうかを確定させることです。

会計年度任用職員は、勤務形態や自治体の制度設計によって、雇用保険に加入している場合もあれば、退職手当制度の対象となり雇用保険が適用除外となる場合もあります。ここを取り違えると、準備した書類や相談の順番が無駄になり、手続きが遅れます。

雇用保険に加入しているかを3分で確認する方法

次の3点を上から順に確認してください。可能なら、スクリーンショットやコピーで手元に残しておくと後が楽です。

  1. 給与明細:雇用保険料の控除があるか

  2. 雇用保険被保険者番号:被保険者証、過去の離職票、資格取得通知などで番号が分かるか

  3. 任用条件通知書・雇用契約書:雇用保険加入の記載があるか

これらで判断がつかない場合は、自治体の人事担当へ次のように聞くのが最短です。

  • 「私は雇用保険の一般被保険者として加入していますか。適用除外扱いですか。」

  • 「雇用保険料はいつから控除されていますか(または控除されなくなりましたか)。」

フルタイム会計年度任用職員で注意したい適用除外の考え方

特にフルタイム相当で働いている場合、一定条件で退職手当制度の対象となり、雇用保険が適用除外になる整理が解説されています。例えば、“月18日以上勤務した月が継続して6か月超”など、退職手当側へ切り替わる目安が提示されている資料があります(運用は自治体で異なり得ます)。

ここが重要なのは、あなたの不安が「失業保険で生活を繋げる」前提で進んでいるのに、制度上は「退職手当側(失業者の退職手当等)」で整理される可能性があるからです。まず対象制度を確定し、次に離職理由を詰めていきます。

雇用保険の対象判定チェック表

判定の観点 目安 まずやること
雇用保険料が給与から控除されている 加入の可能性が高い 被保険者番号と加入期間を確認
雇用保険料控除がない/途中からなくなった 適用除外の可能性 人事に「適用除外か」を確認
任用条件通知書に退職手当の扱いがある 退職手当側の可能性 退職時にどの制度が適用か確認
不明 迷うと手続きが遅れる 人事とハローワークで早めに相談

※会計年度任用職員の社会保険・雇用保険の整理は自治体資料でも明示されていることがあります。


会計年度任用職員の更新しないは自己都合になりやすい

次に「更新しない(自分から断る)」ケースです。ここは、失業保険の実務上、自己都合に整理されやすい領域です。
ただし、自己都合でも、2025年4月施行の改正で給付制限の扱いが変わっています。生活設計に直結するため、数字まで押さえましょう。

自分から更新しないと伝えた場合に起きやすいこと

多くの場合、次の流れになります。

  • 離職理由は「自己都合」に寄る

  • 7日間の待機期間後、給付制限を経て支給が始まる

  • 離職票の記載が「本人都合」系に寄りやすい

このときのポイントは、あなたの意図が「次が決まっている転職」なのか、「生活が厳しいので給付を受けたい離職」なのかで、必要な準備が変わることです。

やむを得ない事情があるときは言い方と資料が重要

自己都合でも、病気・けが、家庭の急変、妊娠出産育児、通勤困難など、やむを得ない事情がある場合は、特定理由離職者に該当し得ます(該当性はハローワーク判断)。

ここで大切なのは「理由を言う」より「理由を支える資料」を揃えることです。

  • 通院・疾病:診断書、通院記録、勤務継続が難しい理由の説明書き

  • 介護:要介護認定、医師意見書、介護の必要性が分かる事情

  • 転居:転居理由(家族事情、配偶者転勤等)を示す書類やメモ


会計年度任用職員が更新されないときは雇止めの扱いが焦点になる

「更新されない(更新希望があったのに打診がない/更新不可と言われた)」場合は、失業保険上の扱いが変わり得ます。
特定理由離職者は、典型として「期間の定めのある労働契約が、更新を希望したにもかかわらず更新されなかった」ケースが含まれると整理されています。

更新されないで特定理由離職者に近づく条件

結局のところ、争点は1つです。

  • 更新を希望していたか(希望があったと説明できるか)

この点が曖昧だと、年度末の退職が「本人が更新しないと言った」扱いに寄り、支給開始が遅れる可能性が上がります。

更新希望を示す証拠を揃えるコツ

口頭で「続けたいです」と言っただけでは、後から証明しづらいことがあります。次のどれか一つでも、客観的に示せるようにしてください。

  • 更新希望を送ったメール・チャット

  • 面談メモ(日時、相手、あなたの発言、相手の返答)

