「仕事でスーツを着るのに、スーツ代が経費にならないのは納得できない」——確定申告や決算が近づくと、そんなモヤモヤを抱える方は少なくありません。ところがスーツは私生活でも使えるため、税務上は“生活費寄り”に見られやすく、勢いで全額を経費にしてしまうと否認リスクが高まります。
本記事では、個人事業主・法人(社長や役員)・会社員の3つの立場に分けて、スーツ代をどう判断すべきかを整理します。さらに、家事按分の考え方、費目別の扱い(シャツ・靴・ネクタイ・クリーニング等)、税務調査でも説明しやすい「着用ログ」「摘要テンプレ」「規程整備」のコツまで、手順として具体化しました。読み終えた時点で「自分はこう処理する」が決まり、迷いなく申告に進める状態を目指します。
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スーツが経費になりにくい理由と判断の基本
スーツ代は私用でも使えるため原則は経費にしづらい。
家事関連費は取引記録などで業務分を区分できる金額のみが必要経費となる。
立場別に按分・規程・証明を整え、無理な全額計上は避けるのが安全。
必要経費と家事関連費の考え方
税務の基本はシンプルで、「事業のために必要な支出」が必要経費になります。しかし現実には、家賃や光熱費のように、生活と事業の両方に関係する支出が多く存在します。こうした支出を国税庁は「家事関連費」と呼び、必要経費にできるのは、取引の記録などに基づいて業務遂行上直接必要だったことが明らかに区分できる場合の、その区分できる金額に限る、としています。
スーツはまさにここに当たりやすい支出です。冠婚葬祭や私的な外出でも着用できるため、「仕事で着た」だけでは業務分の区分が弱く、生活費として否認されやすい傾向があります。
業務専用性と私用可能性が争点になる
判断の中心は「業務専用か」「私用可能か」です。たとえば会社名やロゴが入った制服・作業着は、私用で着にくく、業務専用性を説明しやすい。一方、一般的なスーツは、私用にも転用できるため“生活費性”が強く見られます。
ここで大切なのは、「実際に私用で着ていない」だけでは不十分になりがち、という点です。税務上は“第三者が見て私用にも使える状態か”が問われます。だからこそ、経費(または按分)で処理するなら、保管・着用ログ・業務との紐付けなど、区分を支える実態を作る必要があります。
まず自分の立場を確認する
同じスーツ代でも、立場によって論点が変わります。最初にここを確定させるだけで、迷いは大きく減ります。
| 立場 | スーツ代で見られやすい論点 | あなたが取るべき基本方針 |
|---|---|---|
| 個人事業主・フリーランス | 家事関連費(生活費との混在)になりやすい。区分の根拠が要。 | 全額計上は慎重に。按分+記録で「区分できる」状態を作る |
| 法人(社長・役員) | 会社負担=個人便益になりやすく、給与課税や損金性が論点。 | 規程・支給設計が必須。役員だけ優遇は避ける |
| 会社員 | 原則は給与所得控除。例外として特定支出控除の検討。 | 会社の証明が取れるかが出発点。無理なら他支出も含める |
以降は、立場別に「原則」「例外(可能性が上がる条件)」「推奨アクション」を手順化していきます。
個人事業主のスーツを経費にする判断基準
まず押さえる結論:全額計上よりも按分が安全になりやすい
個人事業主がスーツ代を経費にしたい場合、いきなり「全額を必要経費」とするのは、説明のハードルが高いことが多いです。理由は単純で、一般的なスーツが私用にも転用できるため、家事関連費として見られやすいからです。国税庁が示すとおり、家事関連費は“区分できる金額”しか必要経費になりません。
そのため現実的には、次の順で考えるのが安全です。
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業務専用性を強く説明できるか(私用で着られない仕様・運用があるか)
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難しければ、業務分を合理的に区分できるか(着用ログ等が作れるか)
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どちらも難しければ、経費に入れない(無理な計上をしない)
「節税のために入れる」ではなく、「説明できるから入れる」が鉄則です。
経費にできる可能性が上がるケース
一般論として、次の条件が揃うほど、説明の筋は通りやすくなります(ただし最終判断は個別事情です)。
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業務上スーツ着用が必須の場面が継続的にある
例:対面商談が多い、式典対応、登壇、撮影、ホテル会場でのイベント運営など -
スーツの使い方が“業務寄り”である実態がある
例:業務用の保管場所を分ける、休日の私用着用を避ける、仕事用だけ複数セットを固定運用する -
取引の記録などに基づいて区分できる
例:着用日カレンダー、商談記録(訪問先・日時)、登壇資料、撮影依頼メールなど
逆に、次のような状態だと説明が苦しくなりがちです。
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自宅クローゼットに普段着と一緒に保管し、いつでも私用で着られる
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ログがなく、「多分仕事だけ」の自己申告になってしまう
