「今週は22時間、来週は19時間」。シフト制の職場では、週20時間を境に勤務時間が上下することが珍しくありません。すると労務・給与担当としては、「社会保険に入れるべきか」「残業や繁忙期の増加も20時間に含むのか」「2か月続いたらいつから手続きが必要か」といった不安が一気に押し寄せます。
しかも判断を誤ると、加入漏れによる手続きのやり直しや、従業員への説明トラブルにつながりかねません。
本記事では、社会保険の“週20時間”をどう見ればよいのかを、原則の所定労働時間から、週で定まらない場合の換算、契約が20時間未満でも実態が続くときの例外(2か月連続→3か月目の扱い)まで、判断の順番に沿って整理します。さらに、勤怠の集計ルール、契約書面の整備ポイント、従業員に揉めずに伝える説明テンプレまで、社内でそのまま使える形でまとめました。
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社会保険の20時間は誰にでも関係するわけではない
対象事業所かどうかで話が分かれる
「週20時間」は、すべての会社・すべてのパートに無条件で適用される話ではありません。短時間労働者の社会保険加入が問題になるのは、まず適用拡大の対象となる事業所(特定適用事業所等)である場合です。2024年10月からは従業員数(厚生年金の被保険者数)51~100人の企業等にも拡大されました。
また、規模要件を満たさない企業でも、労使合意等により「任意特定適用事業所」として、同じ加入要件を採用することもあります。
ここを曖昧にしたまま「週20時間だから加入だ」と話を進めると、社内で誤案内が起きやすくなります。最初の一歩として、次を確認してください。
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自社が「特定適用事業所(適用拡大の対象)」に該当しているか
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あるいは「任意特定適用事業所」として申し出をしているか
まず見る順番早見表
以下の順番で見れば、判断が崩れにくくなります。
| 手順 | 何を確認するか | 具体的に見るもの | 次のアクション |
|---|---|---|---|
| 1 | 対象事業所か | 規模要件・任意特定適用の有無 | 対象なら手順2へ |
| 2 | 短時間労働者要件 | 週20時間、8.8万円、雇用見込み、学生除外 | 手順3へ |
| 3 | 所定労働時間の確定 | 契約書面、週換算(52/12等) | 手順4へ |
| 4 | 例外(実態)監視 | 実労働が2か月連続で週20時間以上か | 該当なら手順5へ |
| 5 | 手続きと説明 | 資格取得の準備、従業員説明 | 監査耐性を作る |
※2~4が今回の「20時間が揺れる」論点の核心です。
社会保険の週20時間は実労働ではなく所定労働時間で見る
所定労働時間とは何か 雇用契約書と労働条件通知書
日本年金機構は、短時間労働者の要件として「週の所定労働時間が20時間以上」であることを示し、所定労働時間を「就業規則、雇用契約書等により、通常の週に勤務すべき時間」と整理しています。
実務でいう「通常の週に勤務すべき時間」とは、たとえば次のように“契約書面で固定された勤務の姿”です。
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週5日×1日4時間=週20時間
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週4日×1日5時間=週20時間
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週3日×1日6時間=週18時間(20未満)
ここで重要なのは、シフト表そのものではなく、雇用契約書・労働条件通知書・就業規則などの「労働条件を定める書面」が判断の根拠になるという点です。シフトが変動しても、契約が固定なら“所定”は基本的に動きません。
残業や一時的な超過が原則カウントされない考え方
適用拡大の案内では、「週の所定労働時間」は契約上の所定労働時間であり、「臨時に生じた残業時間は含まない」旨が示されています。
つまり、次のような“単発の上振れ”だけで毎週のように加入・未加入が入れ替わるのが制度の想定ではありません。
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たまたま欠員で1週だけ残業が増えた
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棚卸しで一時的に勤務が伸びた
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イレギュラー対応で当日延長が続いた(ただし短期)
ただし、残業が「臨時」ではなく常態化し、実態として毎週の勤務が20時間を超え続けるなら、次に説明する「例外運用(実態が継続する場合)」が問題になります。
短時間労働者の加入要件 20時間以外も必ずセットで確認
短時間労働者として社会保険の加入対象となる要件は、週20時間だけではありません。日本年金機構は、少なくとも次を“すべて満たすこと”として整理しています(対象事業所である前提)。
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週の所定労働時間が20時間以上
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所定内賃金が月額8.8万円以上
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2か月を超える雇用の見込みがある
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学生ではない
このうち現場で混乱しやすいのが「所定内賃金8.8万円」の中身です。適用拡大の案内では、残業代・賞与・臨時的賃金等は含めない整理が示されています。
20時間を超えたり超えなかったりするケース別の判定フロー
ケース別判定早見表
まず全体像を表で押さえます(他要件を満たす前提で「20時間」の論点を整理)。
| 契約上の所定(週換算) | 週で定まるか | 実労働の状況 | 加入判断の目安 | まずやること |
|---|---|---|---|---|
| 20時間以上 | 定まる | 週によって19~22などブレ | 原則加入(契約基準) | 契約書面の根拠固定、説明準備 |
| 20時間未満 | 定まる | 単発で超える週がある | 原則未加入(臨時超過は除外) | 残業を所定と混同しない |
| 20時間未満 | 定まる | 2か月連続で週20以上+継続見込み | 3か月目から加入扱い | 週次集計・契約見直し検討 |
