親が亡くなったあと、突然「借金の返済をお願いします」という督促状が届くと、頭が真っ白になりがちです。
「相続放棄すれば払わなくていい」と聞いたことはあっても、実際には借金は消えないため、放棄すると返済義務が“誰に移るのか”が問題になります。さらに、あなたが連帯保証人になっている場合や、遺産に手を付けてしまった場合は、相続放棄だけでは解決できないこともあります。
この記事では、請求が来た直後でも迷わないように、まず確認すべきポイントを判断の順番で整理し、相続放棄の3か月期限、やってはいけない行動、債権者への伝え方、そして「相続放棄したら結局誰が払うのか」をケース別に分かりやすくまとめます。
読み終えたときに「今やること」がはっきりし、家族や親族への波及を最小限に抑えられる状態を目指します。
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- 1 相続放棄をすると借金は誰が払う?基本ルールを整理する
- 2 具体例で理解する:相続放棄したら借金は誰が払うのか
- 3 相続放棄しても借金を回避できない例外:保証と“占有”は別問題
- 4 相続放棄の期限は3か月:熟慮期間の起算点と“期限を伸ばす”選択肢
- 5 家庭裁判所での相続放棄手続き:必要書類と流れ
- 6 単純承認のリスク:相続放棄前に「やってはいけないこと」を具体化する
- 7 借金の請求が来たときの対応:申述前・申述中・受理後で分ける
- 8 親族への連絡で揉めないために:次順位へ“判断の番”が回る可能性を共有する
- 9 相続人全員が相続放棄したらどうなる?借金と財産の行方
- 10 生命保険金・死亡退職金は受け取れる?相続放棄との関係を誤解しない
- 11 相続放棄にかかる費用と時間:現実的な目安
- 12 ケース別:相続放棄で借金は誰が払う?早見表(スマホでも迷わない設計)
- 13 失敗しない行動チェックリスト:今日やることから順に並べる
- 14 よくある質問:相続放棄と借金で混乱しやすい点を回収する
- 15 まとめ:相続放棄で借金は誰が払うかを“期限と例外”で整理する
- 16 参考情報源
相続放棄をすると借金は誰が払う?基本ルールを整理する
相続放棄をすると「自分は払わなくてよい」が、借金自体は消えない
相続放棄は、「相続人としての地位を最初から失う」手続きです。つまり、相続放棄が受理されれば、あなたは原則として被相続人(亡くなった方)の借金を相続しません。
ただし、ここで重要なのが「借金が消えるわけではない」という点です。借金(債務)は債権者にとっての権利であり、相続放棄は“誰が引き継ぐか”を変えるだけで、借金そのものを消し去る制度ではありません。したがって、相続放棄が起きると、借金の負担は別の相続人へ移っていく可能性があります。
誰が払うかは「同順位→次順位」の順番で決まる
借金の負担が誰に移るかは、相続順位に沿って理解すると最も誤解が減ります。一般的には次の順番で相続人が決まります。
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第1順位:子(子がすでに亡くなっていれば孫などが代襲する可能性)
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第2順位:直系尊属(親・祖父母など)
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第3順位:兄弟姉妹(亡くなっていれば甥姪が代襲する可能性)
そして、同じ順位の相続人が複数いる場合、その中の誰かが相続放棄すると、残っている同順位の相続人が引き継ぐ可能性が高まります。さらに、同順位が全員相続放棄すると、次順位の人たちに相続権が移り、借金の請求先が変わり得ます。
ここで大切なのは、「相続放棄した人の借金が、その子に自動的に移る」と短絡しないことです。相続放棄は“最初から相続人ではなかった”扱いになるため、ケースによって影響の出方が異なります。家系図(相続関係図)に落として確認するのが安全です。
具体例で理解する:相続放棄したら借金は誰が払うのか
読者の多くが混乱するのは、「法律の説明は分かったけど、自分の家族関係だと誰に行くの?」という部分です。ここでは代表的なパターンで“借金の行き先”を具体化します。
ケース1:配偶者と子が相続人。子の一人だけが相続放棄した場合
たとえば、相続人が「配偶者」と「子ども2人」だったとします。子の一人が相続放棄すると、その子は最初から相続人ではない扱いになります。すると、同順位で残っている配偶者・もう一人の子に相続が集中し、借金を含む権利義務がそちらへ移る可能性が高まります。
このケースでは、相続放棄した本人は原則として借金を払う必要はありません。一方で、残った相続人には負担が増えるため、親族間の感情的な摩擦が起こりやすいパターンです。早めに「放棄する意向」と「期限」を共有しておくことで、次の人の判断時間を確保できます。
ケース2:子ども全員が相続放棄した場合(次順位へ)
子どもが複数いて全員が相続放棄すると、第1順位の相続人がいなくなります。その結果、第2順位である直系尊属(親・祖父母)が相続人になる可能性があります。もし直系尊属も相続放棄すれば、第3順位の兄弟姉妹へ移る可能性があります。
このように、相続放棄は「自分だけの問題」ではなく、次の順位の親族へ判断の番が回ることがある点が重要です。家庭裁判所や役所が自動で次順位へ通知してくれる仕組みではないため、トラブル回避の観点からも、必要最小限の連絡は強く推奨されます。
ケース3:遠縁の親族が亡くなり、突然「相続人として払って」と言われた場合
疎遠だった叔父・叔母、いとこなどの訃報の後に、突然「あなたが相続人だから借金を払え」と連絡が来るケースもあります。この場合、まず重要なのは「あなたが本当に相続人か」を確認することです。
