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育休中の生命保険料控除は本当に「意味ない」?ケース別にわかる損得と手続きガイド

育休中に届く年末調整の書類を前に、「生命保険料控除は育休中だと意味がないらしい」「提出しても税金は戻らないのでは?」と不安に感じていらっしゃる方は少なくありません。実際、ネットやSNSでは「育休中は控除してもムダ」という情報が多く見られますが、これはすべての人に当てはまるわけではなく、年内の給与支給状況や所得の有無によって結果が大きく変わる制度です。

本記事では、国税庁などの公式情報を基に、
「どのケースなら生命保険料控除が意味があるのか」
「どのケースでは本当に意味がないのか」

を、育休中の方でも一目で判断できる形でわかりやすく整理いたします。

さらに、夫婦どちらが控除を使うと有利になるのか、控除が使えない年の保険はムダなのか、来年以降に備える保険・税制の賢い見直し方法まで、育休中の今こそ知っておきたい実務ポイントを網羅しております。

本記事は一般的な制度の概説であり、最終的な税務判断は必ず税務署や税理士などの専門家にご確認ください。

※本コンテンツは「記事制作ポリシー」に基づき、正確かつ信頼性の高い情報提供を心がけております。万が一、内容に誤りや誤解を招く表現がございましたら、お手数ですが「お問い合わせ」よりご一報ください。速やかに確認・修正いたします。

この記事のまとめ

育休中の生命保険料控除は、「意味がある年」と「意味がない年」が明確に分かれます。
その分かれ目はとてもシンプルで、

  • その年に課税される所得があるかどうか

  • 年末調整または確定申告を行う必要があるかどうか

  • 誰が保険料を実際に負担しているか

この3つです。

今年の状況を整理するだけで、「控除が有効に働く年」か「実際には効果がない年」かを判断できます。
万一、控除の効果がない年であっても、それは生命保険が不要という意味ではなく、保障ニーズと税制メリットは分けて考えることが大切です。

また、来年以降の育休・復職・第二子の予定など、数年単位でのライフプランを見据えて、

  • 保険料の負担者

  • 保険の名義

  • 支払方法
    を整えることで、世帯全体での節税効果を高めることも可能です。

お伝えしたいのは、
「今日できる小さな整理が、家計にとって大きな安心につながる」
ということです。

目次

育休中の生命保険料控除が「意味ない」と言われる理由

生命保険料控除の基本

生命保険料控除は、所得税・住民税の計算上用いられる「所得控除」の一つです。
納税者がその年中に支払った生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料について、一定額をその年の所得から差し引くことができます。これを生命保険料控除といいます。

大まかな流れは次のとおりです。

  1. 給与や事業などの「収入」から、給与所得控除や必要経費などを差し引き「所得」を計算する

  2. 各種所得控除(基礎控除・配偶者控除・扶養控除・社会保険料控除・生命保険料控除など)を差し引き、「課税所得」を算出する

  3. 課税所得に税率を掛けて、所得税や住民税を計算する

生命保険料控除は、この「2」の段階で効いてくる制度です。
控除によって課税所得が小さくなるため、その結果として所得税・住民税の負担が軽くなります。

ここで重要なのは、控除はあくまで「税金を減らす仕組み」であり、もともと税金がかかっていない場合には、控除をしても減らすべき税金が存在しないという点です。

育休中はなぜ「効果が出にくい」と言われるのか

産休・育休中は、通常の給与の支払いが止まり、代わりに出産手当金や育児休業給付金を受け取るケースが多くなります。
その結果、次のような状況になりやすくなります。

  • その年の途中から育休に入り、給与が支給されたのは数か月のみ

  • 場合によっては、1年間を通じて給与の支給がまったくない

  • もともとの年収がそれほど高くなく、育休によって課税所得が大きく減る

このような場合、1年間トータルで見ると、

  • 所得税がほとんどかからない

  • 所得税がゼロで、源泉徴収も行われていない

といった状態になることがあります。

この状態でいくら生命保険料を支払っていたとしても、税金そのものがかかっていなければ、控除を申告しても実際の税額は変わりません。
この意味で、「育休中は生命保険料控除をしても意味がない」と説明されることが多いのです。

出産手当金・育児休業給付金は課税所得か?