| 月/年/周期で決定 | 定まらない | 月ごとに長短がある | 週換算で所定を確定して判断 | 52/12等で計算、例外月除外 |
根拠となる考え方(週換算・例外運用)は一次情報で示されています。
契約が週20時間以上なら 基本は加入として運用を安定させる
契約書面(雇用契約書、労働条件通知書等)で週20時間以上が定まっている場合、実績がたまたま19時間台になった週が混ざっても、運用としては「加入前提」で安定させるほうが実務的です。理由は単純で、加入・未加入を週ごとに頻繁に切り替える運用は、手続き・給与控除・説明・証跡管理のいずれも破綻しやすいからです。
ブレが出る代表例は、祝日・店休日・欠勤・短縮営業など「一時的に実績が落ちる」パターンです。これを理由に毎月の扱いを変えると、現場の説明が追いつかず、むしろトラブルの火種になります。
契約が20時間未満でも実労働が続くと加入になる 2か月連続→3か月目
ここが今回の検索キーワードの核心です。厚生労働省の適用拡大ページでは、次の扱いが明確に示されています。
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契約上20時間に満たない場合でも、実労働時間が2か月連続で週20時間以上となり、
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なお引き続くと見込まれる場合には、
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3か月目から保険加入とする
このルールが重要なのは、「契約が未整備のまま実態だけが先に変わる」現場で加入漏れが起きやすいからです。シフト増が“たまたま”なのか“定着”なのかを、勤怠で客観的に把握しない限り、担当者の主観でブレます。
2か月連続を“漏れなく検知”するための勤怠ルール
運用のコツは、次の2点を先に固定することです。
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週の起算日を固定する(例:月曜~日曜)
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週次集計を標準化する(全員同じロジックで集計)
そのうえで、たとえば次のようなアラート条件を設定します。
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「週20時間以上が8週連続(概ね2か月)」でアラート
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「直近4週平均が20時間以上」も補助指標(契約見直しの検討材料)
一次情報は「2か月連続」「継続見込み」「3か月目加入」を示しているため、現場側は“検知の仕組み”を用意するのが実装として妥当です。
具体例で理解する(判断の境界)
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例1:単発の上振れ(加入判断は変えにくい)
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1週だけ22時間、その後は18~19時間に戻る
→ 「臨時」扱いとして、まずは契約・所定を基準に整理
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例2:繁忙期が2か月続き、終了時期が見えない(例外運用の射程)
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5月:毎週21~23時間
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6月:毎週20~22時間
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7月:同様のシフトが予定されている
→ 2か月連続+継続見込みがあるため、3か月目から加入の扱いを検討し、契約整備へ
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例3:2か月連続だが、3か月目は明確に落ちる予定(継続見込みが鍵)
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5~6月:繁忙期で増える
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7月:繁忙期が終わり週16時間に戻ることが確定
→ 継続見込みが乏しいため、例外運用に該当しにくい(ただし個別事情で確認)
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※“継続見込み”は会社側のシフト計画・業務見通し・本人希望など客観材料とセットで整理してください。
週で定まらない場合の換算 月単位 年単位 周期変動
「週◯時間」と契約していない場合、所定労働時間を週に換算して判断します。日本年金機構は、週単位で定まっていない場合の算定方法を明示しています。
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1か月単位で定められている場合:
1か月の所定労働時間 ÷(52/12)で算定(= 12分の52で割る) -
1年単位で定められている場合:
1年の所定労働時間 ÷ 52で算定 -
短期的かつ周期的に変動する場合:
周期における1週間の所定労働時間の平均で算定 -
特定月だけ例外的に長短がある場合:
その特定月を除いて算定する考え方がFAQに示されています。
計算例(これだけで社内が動きやすくなる)
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月の所定労働時間が「90時間」の場合
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90 ÷(52/12)= 90 ÷ 4.333… = 約20.8時間/週
→ 週20時間以上として整理
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年の所定労働時間が「1000時間」の場合
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1000 ÷ 52 = 約19.2時間/週
→ 週20時間未満として整理
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ここまで計算できると、「シフトがブレる」のではなく「所定(契約の設計)がどうなっているか」に議論を戻せます。
会社側の手続きと運用 いつ何を直すと安全か
雇用契約の見直しポイント 記載例と変更タイミング
20時間ラインが揺れる職場で最も事故が起きるのは、「実態が変わったのに契約書面が古い」ケースです。例外運用(2か月連続)に該当しそうな兆候が出たら、契約整備の検討に入るのが安全です。