相続人の確定には戸籍の追跡が必要になることが多く、時間がかかります。ここで焦って「払います」と言ったり、分割の交渉を始めたりすると、後で不利になるおそれがあります。まずは、事実確認と期限管理(3か月)を最優先に進めましょう。熟慮期間の考え方や期間伸長の制度は、裁判所の案内で確認できます。
相続放棄しても借金を回避できない例外:保証と“占有”は別問題
相続放棄を検討している人が最も痛い失敗をするのは、「放棄すれば完全にゼロになる」と思い込むことです。相続放棄で原則はクリアできますが、例外があり、ここを見落とすと相続放棄後も請求が続いて混乱します。
例外1:あなたが保証人・連帯保証人なら、相続放棄では免れないことがある
特に注意すべきは、あなた自身が借金の保証人・連帯保証人になっているケースです。これは相続とは別の契約関係であり、「相続放棄したから支払義務も消える」とは限りません。
代表的な整理として、
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被相続人が主債務者で、相続人が連帯保証人だった場合、相続放棄をしても連帯保証債務を免れない
という説明がなされています。
したがって、督促が来たら、まず次を確認してください。
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借入契約書、保証契約書、連帯保証人欄
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住宅ローンや事業融資の契約書(家族が保証人になっていることが多い)
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「保証協会」「保証会社」からの書面の有無
もし保証人・連帯保証人であれば、相続放棄とは別に返済交渉や債務整理の検討が必要になる場合があります。ここは、相続の手続きだけで解決しないため、早めに専門家へ相談したほうが安全です。
例外2:相続放棄後の“管理義務(保存義務)”は、放棄時の占有で左右される
もう一つが「実家の管理」「遺品の保管」「空き家の維持」などの問題です。相続放棄したのに、実家のことでトラブルが続くケースの多くがここに関係します。
ポイントは、2023年の見直しで、義務が発生する要件が“放棄の時に現に占有している場合”に整理されたという点です。
つまり、
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亡くなった方と同居していた
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亡くなった方の家を鍵付きで管理していて出入りしている
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遺品を自宅で保管している
など、“事実上支配している”状態だと「保存のための対応」が必要になる可能性があります。
一方で、遠方の土地や空き家など、放棄時に現に占有していないものまで一律に管理義務が残るという理解は適切ではありません。義務の有無は「占有」の実態で左右されるため、自分の状況を具体的に言語化し、必要なら専門家に状況を伝えて判断するのが現実的です。
相続放棄の期限は3か月:熟慮期間の起算点と“期限を伸ばす”選択肢
相続放棄は、口頭で宣言して終わりではありません。家庭裁判所に申述して初めて成立します。
熟慮期間は「相続の開始を知った時から3か月」
裁判所の案内では、相続人は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月」以内に、単純承認・限定承認・相続放棄のいずれかを選択する必要があるとされています。
ここで大事なのは、カレンダー上の“死亡日から3か月”と機械的に決めつけないことです。
実務上は、
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死亡を知った日
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自分が相続人になったと知った日(疎遠な親族のケース)
などが争点になり得ます。
ただし、争う前提で動くより、安全側で最短の期限を置いて動くほうが、読者にとって事故が少ないのが現実です。迷ったら「死亡を知った日」を起点に、期限を固定して進めてください。
3か月で決めきれないときは期間伸長を検討する
借金の総額が不明、財産が散らばっていて調査に時間がかかる、相続人関係が複雑で戸籍収集に時間がかかる――こうした場合、裁判所の案内にもあるとおり、申立てにより熟慮期間を伸長できることがあります。
「間に合わないかもしれない」と感じた時点で、伸長も視野に入れるのが安全です。期限が過ぎてから慌てるより、早い段階で“期限管理”を制度に乗せたほうが、精神的にも落ち着きます。
家庭裁判所での相続放棄手続き:必要書類と流れ
申述先は「被相続人の最後の住所地の家庭裁判所」
裁判所の案内では、申述先は「被相続人の最後の住所地の家庭裁判所」とされています。
手続きの全体像(失敗しないための時系列)
相続放棄は、次の順番で進めると失敗が減ります。
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期限を固定する(起算点のメモ、満了日の設定)
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借金と保証を調べる(督促状、契約書、保証の有無)
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遺産に手を付けないルールを決める(処分に当たる行為を避ける)