よくある疑問として、次のようなものがあります。

「給与は出ていないが、出産手当金や育児休業給付金は受け取っている。これが“所得”なら控除できるのでは?」

しかし、出産手当金や育児休業給付金は、原則として所得税の非課税所得とされています。

非課税所得は、そもそも所得税や住民税を計算するための「所得」に含まれません。
したがって、「給付金があるから生命保険料控除で節税できるのでは」という発想は、制度上成り立たないことになります。


あなたはどのケース?「意味がある人」「意味ない人」のチェック

ケース1:その年の途中まで給与があった人(年末調整あり)

例:4月まで通常勤務 → 5月から産休・育休に入り、それ以降は給与支給がないケースを想定します。

この場合でも、その年のうちに一度でも給与の支払いを受けていれば、原則として年末調整の対象となります。

このケースでは、

  • 育休前に受け取った給与について所得税が源泉徴収されている

  • 年末調整で、1年分の税額の過不足を精算する

という流れになりますので、生命保険料控除を申告することで税金が戻る、または増えにくくなる可能性が高いといえます。

したがって、

  • その年に1回以上給与支給がある

  • 会社から年末調整の書類が送られてきている

のであれば、育休中であっても通常どおり控除証明書を添付して申告書を提出することが基本です。

ケース2:1年を通して給与ゼロ・給付金のみの人

例:前年に産休・育休に入り、その翌年1年を通して給与支給がなく、出産手当金・育児休業給付金のみ受け取っているケースです。

この場合、会社から見ると「その年に給与を一度も支払っていない」ため、年末調整の対象にはなりません。

さらに、給与を含めた課税所得が一切なければ、所得税はもともと発生していません。
したがって、生命保険料控除を申告したとしても、減らすべき税金が存在しないため、税額は変わらず、実務上『意味がない』といえます。

とはいえ、控除証明書そのものは、

  • 将来の確認

  • 過去分を見直す必要が生じた場合

などに備えて、一定期間は保管しておく方が安心です。

ケース3:副業・配当・不動産など給与以外の所得がある人

育休中であっても、次のような所得がある方もいらっしゃいます。

  • フリーランス・副業としての事業所得・雑所得

  • 株式配当や投資信託の分配金

  • 不動産所得 など

これらの所得が一定額以上あり、所得税や住民税が発生している場合には、確定申告で生命保険料控除を適用することで税金が軽減される可能性があります。

ただし、所得金額・経費・他の控除との関係により結論が変わりますので、このようなケースでは税務署や税理士への相談を強くおすすめいたします。

ケース4:夫婦共働きで、どちらが控除を使うと有利か迷う人

共働き世帯では、

  • 妻が育休中で所得が減少またはゼロ

  • 夫は通常どおり勤務し、安定した給与所得がある

というケースがよく見られます。

生命保険料控除は、原則としてその保険料を負担している人の所得から差し引かれる制度です。

一般論としては、所得税率の高い人が控除を受けた方が節税効果が大きくなるため、

  • 育休を取らない側(多くは夫)が保険料を負担し、控除を受けた方が有利になる

という傾向があります。

ただし、実際には、

  • 契約者名義

  • 引き落とし口座

  • 実際の家計の負担状況

などを総合的に見て判断されます。形式だけを変更して税金を減らそうとすることは望ましくありませんので、名義変更や支払方法の見直しを検討する場合は、税務署や税理士に確認されることを推奨いたします。

ケース別早見表

ケースその年の給与支給その他の課税所得年末調整/確定申告生命保険料控除の実務的な意味合い
ケース1:途中まで給与ありありなし年末調整あり意味「あり」:控除で所得税・住民税が軽減される可能性大
ケース2:給与ゼロ・給付金のみなしなし原則不要税金の観点では「ほぼ意味なし」:控除しても税額は変わらない
ケース3:給与ゼロだが副業等ありなしあり確定申告が必要な可能性意味「あり」になり得る:所得があれば控除で税負担が軽減される余地
ケース4:共働きで片方が育休あり(配偶者側)場合による年末調整・確定申告あり保険料負担者・所得水準に応じて、有利な側が控除を活用すべき