見直しの起点(実務で使えるトリガー)
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週20時間以上が2か月連続し、今後も続く見込みが立った
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本人の希望で勤務が固定的に増える(週4→週5など)
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業務量・営業時間の変更で、恒常的な人手不足が見込まれる
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残業が“臨時”ではなく常態化している
記載の考え方(ひな形ではなく「押さえるべき要点」)
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週で固定するなら:
「週◯日、1日◯時間(週◯時間)」を明記 -
月で固定するなら:
「1か月の所定労働時間◯時間。週換算は12分の52で算定」 -
周期変動なら:
「◯週を1周期とし、周期平均で週所定を算定」
重要なのは、週換算の方法を社内で固定し、説明可能な形で残すことです。監査や問い合わせがあっても、「制度根拠(一次情報)→社内ルール→個別計算」の順で説明できます。
シフト設計のルール化 20時間前後の運用方法
現場が混乱しないためには、「20時間未満で運用する人」と「20時間以上で運用する人」を、最初から設計で分けるのが効果的です。ここでいう設計とは、本人の働き方希望だけでなく、店舗の人員計画と制度運用を両立させるルールです。
ルール例(シフト作成者に渡せる粒度)
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「20時間未満枠」の人
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週の上限目安:19.0~19.5時間
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例外的に増やす場合:翌週以降で必ず調整、単発の棚卸し等に限定
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「20時間以上枠」の人
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週20~25時間程度のレンジで固定し、欠勤等が出ても運用は変えない
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アラート発火時(週20以上が8週連続など)
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労務へ自動通知 → 契約見直し要否の協議へ
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この設計により、「現場が善意でシフトを増やした結果、後で制度面の説明がつかない」という事故を避けられます。
加入手続きの流れ 社内チェックと相談先
政府広報オンラインは、適用拡大に備える社内準備として、対象者把握・説明・相談窓口活用などを示しています。
実務では、次のような“証跡が残るチェックリスト”に落とし込むと強いです。
社内運用チェックリスト(証跡つき)
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対象事業所の確認(規模・任意特定適用の有無)
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対象者の抽出
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週20時間(週換算含む)
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所定内賃金8.8万円(含まない賃金の除外)
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2か月超の雇用見込み
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学生該当性
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例外運用監視
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実労働が2か月連続で週20時間以上+継続見込み
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契約書面の更新(変更が必要な場合)
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従業員説明(書面配布+質疑応答の記録)
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手続きの段取り(提出先・期限・給与控除開始日の整合)
“やったかどうか”だけでなく、“何を根拠に判断したか”が残る形にしておくと、後から担当が変わっても運用が崩れません。
従業員への説明テンプレ 伝える順番と誤解の潰し方
説明で揉める典型は、「手取りが減る話」だけが先に出てしまうことです。順番を固定して、誤解が起きやすい点を先回りして伝えます。
説明テンプレ(配布文の構成例)
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判断の基準:週20時間は原則、契約上の所定労働時間で見ます。
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週換算の考え方:週で定まらない場合は、月/年/周期で計算して週の所定を決めます(52/12等)。
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例外運用:契約が20時間未満でも、実労働が2か月連続で週20時間以上となり、今後も続く見込みがある場合は3か月目から加入扱いです。
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加入条件は20時間だけではない:8.8万円、雇用見込み、学生区分なども確認します。
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今後の運用:シフトや契約が変わったときは再確認します。相談窓口も案内します。
よくある誤解への一言(現場で効きます)