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高額ブランドの嗜好性が強く、業務上の必要性が説明しづらい
家事按分で処理する場合の考え方
家事按分は「だいたい◯%」ではなく、合理的な軸で決めるのが重要です。国税庁の要件に沿って、「取引の記録などに基づく区分」を作るには、按分の軸を“数字で追える”ものにするのがコツです。
おすすめの按分軸(作りやすい順)
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着用日数基準:業務でスーツを着た日/そのスーツの総着用日
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商談日基準:スーツ着用が前提の商談日数/該当期間の日数
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イベント基準:登壇・式典・撮影などスーツ必須イベント回数/総回数(補助的)
着用日数基準は、カレンダーで記録できるため最も実行しやすい方法です。
ログの付け方(テンプレ)
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カレンダーに「S(業務)」と書く(例:2026/1/12 S:A社訪問)
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可能なら訪問先・案件名を一言メモ
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月末に集計して按分率を算出
例:業務着用12日/総着用15日=80%
このログは“完璧”でなくても、ゼロより圧倒的に強い証拠になります。
按分の仕訳例(個人事業主)
例:スーツ110,000円、業務按分80%、普通預金で支払い
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事業分: (消耗品費または衣装費)88,000/(普通預金)88,000
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私用分: (事業主貸)22,000/(普通預金)22,000
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摘要例:
「2026/1 商談・登壇用スーツ、着用ログあり、業務按分80%」
勘定科目は事業の実態により異なりますが、「何のための支出か」と「按分根拠」が摘要で説明できることが大切です。
スーツ以外の周辺費用(シャツ・靴・ネクタイ・クリーニング等)の判断
スーツだけでなく、周辺費用も同じ論点(私用可能性と区分)で見られます。迷いがちな費目を、個人事業主目線で整理します。
| 費目 | 原則 | 可能性が上がる条件 | 推奨処理 |
|---|---|---|---|
| スーツ本体 | 私用可能性が高く慎重 | 事務所保管・着用ログ・業務必須の実態 | 按分+ログが安全 |
| ワイシャツ | 私用でも使える | 業務用として仕様固定・保管分離 | 按分または控えめに |
| ネクタイ | 私用可能性あり | 業務でのみ使用する運用が明確 | 按分+用途メモ |
| 革靴・ベルト | 私用可能性あり | 業務用と私用で分ける・保管分離 | 按分+記録 |
| クリーニング | 本体の扱いに連動 | 業務着用に伴う頻度の整合 | 本体と同じ按分 |
| 直し・補修 | 本体の扱いに連動 | 修繕対象と業務使用の紐付け | 本体と同じ按分 |
| 作業着・制服 | 私用性が低く説明しやすい | 会社名入り等 | 原則経費にしやすい |
「クリーニング代だけ経費にする」のは、スーツ本体が私用混在と判断されると説明が苦しくなりがちです。基本は“本体の扱いに連動”させ、整合性を取る方が安全です。
法人で社長や役員のスーツを会社負担にするとどうなるか
背広支給は非課税の制服等に当たらない整理になり得る
法人で多いのが「会社の経費としてスーツを買っていいか」という相談です。国税庁の質疑応答事例では、背広など私服としても着用できるものを制服として支給する場合、所得税法上の非課税とされる制服等には当たらない、という趣旨が示されています。
この整理から読み取れる重要点は次の2つです。
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会社負担にしても“従業員(役員)への利益”と見られ得る
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結果として、給与課税(源泉徴収)の論点になり得る
つまり「会社で落とせばOK」という単純な話ではありません。
損金否認・役員給与認定・給与課税のリスク整理
法人側では、スーツ代が「会社の事業のための費用」と言えるかが問われます。役員個人の身だしなみ(私服)としての性格が強い場合、会社の損金になりにくい(あるいは別の扱いになる)リスクが出ます。個人側は「経済的利益」として給与課税の論点が生じ得ます。
ここで実務的に重要なのは、「誰のための支出か」を曖昧にしないことです。
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会社の制服・統一衣装として支給(会社のルール・仕様・返却がある)
