※購入先、ダウンロードへのリンクにはアフィリエイトタグが含まれており、それらの購入や会員の成約、ダウンロードなどからの収益化を行う場合があります。

YouTubeの動画をツイッターに載せるのは違法?|リンク共有・埋め込みの適法ライン

「YouTubeの動画、X(旧Twitter)に貼っても大丈夫?」——企業アカウントも個人クリエイターも、日々の運用で最も迷うポイントですよね。
リンク共有はOKらしい、埋め込みも見かける、でもスクショはグレー? ダウンロードして切り抜きは…やっぱりマズい?
本記事では、リンク/埋め込み/スクショ(引用)/再アップの4パターンを、最新の公知情報と実務の視点でやさしく整理。
安全運用のためのチェックリスト文例まで揃えて、今日から迷わず投稿できる“判断のものさし”をお渡しします。

※一般的な情報であり、個別の法的助言ではありません。

※本コンテンツは「記事制作ポリシー」に基づき、正確かつ信頼性の高い情報提供を心がけております。万が一、内容に誤りや誤解を招く表現がございましたら、お手数ですが「お問い合わせ」よりご一報ください。速やかに確認・修正いたします。

この記事のまとめ
  • まずはURL共有が基本線。疑わしい動画は触れずにスルーが無難。

  • 埋め込みは公式プレーヤー準拠なら実務上扱いやすい。ただしプレーヤー改変や“大量埋め込みだけ+広告”の設計は避ける。

  • スクショは「引用」要件フル充足時のみ。主従関係・必要性・明瞭区分・出典明示を外すとリスクが跳ね上がる。迷ったら画像ではなくURL+本文解説へ。

  • ダウンロード再アップは原則NG。規約にも抵触しやすい。

  • 実務の最短ルートは、①公式発信か確認 → ②URL共有 or 埋め込み → ③必要時のみ引用の型でスクショの三段構え。

この“安全寄り三原則(URL共有/公式埋め込み/引用の厳守)”を運用フローに落とし込めば、炎上や削除リスクを最小化しつつ、情報価値の高い投稿を安定供給できます。

YouTubeの動画をツイッターに載せるのは違法?

  • YouTubeのURLをXに貼る
    原則OK。URL共有そのものは通常、著作権侵害には当たりません。ただし明確に違法と知りつつ侵害動画へ誘導する等は、事情によって不法行為や幇助が問題化する余地があります。国内の裁判例や実務解説でも、一般的なリンクは侵害に当たらない傾向だが、悪質な誘導は要注意と示されています。

  • YouTubeの“公式プレーヤー”を使った埋め込み
    原則OK。YouTubeは利用規約で「埋め込みプレーヤーによる表示」を許容。ヘルプにも埋め込み手順とAPI/Developerポリシーの準拠が明記されています。プレーヤーの改変・ロゴ除去・UI妨害などは規約違反になり得るので注意。

  • 動画のスクショやフレーム画像の投稿
    要件を満たせば「引用」適法になり得る一方、はずすと侵害リスク大。著作権法32条(引用)に基づき、主従関係・必要性・明瞭区分・出典明示などを満たすかがポイント。2025年10月にもX投稿のスクショ転載で賠償命令(地裁)が話題になりましたが、過去には控訴審で引用適法を認めたケースも紹介されており、個別事情で結論が割れます。安全側に倒す運用が無難。

  • ダウンロードしてクリップを作り直しアップ
    原則NG。YouTube規約は無許諾ダウンロード・再配布を禁止。Xの著作権ポリシーも、無権限アップロードに対してDMCA対応を行うと明記。


「リンク/埋め込み」が比較的安全とされる理由と落とし穴

公式に許容される“埋め込み”

YouTubeの利用規約は「YouTubeの埋め込みプレーヤーを通じて動画を表示することができる」と明記。
埋め込みの使い方はヘルプに整理され、API/Developerポリシーに従うことが条件です。
クリエイター側は
埋め込み制限**(許可ドメインの指定等)も可能で、基本的に“埋め込み拡散は想定内”の設計です。

規約面のNG:プレーヤー改変・UI妨害

「ロゴを隠す」「透明オーバーレイで操作を塞ぐ」「クリック先をすり替える」等、プレーヤーの機能やブランディングを妨げる改変はポリシー違反になり得ます。技術文書(Player Parameters)やDeveloper Policiesの範囲内で使うのが原則。