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「今週だけ20時間超えたら即加入?」
→ 原則は所定(契約)です。単発の超過だけで扱いを頻繁に変えるのではなく、継続性と見込みを見ます。 -
「残業が多いから所定も20時間超え扱い?」
→ 臨時の残業は所定に含めない整理です。ただし常態化するなら契約設計の見直しが必要です。
雇用保険の20時間と混同しないための比較
雇用保険の加入要件は厚労省Q&Aで押さえる
「20時間」という数字が同じため、社会保険と雇用保険が混同されがちです。雇用保険について厚生労働省Q&Aは、加入要件を次のように整理しています。
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1週間の所定労働時間が20時間以上
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31日以上の雇用見込みがある
社会保険(健康保険・厚生年金)とは制度が別で、届出先も異なります。混同防止のため、比較表で整理します。
社会保険と雇用保険の要件比較表
| 項目 | 社会保険(短時間労働者の適用拡大) | 雇用保険 |
|---|---|---|
| 20時間の基準 | 週の所定労働時間(週換算含む) | 週の所定労働時間 |
| 継続性の考え方 | 実労働が2か月連続で週20時間以上+継続見込みなら3か月目加入 | 31日以上の雇用見込み |
| 追加要件 | 所定内賃金8.8万円、学生除外等 | 上記2要件が中心(例外あり) |
| 届出・相談先 | 社会保険の手続き(年金・健保等) | ハローワーク |
| 運用のコツ | 契約書面と週換算の固定、2か月連続の検知 | 契約所定と雇用見込みの管理 |
よくある質問 20時間ラインで揉めないために
今週だけ超えたら加入ですか
原則は契約上の所定労働時間で判断します。臨時に生じた残業時間は含めない整理が示されています。
ただし、超過が継続して実態として変わっているなら、2か月連続の考え方を確認してください。
2か月連続の「月」はどう数えますか
一次情報は「実労働時間が2か月連続で週20時間以上」と整理しているため、実務では「週次集計」を前提にし、概ね8週連続を目安に管理すると漏れにくくなります。
最終的には、週の起算日と集計ロジックを社内で固定し、継続見込みの根拠(シフト計画等)も合わせて記録してください。
月単位でしか決めていない場合はどうしますか
月単位で所定が定められている場合、1か月の所定労働時間を「12分の52」で割って週換算します。
特定月だけ例外的に長短がある場合は、その月を除いて算定する考え方も示されています。
8.8万円には何が含まれますか
適用拡大の案内では、残業代や賞与、臨時的な賃金等は含めない整理が示されています。
給与項目が多い会社ほど判定ミスが起きるため、社内の賃金項目を「含む/含まない」に仕分けした表を一度作ると安定します。
雇用保険も同時に入りますか
雇用保険は別制度で、加入要件は「週20時間以上」かつ「31日以上の雇用見込み」です。
社会保険の話と混ぜず、雇用見込み(31日)と届出先(ハローワーク)を分けて管理してください。
まとめ 社会保険の20時間が揺れるときは判断の順番を固定する
今日からできる要点整理
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まず「対象事業所か」を確認し、その上で短時間労働者要件(週20時間など)を検討します。
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週20時間は原則「所定労働時間(契約)」で見ます。週で定まらない場合は、月/年/周期で週換算して確定させます。
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契約が20時間未満でも、実労働が2か月連続で週20時間以上となり継続見込みがあれば、3か月目から加入扱いです。
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現場で漏れないためには「週次集計(起算日固定)」「アラート設計」「契約整備」「説明テンプレ」の4点セットが効きます。
制度は改定があり得ます。社内ルール(週換算、アラート、説明文)は、少なくとも年1回は一次情報で更新確認してください。
参考情報源
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厚生労働省「社会保険適用拡大(公示例)対象について」https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/koujirei/jigyonushi/taisho/
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厚生労働省「従業員数100人以下の事業主のみなさま(適用拡大)」https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/jigyonushi/
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厚生労働省「社会保険適用拡大 よくある質問」https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/koujirei/jigyonushi/yokuaru_shitsumon/
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日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/tanjikan.html
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日本年金機構FAQ「所定労働時間が1カ月単位の場合の算出」https://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/tekiyoukakudai/tanjikan/ikkagetsutani.html
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政府広報オンライン「社会保険の適用が拡大!従業員数51人以上の企業は要チェック」https://www.gov-online.go.jp/article/202209/entry-10068.html
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厚生労働省「雇用保険制度 Q&A(事業主の皆様へ)」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000140565.html