育休中の年末調整・確定申告の実務ポイント

会社員の場合:育休中でも年末調整を行うケース・行わないケース

会社員の年末調整は、その年に給与の支払いを受けた人(給与所得者)が対象です。

  • その年の途中まで給与があった → 年末調整の対象となる

  • 1年間給与がまったくない → 年末調整の対象外となる

というのが一般的な扱いです。

会社から年末調整の書類が送られてきた場合は、

  1. 「給与所得者の保険料控除申告書」に必要事項を記入する

  2. 生命保険会社からの「生命保険料控除証明書」(紙または電子)を添付する

  3. 会社の指定期限までに提出する

という通常の流れで問題ありません。

一方、会社から何も案内が来ない場合には、

  • その年に給与が一度も支払われていないのか

  • 別の理由があるのか

を、念のため人事・総務に確認されると安心です。

年末調整を受けられなかったときの確定申告の考え方

年末調整を受けていないが、その年に給与やその他の所得がある場合には、確定申告で最終的な所得税額を計算し、生命保険料控除を適用することができます。

一方で、

  • 給与もその他所得もなく、所得税がそもそも発生していない

のであれば、確定申告を行っても税金の還付は発生しません。

なお、所得税の還付申告は、原則として5年間さかのぼって行うことが可能です。
過去の年に所得があり、本来受けられた生命保険料控除を申告していなかった場合などは、還付申告によって取り戻せる可能性があります。

控除証明書の扱い方(紙・電子)と「提出しても意味がない」ケース

生命保険料控除証明書は、近年、

  • 従来どおりの紙の証明書

  • 電子的控除証明書(データ)

いずれか、または両方の形で交付されることが増えています。
電子データは、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」(e-Tax)で添付し、オンライン申告に利用することができます。

ただし、その年に所得税が発生していない場合には、証明書を提出しても税額は変わりません。
この意味で、「提出しても税金の面では意味がない」ケースも存在します。

とはいえ、のちの確認や誤廃棄のリスクを考えると、

  • 紙の証明書は一定期間保管する

  • 電子データはバックアップしておく

といった対応を取っておくと安心です。


夫婦・世帯トータルで見る生命保険料控除の活かし方

誰が保険料を払っているかで控除できる人が変わる仕組み

生命保険料控除は、その保険料を実際に負担している人の所得から差し引かれる制度とされています。

典型的には、

  • 夫名義の保険を夫の口座から支払う → 夫が控除を受ける

  • 妻名義の保険を妻の口座から支払う → 妻が控除を受ける

といった形です。

共働き世帯で、妻が育休中に所得が減る場合、

  • 妻は所得税がかからない、またはごく少額

  • 夫は引き続き通常どおりの給与所得がある

という状況が想定されます。
この場合、節税効果という観点では、所得税率の高い側(多くは夫)が保険料を負担し、控除を受けた方が有利になる傾向があります。

とはいえ、名義や支払方法を安易に変更すると、税務上不自然とみなされるリスクもありますので、具体的な見直しは専門家と相談しながら進めることが望ましいです。

育休中に配偶者の扶養に入るときに注意したいポイント

育休によって所得が大きく減ると、

  • 所得税法上の配偶者控除・配偶者特別控除

  • 社会保険上の扶養

に入るかどうかを検討するケースも多いと思われます。

ここで整理しておきたいポイントは、

  • 配偶者控除・配偶者特別控除は「配偶者の所得金額」で判定される制度

  • 生命保険料控除は「保険料を負担した本人」の所得から差し引かれる制度

であり、両者はまったく別の制度であるということです。

「配偶者の扶養に入る=生命保険料控除の扱いが変わる」というわけではありませんので、混同しないよう注意が必要です。

来年以降に備える保険の名義・支払方法の見直しアイデア(チェックリスト)