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役員個人の私服購入を会社が肩代わり(実質的な便益供与)
この違いが、リスクを大きく分けます。
福利厚生費にしたい場合の現実的条件
福利厚生費として説明しやすいのは、一般に次の条件が揃うケースです(役員だけの便益にならないことが鍵)。
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対象者が役員だけでなく、従業員にも公平に適用される
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支給基準が明確(頻度、上限、対象者、目的)
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私用が難しい仕様(ロゴ、色、デザインが業務用途に限定)
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会社保管・返却ルールがある(支給台帳で管理)
一方、次は否認・課税リスクを上げやすい典型です。
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役員だけ高額スーツを会社カードで購入
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仕様は一般的な市販スーツで、私用が容易
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規程がなく、その場の判断で買っている
会社負担にするなら整えるべき社内ルール(テンプレ)
背広支給が難しい領域である以上、会社負担にするなら「運用で勝つ」必要があります。最低限、次のセットを整えると説明力が上がります。
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支給目的:なぜ業務に必要か(式典対応、展示会スタッフの統一衣装など)
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対象者:誰に適用するか(役員のみは危険)
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支給頻度・上限:年◯回、◯円まで
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仕様条件:色・形・ロゴの有無、業務用途の限定
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私用禁止:休日着用の禁止、業務以外持ち出し禁止
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保管・返却:会社保管、退職時返却
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支給台帳:支給日、品目、金額、対象者、返却状況
この「規程+台帳+保管」の3点が揃うほど、税務調査で説明しやすくなります。
会社員がスーツ代を取り戻す方法はあるか
原則は給与所得控除、例外として特定支出控除を検討する
会社員は、必要経費を広く差し引く仕組みではなく、原則として給与所得控除が適用されます。その例外として、一定の要件を満たす場合に「特定支出控除」を検討します。国税庁は、特定支出控除の対象となる支出類型や手続を示しており、確定申告が必要であることも明記しています。
重要なのは、特定支出控除が「対象支出の合計が一定基準を超えた場合」に発動する点と、証明・証憑が必須な点です。
会社の証明書・明細書・証憑が必要になる
特定支出控除を受けるには、明細書の作成に加え、給与の支払者(会社)等の証明書、支出を証する書類の添付・提示が必要になります。
ここでスーツ代が難しくなりやすい理由は、スーツが私用にも使えるため「職務に直接必要な支出」として会社が証明しにくいことが多いからです。つまり、制度としては検討可能でも、実務上のハードルが高いケースが目立ちます。
現実的に通しやすい進め方(無駄打ちを減らす)
会社員の方は、次の順番で確認すると遠回りになりにくいです。
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就業規則・ドレスコード・ユニフォーム規程の有無を確認
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人事・経理に「特定支出控除用の証明書を出せるか」を確認
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スーツ以外の対象支出(研修費、資格取得費等)も含めて総額を試算
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領収書・明細を整理し、確定申告の準備(明細書作成)
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不安なら税理士・税務署相談で要件確認
「スーツ代だけ」に期待を集中させるより、制度全体の要件に沿って“通る形”を作る方が、労力対効果が高くなります。
否認されないための証拠と運用の作り方
国税庁要件に直結するのは「取引記録に基づく区分」
個人事業主のスーツ代を語るうえで最重要なのは、「家事関連費のうち必要経費にできるのは、取引の記録などに基づいて区分できる金額に限る」という点です。