  • 自治体からの「更新不可」「募集停止」などの通知

  • 任用条件通知書の「更新の可能性」記載

厚労省の判断基準資料では、契約締結時に更新が明示されていたのに更新されない場合等、更新期待が争点となる場面が整理されています。

「更新しない」と「更新されない」の分岐比較表

あなたの状況 典型的な扱い 強い資料 リスク
自分から更新しないと伝えた 自己都合寄り 事情の裏付け資料(診断書等) 給付制限がかかる可能性
更新したいが更新されない 特定理由離職者になり得る 更新希望メール、更新不可通知、契約書の更新明示 証拠が弱いと自己都合寄りに
いきなり雇止め・解雇に近い 特定受給資格者の可能性 雇止め通知、解雇通知、客観資料 手続きの説明が複雑になりやすい

※「特定理由離職者」「特定受給資格者」の範囲は公的資料で整理されています。


2025年4月改正で給付制限はどう変わったか

「自己都合だと3か月待つ」という古い情報がネット上に残りがちですが、給付制限は段階的に見直されてきました。
厚労省の改正資料では、2025年4月1日施行で給付制限期間を2か月から1か月へ短縮し、一定の場合は3か月とする旨が示されています。

改正後の考え方をざっくり整理する

  • 待機期間(7日間)は原則として残る

  • 自己都合の給付制限は原則1か月

  • ただし、一定の条件に該当すると3か月となる例外がある(繰り返し離職など)

給付制限と支給開始のタイムライン目安

区分 まず発生する期間 その後 いつ入金されそうかの考え方
自己都合(原則) 待機7日 給付制限1か月 手続日+待機+制限+認定日サイクル
自己都合(例外で3か月) 待機7日 給付制限3か月 資金繰りは厳しめに見積もる
特定理由離職者等 待機7日 給付制限なしになり得る 早期支給が期待しやすい

※実際の支給日は、初回認定日・金融機関処理などで前後します。迷う場合は、ハローワークで「離職日」「手続予定日」を伝え、見込みを確認してください。


会計年度任用職員の失業保険手続きは離職票でほぼ決まる

雇用保険の手続きは「退職したら自動で振り込まれる」ものではありません。
本人がハローワークで求職申込みを行い、離職票を提出して受給資格の決定を受ける必要があります。

離職票で必ず見るべきポイント

受け取ったら、次を真っ先に確認してください。

  • 離職理由が実態と合っているか(更新希望があったのに“本人都合”になっていないか)

  • 契約期間と更新の扱いが適切か

  • 雇用保険の加入期間(賃金支払基礎日数など)が大きくズレていないか

離職票の記載が違うときにやるべきこと

「人事に言えば直してくれるはず」と思って待つと、手続きが遅れることがあります。現実的には次の二段構えが安全です。

  1. 人事に確認し、訂正や追加説明の可能性を探る

  2. 同時にハローワークへ行き、資料を示して相談する(必要なら異議申立て)

離職理由の認識が一致しない場合、離職票には「異議の有無」を示す欄があり、異議ありで申し立てるとハローワークが事実確認を行う流れが説明されています。


会計年度任用職員がハローワークで迷わないための手順

ここからは、「明日ハローワークに行く」と仮定して、迷いやすい点を潰していきます。

受給資格決定までの基本ステップ

  1. 住所を管轄するハローワークで求職申込みをする

  2. 離職票(-1、-2)を提出する

  3. 個人番号確認・身元確認などを行い、受給資格の決定を受ける

公式ページでは、求職申込みに時間がかかるため、早めの来所を推奨しています。

必須の持ち物チェックリスト

最低限、次のセットを用意してください(地域により追加が出ることがあります)。

  • 雇用保険被保険者離職票(-1、-2)

  • マイナンバー確認書類(マイナンバーカード等)

  • 身元確認書類(運転免許証等)

  • 写真2枚(縦3cm×横2.4〜2.5cm程度。マイナンバーカード提示で省略できる場合あり)

  • 本人名義の通帳またはキャッシュカード

※地域の労働局・ハローワークが、持ち物をより具体的に案内しているページもあります。

追加で持っていくと強い資料チェックリスト

あなたのケース別に、次も持参すると相談が早く進みます。

  • 更新されない(更新希望あり):更新希望メール、更新不可通知、任用条件通知書、面談メモ

  • やむを得ない事情:診断書、介護書類、転居理由が分かる資料

  • 離職理由で争いがある:時系列メモ、関係者名、会話記録(要点だけで可)