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必要書類を集める(戸籍・住民票等)
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相続放棄申述書を作成し提出する
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照会書が来たら事実に基づき回答する
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受理通知(受理証明が必要なら取得)を確保する
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債権者へ“受理後”の連絡をする(必要に応じて写し提示)
裁判所ページには手続案内がまとまっているため、必ず一次情報として確認してください。
単純承認のリスク:相続放棄前に「やってはいけないこと」を具体化する
相続放棄で一番怖いのは、手続きをする前に“うっかり相続した扱い”になってしまうことです。ここでは、読者が誤操作しやすいポイントを具体化します。
「払います」「分割で払います」は言わない
督促を受けると、場を収めたくて「少し待ってください」「分割なら…」と言いたくなるかもしれません。しかし、相手は債権者であり、会話の一部が不利な材料になる可能性があります。
連絡する場合は、次のように事実だけに留めるのが基本です。
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「相続放棄を検討しており、家庭裁判所への申述準備中です」
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「申述済みで、受理通知が届き次第ご連絡します」
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「相続放棄が受理され、相続人ではありません」
そして、少なくとも「支払う合意」を示す表現は避けてください。
遺産の“処分”に当たり得る行為を避ける
代表例としては、
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預金を引き出して生活費に充てる
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車や貴金属を売却する
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不動産の名義変更・処分手続きを進める
などが挙げられます。
葬儀費用の支払いなど、現実にはグレーになりやすい行為もあります。迷う行為が出たら「やらない」か「専門家に確認してから」に寄せるのが、最も事故が少ない対応です。
借金の請求が来たときの対応:申述前・申述中・受理後で分ける
督促が来たとき、放置するのが正解とは限りません。ただし、やみくもに交渉するのも危険です。状態別に対応を固定すると迷いが減ります。
申述前(準備中):事実確認と期限固定を最優先
この段階でやるべきは、支払い交渉ではありません。
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相続人関係(自分が相続人か)
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保証の有無
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期限(3か月)の満了日
を固め、相続放棄の方針を決めることです。
連絡するなら、次のように短く伝えます。
債権者連絡テンプレ(申述前)
「現在、家庭裁判所で相続放棄の申述を検討しており、必要書類を収集中です。手続きの進捗が分かり次第ご連絡いたします。」
申述中:受理されるまでの“間”を埋める
申述後、受理されるまでに照会書が来ることがあります。内容は事実に基づき丁寧に回答してください。受理前は相手に伝わっていないことも多いので、状況共有をします。
債権者連絡テンプレ(申述中)
「家庭裁判所に相続放棄の申述を行いました。受理通知が届き次第、必要に応じて写しをお送りします。」
受理後:相続人ではないことを明確にする
受理されれば、原則として相続人ではありません。連絡する場合は、受理済みであることを明確にし、今後の連絡先の整理を促します。
債権者連絡テンプレ(受理後)
「相続放棄が受理され、私は相続人ではありません。今後のお手続きにつきましては、他の相続人の有無や、必要に応じて相続財産の清算手続きにてご対応ください。」
※相続放棄の申述・期限・申述先の基本は裁判所案内に準拠してください。
親族への連絡で揉めないために:次順位へ“判断の番”が回る可能性を共有する
相続放棄をすると、次順位の親族が相続人になる可能性があります。この連絡が遅れると、次順位の人が期限管理に失敗して揉める原因になります。
ただし、感情が絡むため、長文の説明は逆効果になりがちです。要点だけを淡々と伝えるのがコツです。
親族連絡テンプレ(要点だけ)
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「借金があるため、相続放棄を進める予定(または申述済み)」
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「期限が原則3か月なので、次順位になる可能性のある方も早めに確認してほしい」
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「保証人かどうかなど例外があるため、各自で確認が必要」
この3点だけで十分です。相手に判断材料を渡し、トラブルを“期限切れ”で起こさないことが目的です。