つまり、スーツ代を経費(または按分)にするなら、次のどちらかが必要になります。
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私用可能性を実質的に下げ、業務専用性を強くする(仕様・保管・運用)
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私用と業務を混在させるなら、取引記録等で業務分を区分できるようにする(ログ・紐付け)
証拠のチェックリスト(自己診断)
以下は、税務調査で「区分できる」と説明するためのチェックリストです。できる範囲で積み上げるほど、否認リスクは下がります。
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スーツを仕事用として保管場所を分けている(事務所・職場ロッカー等)
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休日や冠婚葬祭での着用を避ける運用にしている
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着用日ログがある(カレンダーで十分)
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ログに訪問先・案件名などの取引記録の要素が入っている
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商談記録(メール、日報、CRM)と突合できる
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スーツ着用が必要な業務の資料がある(登壇案内、撮影依頼等)
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領収書・レシート・カード明細が保管されている
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摘要に用途と按分根拠が書かれている
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クリーニング等の周辺費用の頻度が業務着用と整合している
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按分ルールが毎月・毎年でブレていない
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例外的に私用で着た場合はログで除外している
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高額品の場合、業務上の必要性が説明できる(撮影・式典等)
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可能なら写真(仕事現場での着用)等がある
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家計と事業の支払を分ける(事業用口座・カード)
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「説明シート(1枚)」にまとめて保存している
このチェックリストは、国税庁が求める“取引の記録などに基づく区分”を意識して設計しています。
按分割合の決め方(揉めない作り方)
按分は「合理性」「継続性」「再現性」の3点が揃うほど強いです。
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合理性:着用日数など、第三者が納得する軸
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継続性:毎月同じルール、毎年大きくブレない
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再現性:ログから誰でも同じ割合を計算できる
おすすめは、月単位で「業務着用日/総着用日」を集計する方法です。総着用日が把握しにくい場合は、「私用着用日を明記して除外」するだけでも説明しやすくなります。
税務調査で説明できる“ストーリー”の作り方
税務調査で強いのは、断片的な書類より「一貫した説明」です。次の順で説明できるようにしておくと、ブレが減ります。
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どんな仕事で、どんな場面でスーツが必要か
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私用と混ざらないよう、どう運用しているか(保管・私用禁止)
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着用ログ・商談記録で、業務分をどう区分しているか
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按分の計算式は何か
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帳簿の摘要に何を書いているか
「ログ」「計算」「摘要」がつながると、説得力が一気に上がります。
すぐ使える判断フローと早見表
立場別の結論早見(最短で迷いを消す)
| 立場 | 原則 | 例外(可能性が上がる条件) | 今すぐやること |