“大量埋め込みだけ”の薄いページはリスク

規約上は埋め込み自体が許容でも、独自の解説・価値のない「大量埋め込み+広告」はプラットフォーム規約面で問題化しやすく、実務上も避けたい構成です(広告配信やUIを著しく阻害する実装も同様)。

 スクショ・キャプチャ投稿を「引用」で適法に寄せるには

引用の法的土台(著作権法32条)

公正な慣行に合致し、目的上正当化される範囲での引用は許容。実務では次の充足が目安:

  • 主従関係自分の主張(解説・批評)が主、引用画像は従。

  • 必要性:言及・検証にそのコマ(画像)自体が必要

  • 明瞭区分:引用部分をカギ括弧/枠/キャプションで区別。

  • 出典明示動画タイトル/チャンネル名/URLを示す。

  • 改変しない:過度なトリミング・加工で意味を変えない。
    条文や公的解説は上記の趣旨を支えます。

最近の動向:地裁で侵害認定→別事案で控訴審は引用適法の例も

2025年10月、X投稿のスクショ無断転載に対し地裁が賠償命令との報道。
いっぽう過去事案では、控訴審(知財高裁)で画像添付の引用方法も32条の範囲に含まれ得るとした解説も出ています。
つまり、個別事情で結論が動くのが実情。
迷う場合はURL共有+本文で論評に寄せるのが堅実です。

OK/NGを分ける“現場の書き方”サンプル

  • OK寄り(引用になりやすい)
    「この動画の3:15〜のこの場面の編集手法が独特→該当フレームを小さく枠囲み、自分の解説を本文で詳述。出典(動画名/チャンネル/URL/タイムスタンプ)を明示

  • NG寄り(侵害になりやすい)
    「目を引くシーンを大きく貼って感想一言だけ」「出典なし」「本論は画像自体」。=主従逆転・必要性弱い


「違法アップロード動画」へのリンクや埋め込みの扱い

  • 一般的なリンクは侵害に当たらない傾向
    日本の解説・裁判例では、リンクの貼付それ自体は原則として複製権・公衆送信権の侵害には当たらないと整理されることが多い。

  • ただし“悪質な誘導”はアウトに近づく
    侵害コンテンツへ違法と知りつつ組織的に誘導・拡散するなど、状況によって幇助責任等が問題化し得る、という実務解説が複数あります。リーチサイト規制の経緯も参考。

  • 実務の防御線
    公式チャンネルか(認証や企業名、説明欄) ②権利者配信か(映画会社・音楽レーベル等) ③明らかに海賊版っぽい(タイトルや説明が不自然、公式より先出し etc.)は共有回避


安全運用チェックリスト(X運用でそのまま使える)

  1. まずURL共有が基本(Xの投稿にYouTubeのURL)。疑わしい動画は共有しない

  2. 埋め込みは“公式プレーヤー”のみ改変・UI妨害・ロゴ隠しはしない。

  3. スクショは引用要件フル充足時のみ
     - 主従関係(本文が主)/必要性明瞭区分出典明示過度の改変なし

  4. 出典テンプレ(コピペ用):
     > 出典:YouTube「[動画タイトル]」(チャンネル:[チャンネル名])該当箇所:[mm:ss] URL:[…]

  5. 通報・削除運用:侵害が疑われる投稿に巻き込まれたら、Xの著作権ポリシー(DMCA)の手順確認。

  6. “大量埋め込み+広告”の薄いページは避ける(自社の解説・レビュー等の付加価値を十分に)。


ケース別Q&A(Xの具体シナリオ)

  • Q1:YouTubeのURLをツイートしてOK?
    A:原則OK。違法動画と知りつつ誘導する等の悪質な事情があれば法的リスク。

  • Q2:自社ブログ記事にYouTubeを埋め込み、それをXで告知?
    A:埋め込み自体は規約上許容。公式プレーヤー準拠・改変なし・独自解説を付けるのがベター。

  • Q3:動画の名場面スクショをXに貼り、ひと言コメント
    A引用要件の充足が弱い(主従逆・必要性薄・出典なし等)と侵害リスク。URL共有+本文で論評へ切替推奨。

  • Q4:動画をDLして短いハイライトをXに再アップ
    ANG。YouTube規約は無許諾ダウンロード/再配布を禁じ、XはDMCAに基づき対応。

  • Q5:他社の動画を“埋め込みだけ”で量産ページ化し広告収益狙い
    A規約面のリスク(プレーヤーや広告の扱い、APIポリシー逸脱)が高まる。自社の解説・レビューで価値付けを。