会計年度任用職員が損をしやすいポイントと回避策

ここでは、年度末の手続きで実際に起きやすい“つまずき”を、回避策とセットでまとめます。

「更新希望」を言ったつもりでも証拠がなくて不利になる

回避策
更新希望は、短い文面で良いので「記録に残る形」にしてください。

  • 「次年度も任用を希望します。更新の可否と時期をご教示ください。」

  • 送信先は人事または上長(組織のルールに合わせる)

離職票が来るのを待って動けず、手続きが遅れる

回避策
離職票は事業所が手続きするため時間がかかることがあります。ハローワーク側で「届かない場合の相談」導線が示されていることもあるため、退職後の一定期間を過ぎたら相談してください。

国保・年金の切替で家計が崩れる

回避策
雇用保険の手続きと同時に、次を並行して進めます。

  • 国民健康保険(または任意継続、扶養)

  • 国民年金(または配偶者の扶養)

  • 住民税の支払い計画(退職後に一括請求されることがある)

さらに、離職理由が特定受給・特定理由に該当する場合、国保の軽減措置が受けられる可能性が厚労省Q&Aで案内されています。市区町村窓口で確認しましょう。


ケース別に見る会計年度任用職員の更新しないと失業保険

ここでは「自分はどれに近いか」を当てはめられるよう、典型ケースを用意します。最終判断はハローワークですが、相談の準備がしやすくなります。

ケース1 更新しないと自分で伝えたが次の仕事がまだない

  • まず雇用保険の加入確認

  • 自己都合になりやすい

  • 給付制限は改正後、原則1か月が目安(例外あり)

  • 資金繰りが厳しい場合は、支給開始見込みを窓口で具体的に確認

ケース2 更新を希望したが更新されなかった

  • 更新希望を示す証拠が最重要

  • 特定理由離職者に該当し得る(更新希望が条件になる整理がある)

  • 離職票の記載が本人都合寄りなら、異議申立ても視野

ケース3 退職手当側(雇用保険適用除外)の可能性がある

  • 給与明細で雇用保険料控除がない、または途中からなくなった

  • フルタイム相当で一定期間勤務し退職手当対象になる整理がある

  • まず人事に「どの制度で失業期の給付が整理されるか」を確認

  • そのうえで、必要な申請先・書類を確定させる


会計年度任用職員の更新しない退職でよくある質問

年度末退職は全員が失業保険をもらえますか

全員ではありません。最低でも次の2点で分岐します。

  1. 雇用保険の被保険者か(適用除外の可能性がある)

  2. 離職理由がどう認定されるか(更新希望の有無など)

離職票の「自己都合」を直してもらえないと詰みですか

詰みではありません。離職票には異議の有無の欄があり、異議申立てを行うことでハローワークが事実確認を行い、離職理由を判断する流れが説明されています。
ただし、あなたの主張を裏付ける資料がないと判断が難しくなるため、更新希望の記録などを揃えましょう。

ハローワークにはいつ行けばいいですか

離職後、できるだけ早い方が有利です。受給資格決定の手続きには求職申込みも含まれ時間がかかるため、公式ページでは早めの来所が推奨されています。

写真は必ず必要ですか

ハローワークや労働局の案内では、写真2枚を求める説明が一般的です(マイナンバーカード提示を前提に省略可能な場合もある旨の案内があります)。地域により扱いがあるため、事前に管轄の案内を確認してください。

国保や年金の切替が不安です

失業保険の手続きと並行で、国保・年金の切替が発生します。特定理由離職者等に該当する場合、国保の軽減が受けられる可能性が案内されていますので、市区町村に確認しましょう。


まとめ

会計年度任用職員が「更新しない/更新されない」局面で失業保険を検討する際は、順番が命です。

  1. 雇用保険の対象か(適用除外の可能性)を確定する

  2. 「更新しない」か「更新されない」かを整理し、更新希望の証拠を揃える

  3. 離職票を確認し、実態と違えば異議申立ても含めて早期相談する

  4. 2025年4月改正で自己都合の給付制限は原則1か月になったため、支給開始見込みを具体的に逆算する

  5. ハローワークの持ち物と手順をチェックリストで潰し、手続きを止めない

年度末の不安は「情報不足」よりも「順番のミス」で大きくなります。対象制度と離職理由の材料を先に固め、窓口で迷わず動ける状態にしておくことが、いちばん確実な安心につながります。


参考にした情報源