育休は一時的なものですが、第二子以降を予定している場合など、数年間にわたり収入が変動することも考えられます。

将来を見据えた見直しの観点として、次のチェックリストが参考になります。

  • □ 今後数年のライフプラン(第二子の予定・再度の育休時期など)を大まかに整理したか

  • □ 現在加入している保険について、「契約者名義」「保険料の支払口座」「実際の負担者」を一覧にしたか

  • □ 収入が安定している側(多くは育休を取らない配偶者)が保険料を負担した方が、有利になりそうか検討したか

  • □ 名義変更や支払方法変更の可否や影響を、保険会社に確認したか

  • □ 税務上問題が生じないかどうか、税務署や税理士にも確認する準備をしたか


生命保険料控除が使えない年の保険は「ムダ」なのか

保障ニーズと税制メリットは別物と考える

生命保険の主目的は、

  • 万一の死亡時の家族の生活保障

  • 医療費・介護費用への備え

  • 老後資金の準備

などであり、生命保険料控除はそれに付随する税制上のメリットに過ぎません。

一時的に

  • 育休中で所得が少ない

  • 控除をしても税金が減らない

といった年があったとしても、それだけをもって保険そのものが「ムダ」とは言い切れません。
保障ニーズが依然として高いのであれば、控除の有無だけで解約を判断するのは危険です。

解約・減額・払済など見直し時の注意点

とはいえ、育休による収入減で家計が厳しくなり、保険料の負担が重く感じられることもあるかと思います。
その際に検討されることが多いのが、

  • 保険の解約

  • 保険金額の減額

  • 払済(保険料の支払いを止めて、保障内容を縮小して継続)

といった選択肢です。

これらを検討する際には、

  • 解約すると将来の保障がなくなり、再加入時に年齢や健康状態で不利になる可能性がある

  • 解約返戻金が発生する契約では、その受け取りに税金がかかる場合がある

  • 一時期の家計不安だけで重要な保障をなくすと、長期的にリスクが高まる

といった点に注意する必要があります。

見直しを行う場合は、保障内容・家計状況・税制上の影響を総合的に確認し、保険会社やファイナンシャルプランナーとも相談しながら慎重に判断されることをおすすめいたします。

第二子・今後の育休も見据えた中長期的な設計

第一子の育休だけでなく、

  • 数年後の第二子・第三子の出産・育休

  • 住宅取得

  • 子どもの教育費のピーク

など、今後の大きなライフイベントも考慮する必要があります。

生命保険料控除は1年ごとの制度ですが、ライフプラン全体の中で「控除を最大限活用できる年」「控除の効果が出にくい年」をバランスさせる発想が大切です。

短期的な「今年だけの得・損」ではなく、数年単位で世帯全体の家計を見渡したうえで、保険と税制の活用を検討されるとよいでしょう。


トラブル・よくある勘違いへの対処法

「昨年分の保険料を、今年の所得からまとめて控除したい」はできる?

生命保険料控除は、原則として「その年に支払った保険料」についてのみ適用されます。
前年に支払った保険料を、翌年の所得からまとめて控除することはできません。

ただし、

  • 過去の年に所得があり、本来であれば生命保険料控除を受けられたにもかかわらず申告していなかった

という場合には、その年分について還付申告(5年以内)を行うことで、税金が戻る可能性があります。
この場合も、過去の源泉徴収票や確定申告書などを確認し、税務署に相談のうえ判断してください。

夫婦どちらが控除するべきかでもめたときの考え方

夫婦間で、

  • 「どちらが控除した方が得か」

  • 「名義だけ変えればいいのでは」

といった議論になることがありますが、誰が控除を受けられるかは、税法上の要件で決まり、自由に選べるものではありません。

一般には、

  • 契約者名義

  • 保険料の支払者

  • 保険金・給付金の受取人

などを総合的に見て、どの人の控除対象になるかが判断されます。

将来に向けては、

  • 家計の実態に即した負担者・名義に整理する

  • 税務署や税理士に相談して、グレーな取扱いを避ける

という姿勢が、トラブル防止のうえで重要です。

会社・税務署・保険会社、どこに相談すべきか

具体的な相談窓口は、次のように整理すると分かりやすくなります。

相談内容主な相談先
年末調整の有無・書類の提出方法勤務先の人事・総務担当
給与明細・源泉徴収票の内容勤務先の人事・総務または経理
所得税・住民税の計算、控除の適用可否所轄の税務署、税理士
生命保険の契約内容・名義変更・解約・減額など加入している保険会社・担当者・代理店
将来の家計シミュレーション・保険見直しファイナンシャルプランナー、保険ショップ等

「誰に何を聞けばよいか」をあらかじめ整理しておくことで、迷いやストレスを減らすことができます。


育休中の生命保険料控除に関するFAQ

Q1:育休中で所得ゼロでも、控除証明書は保管しておいた方がいい?