|---|---|---|---|
| 個人事業主 | スーツは経費にしづらい | 取引記録等で業務分を区分できる/業務専用の実態がある | 全額計上より按分+ログ。摘要テンプレを作る |
| 法人 | 役員の背広支給は給与課税等の論点 | 制服・統一衣装として規程・仕様・台帳・保管がある | 規程テンプレ作成、対象者の公平性を確保 |
| 会社員 | 原則は給与所得控除 | 特定支出控除の要件を満たし、証明・証憑が揃う | 会社に証明可否確認→対象支出総額を試算 |
費目別の扱い(迷いがちな支出をまとめて判断)
| 費目 | 個人事業主 | 法人(役員・従業員) | 会社員 |
|---|---|---|---|
| スーツ本体 | 原則慎重、按分が現実的 | 私服スーツ支給はリスク。制服設計なら検討 | 特定支出控除としては証明が壁 |
| シャツ・ネクタイ | 私用可能性が高く慎重 | 制服・統一仕様なら説明しやすい | 同上 |
| 靴・ベルト | 私用可能性が高く慎重 | 同上 | 同上 |
| クリーニング | 本体の扱いに連動 | 規程・台帳・実態次第 | 同上 |
| 補修・裾上げ | 本体に連動 | 同上 | 同上 |
| 作業着・制服 | 説明しやすい | 説明しやすい | 制度次第 |
よくある質問
オーダースーツや高級スーツは不利ですか
金額が上がるほど嗜好性が強く見られやすく、「業務上これが必要」という説明が求められます。撮影・式典・登壇など“必要性が明確な場面”があるなら、ログや依頼資料で支え、按分の合理性も強めてください。必要性が薄い場合は、無理に経費にせず、リスクを避ける判断も合理的です。
就活スーツや冠婚葬祭用はどう扱うべきですか
就活や冠婚葬祭は私的性格が強く、事業の必要経費として説明するのは難しいケースが多いです。迷う場合は経費に入れない方が安全です。
スーツを事務所保管すれば経費になりますか
保管分離は「私用と分けている実態」を示す材料になりますが、それだけで足りるとは限りません。取引記録等に基づく区分(着用ログ、商談記録との紐付け)とセットで整えると強くなります。
クリーニング代だけなら経費にできますか
基本はスーツ本体の扱いと整合させるべきです。本体が私用混在と見られるのに、クリーニングだけ業務経費として積むと説明が苦しくなりやすいです。本体が按分なら、クリーニングも同じ按分にするのが自然です。
会社で「スーツ必須」と言われています。会社員でも落とせますか
会社員の経費化は、原則として給与所得控除の枠内で整理されます。例外として特定支出控除を検討しますが、要件と証明・証憑が必要です。まずは会社が証明書を出せるか確認し、難しければ他の特定支出(研修費等)も含めて総合判断するのが現実的です。
まとめ
スーツ代は、私用でも使える支出のため「原則として経費にしづらい」というのが出発点です。ただし、個人事業主であれば、家事関連費として業務分を区分できる場合に限り必要経費にでき、区分には取引の記録などに基づく根拠が求められます。
法人で役員の背広を会社負担にする場合は、背広が非課税の制服等に当たらない整理になり得るため、給与課税等の論点が出ます。会社負担にするなら、規程・仕様・台帳・保管といった運用設計が不可欠です。
会社員は原則として給与所得控除の枠組みで、例外として特定支出控除を検討しますが、確定申告と証明・証憑が必要で、スーツ代は証明が取りづらいことも多い点を踏まえて進める必要があります。
最後に、今日やるべきことを3行でまとめます。
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個人事業主:全額計上より、按分+着用ログ+摘要テンプレで「区分」を作る
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法人:役員だけ優遇を避け、制服設計(規程・台帳・保管)で説明可能性を上げる
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会社員:会社に証明可否を確認し、特定支出控除は総合試算で判断する
不安が残る場合は、領収書・ログ・規程案を持って税理士に相談すると判断が早くなります。
参考情報源
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国税庁「No.2210 必要経費の知識」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm
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国税庁「やさしい必要経費の知識」https://www.keisan.nta.go.jp/r7yokuaru/aoiroshinkoku/hitsuyokeihi/keihinochishiki/keihinochishiki.html
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国税庁「No.1415 給与所得者の特定支出控除」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1415.htm
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国税庁「背広の支給による経済的利益(質疑応答事例)」https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/27.htm