相続人全員が相続放棄したらどうなる?借金と財産の行方
「家族みんなで相続放棄したら、借金はどこへ行くの?」という疑問は非常に多いです。結論から言うと、借金が魔法のように消えるわけではありません。相続人がいない状態になれば、清算の枠組みへ進む可能性があります。
相続財産清算人による清算が行われることがある
相続人がいなくなった場合、利害関係人(債権者など)の申立てで「相続財産清算人」が選任され、相続財産から債務の弁済などの清算が進む、という整理が一般に説明されています。
このとき重要なのは、清算の原資は“相続財産”であり、相続放棄した人が自動的に借金を背負うということではない点です。ただし、放棄時に占有している財産がある場合には、先述のとおり保存義務の問題が残り得ます。
財産が残った場合の最終整理
清算の後に財産が残り、特別縁故者への分与などの整理を経たうえで、最終的に国庫へ帰属する、という説明がなされることがあります。ここはケースで分岐が大きいため、該当する場合は専門家に具体事情を伝えたうえで進めたほうが安全です。
生命保険金・死亡退職金は受け取れる?相続放棄との関係を誤解しない
相続放棄を検討している人が悩みやすいのが、「保険金や退職金は受け取ったら相続した扱いになるの?」という点です。ここは結論を急がず、“受取人”で分けると誤解が減ります。
原則:受取人があなたなら「受取人固有の権利」と整理されることが多い
生命保険金については、受取人が被相続人ではなく相続人個人に指定されている場合、相続放棄に影響しない整理が一般的だとする解説があります。
また、業界資料でも「受取人を相続人と指定した場合に保険金請求権が受取人の固有財産になる」といった趣旨が示されています。
ただし例外:契約形態によって扱いが変わることがある
注意点は、「どの契約でも必ずOK」とは限らないことです。受取人欄がどうなっているか、契約者・被保険者が誰かで扱いが変わる可能性があります。したがって、
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保険証券の受取人欄
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退職金規程の受給権の帰属
を確認し、判断が難しい場合は専門家に“書面を見せて”確認するのが安全です。
相続放棄にかかる費用と時間:現実的な目安
相続放棄を進める際、心理的な負担だけでなく「費用」「戸籍の手間」「どれくらい時間がかかるか」が不安になる方が多いです。
基本は「申述する人が負担」
相続放棄の申述自体にかかる費用(収入印紙等)や、戸籍収集の実費は、基本的には申述する本人が負担するのが一般的です。これに加え、書類収集を代行してもらう、弁護士・司法書士に依頼する場合は別途費用が発生します。
時間がかかるのは「戸籍」と「相続人確定」
特に疎遠な親族のケースでは、相続人確定のための戸籍追跡に時間がかかりがちです。間に合わない兆候があるなら、熟慮期間の伸長も含めて早めに手を打つほうが結果的に安く済むことがあります。
ケース別:相続放棄で借金は誰が払う?早見表(スマホでも迷わない設計)
| 状況 | 原則として負担が向かう先 | ここだけ注意 |
|---|---|---|
| 自分だけ相続放棄 | 同順位の他の相続人 | 次順位に回るとは限らない。親族へ期限共有が有効 |
| 同順位が全員放棄 | 次順位の相続人 | 次順位も期限(原則3か月)に注意 |
| 次順位も含め全員放棄 | 清算の枠組みへ | 相続財産からの清算が進むことがある |
| あなたが連帯保証人 | あなた(保証債務) | 相続放棄でも免れない場合がある |
| 放棄時に遺産を現に占有 | 保存義務が残り得る | 2023年改正で要件が整理 |
失敗しない行動チェックリスト:今日やることから順に並べる
今日(最優先)
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「相続開始を知った日」をメモし、3か月満了日をカレンダーに固定
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督促状・契約書を保管(捨てない)
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保証人・連帯保証人の有無をチェック(契約書・保証会社の書面)
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重要:債権者に「支払う」「分割で払う」と言わない(事実のみ)
1週間以内
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相続人関係の確認(家族関係図を作る)
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戸籍収集の段取り(疎遠親族ほど早め)
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相続放棄の方針を固める(迷うなら期間伸長も検討)
期限までに
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家庭裁判所へ相続放棄の申述(被相続人最終住所地)
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照会書が来たら事実に基づき回答
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受理通知を確保し、必要に応じ受理証明も検討
よくある質問:相続放棄と借金で混乱しやすい点を回収する
相続放棄したのに督促が来るのはなぜ?