A. はい、一定期間は保管しておくことをおすすめいたします。

その年に所得税・住民税が発生していない場合、生命保険料控除を適用しても税金は減りませんが、

  • 将来の確認

  • 過去分を見直す必要が生じたとき

などのために、すぐに廃棄せず、数年間は保管されると安心です。

Q2:年末調整に間に合わなかったが、後から何かできる?

A. その年に給与やその他の所得があり、所得税がかかっている場合には、確定申告で生命保険料控除を適用することが可能です。

  • 源泉徴収票

  • 生命保険料控除証明書

などを揃えたうえで、確定申告書作成コーナー(e-Tax)や税務署窓口で手続きを行ってください。
還付申告は原則5年間さかのぼることができます。

Q3:住民税だけ発生している場合、控除に意味はある?

A. 所得水準によっては、所得税はゼロでも住民税のみ発生しているケースがあります。
住民税にも生命保険料控除の制度があり、適用することで住民税が軽減される可能性があります。

ただし、控除額や細かな取扱いは自治体によって異なる部分もありますので、具体的な金額等についてはお住まいの市区町村や税務署にご確認ください。

Q4:夫名義の保険だが、実際は妻の口座から引き落とし。この場合の控除は?

A. このように、名義と実際の支払者が異なるケースは、税務上グレーになりやすい領域です。

一般的には、

  • 実際の保険料負担者

  • 家計全体の負担状況

などを踏まえて判断されますが、個別事情により結論が変わり得ます。

このような場合には、自己判断で処理せず、必ず税務署や税理士に相談のうえ取扱いを確認されることを強くおすすめいたします。


まとめ:自分のケースを整理し、ムリなく・ムダなく制度を活用する

この記事のポイント再確認と、取るべき次の一歩(チェックリスト)

本記事のポイントを改めて整理すると、次のとおりです。

  • 生命保険料控除は、その年に支払った生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料を、その年の所得から差し引く制度である

  • 控除はあくまで「税金を減らす」仕組みなので、そもそも所得税・住民税が発生していない年には、実務上ほとんど意味がない

  • その年に一度でも給与を受け取っていれば年末調整の対象となり、育休中でも控除を活用できるケースが多い

  • 副業・配当・不動産などの所得がある場合には、確定申告で控除を適用できる可能性がある

  • 共働き世帯では、所得の高い側が保険料を負担し控除を受けた方が、世帯トータルで節税効果が高くなるケースが多い

  • 生命保険の本来の目的は「保障」であり、一時的に控除が使えない年があっても、それだけで保険がムダとは限らない

最後に、読者の方が「今」確認しておきたいポイントをチェックリストとしてまとめます。

  • □ その年に「一度でも給与を受け取ったか」「給与はゼロだったか」を確認した

  • □ 給与以外の所得(副業・配当・不動産など)があるかどうかを整理した

  • □ 会社から年末調整の案内が来ているか、来ていなければ人事・総務に確認した

  • □ 生命保険料控除証明書(紙・電子)を紛失しないよう、保管場所・データの保存方法を決めた

  • □ 自分と配偶者の保険について、「名義」「支払口座」「実際の負担者」を一覧にした

  • □ 本記事のケース別解説・表を用いて、「自分の年は控除に意味がありそうか/ほとんどなさそうか」を整理した

  • □ 判断に迷う点について、税務署・保険会社・勤務先・ファイナンシャルプランナーなど、どこに相談するか目星をつけた

税制や各種制度は、将来的に改正される可能性があります。実際の手続きに際しては、国税庁や自治体、勤務先からの最新の案内を確認しつつ、必要に応じて専門家に相談しながら、ムリなく・ムダなく制度を活用していただければ幸いです。