多いのは次の3つです。
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債権者が相続放棄の受理を知らない(書面で伝わっていない)
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あなたが保証人・連帯保証人である(相続と別ルートの債務)
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まだ申述前・申述中で、法的には相続人扱いの余地が残っている
まずは「保証の有無」と「受理の有無」を切り分けてください。
3か月を過ぎたら絶対に相続放棄できませんか?
原則は3か月ですが、裁判所案内にもあるとおり、熟慮期間の伸長制度があります。事情がある場合は早めに検討してください。
相続放棄すると子(孫)に借金が回りますか?
「放棄した人の子に自動的に回る」と決めつけるのは危険です。相続放棄は“最初から相続人ではない”扱いになるため、相続順位と代襲の関係を家系図で確認してください。
実家に住んでいます。相続放棄するとすぐ出なければいけませんか?
相続放棄自体は可能ですが、放棄時に現に占有していると保存義務が問題になり得ます。住まいの確保や賃貸借の有無など事情で対応が変わるため、早めに状況整理を行ってください。
生命保険金は受け取っても大丈夫ですか?
受取人が相続人個人に指定されている場合、相続放棄に影響しない整理が一般的とされます。ただし契約形態で扱いが変わることがあるため、証券の受取人欄を必ず確認してください。
まとめ:相続放棄で借金は誰が払うかを“期限と例外”で整理する
相続放棄をすれば、原則として被相続人の借金をあなたが払う必要はありません。ただし、借金自体が消えるわけではなく、同順位の相続人、同順位が全員放棄すれば次順位の相続人へと負担が移り得ます。
そして、失敗を防ぐ最大のポイントは次の3つです。
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3か月の期限(熟慮期間)を固定する
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保証人・連帯保証人かどうかを最優先で確認する
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相続放棄前に遺産を“処分”しない(言動も含む)
督促が来ている状況ほど焦りが出ますが、ここで必要なのはスピードより順番です。期限を固定し、例外(保証・占有)を切り分け、家庭裁判所への申述へ進めば、最悪の事態(突然の請求が家族に連鎖する、期限を過ぎる)を避けやすくなります。
参考情報源
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裁判所:相続の放棄の申述
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html -
裁判所:相続の承認又は放棄の期間の伸長
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_25/index.html -
弁護士ドットコム相続:相続放棄と連帯保証(相続放棄でも免れないケース)
https://www.bengo4-souzoku.com/guides/32 -
生命保険協会(資料PDF):保険金請求権と受取人固有の整理に関する言及
https://www.jcia.or.jp/publication/pdf/hanrei_55.pdf -
弁護士解説:相続放棄と生命保険金(受取人指定と相続放棄の関係)
https://www.kataokaoffice.jp/faq/%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E6%94%BE%E6%A3%84%E3%81%A8%E7%94%9F%E5%91%BD%E4%BF%9D%E9%99%BA%E9%87%91 -
2023年改正対応の解説(保存義務が“現に占有”に整理された旨)
https://www.law-tachibana.jp/column/inheritance-2/1997/ -
相続改正の解説(現に占有している場合に限定の説明)
https://machida-sozoku.com/17137507344054