親族が亡くなったあと、銀行や保険会社、法務局から「死亡した人の戸籍謄本を提出してください」と言われて手が止まってしまうことは珍しくありません。とくに相続では、戸籍謄本が1通あれば終わりではなく、「出生から死亡まで」の連続した戸籍(除籍や改製原戸籍を含む)を求められるケースが多く、何をどこでどう取るべきかが一気に複雑になります。
さらに、令和6年3月1日から始まった広域交付は便利な一方で、請求者の条件や対象外の書類、当日交付できない場合などの注意点もあります。思い込みで動くと「窓口に行ったのに取れなかった」「郵送が差し戻された」といった二度手間になりがちです。
この記事では、死亡した人の戸籍謄本を最短で揃えるために、まず何を整理し、窓口・郵送・広域交付をどう使い分けるかを、判定チャートとチェックリストで分かりやすく解説します。読み終えたときに「次にやること」が迷わず決まり、差し戻しの不安を減らして手続きを前に進められる状態を目指します。
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- 1 死亡した人の戸籍謄本が必要になる場面と求められる理由
- 2 死亡した人の戸籍謄本を集める前に知っておくべき用語
- 3 死亡した人の戸籍謄本はどこで取るか
- 4 広域交付で取れるかを3分で判断する
- 5 郵送で死亡した人の戸籍謄本を取り寄せる手順
- 6 相続で必要な死亡した人の戸籍謄本は出生から死亡までが基本
- 7 手数料と費用の目安を先に把握して予算と日程を崩さない
- 8 誰が死亡した人の戸籍謄本を請求できるかを間違えない
- 9 よくあるつまずきと復旧手順:ここを読めば詰まりにくい
- 10 戸籍の束を何度も出さないための法定相続情報証明制度
- 11 これだけ押さえれば迷わない:最短で揃える行動チェックリスト
- 12 よくある質問
- 13 参考にした情報源
死亡した人の戸籍謄本が必要になる場面と求められる理由
相続で戸籍が必要になる本当の理由は相続人の確定
相続手続きで戸籍を求められる最大の理由は、「誰が相続人か」を第三者(銀行・法務局・保険会社など)が確認するためです。戸籍の記載をたどることで、婚姻・離婚・認知・養子縁組などを含めた親族関係が確認でき、相続人の範囲が確定します。
手続き先が戸籍を求めるとき、確認したいのは大きく次の2つです。
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亡くなった事実(死亡の記載)
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相続関係(相続人が漏れなく確定していること)
そのため、提出先から「出生から死亡まで」と指定されることが多くなります。
提出先別に戸籍の“求められ方”が違う
同じ相続でも、提出先によって厳しさや追加書類の傾向が変わります。
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銀行(預貯金の解約・名義変更):相続人の確定と代表者確認が中心。遺産分割協議書や印鑑証明とセットで求められることが多い
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保険会社(死亡保険金):受取人が誰か、続柄がどうかの確認が中心。契約内容によって必要範囲が変わる
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法務局(相続登記):相続関係の証明が厳格になりやすく、「出生から死亡まで」一式が求められる典型例
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税務(相続税申告):相続関係の説明資料として必要になることがある
「提出先が複数」になるほど、戸籍の束を何度も出す負担が増えるため、後半で紹介する「法定相続情報証明制度」が効いてきます。
死亡した人の戸籍謄本を集める前に知っておくべき用語
戸籍謄本と除籍と改製原戸籍の違い
相続の現場で頻出する3つの用語を、まず整理します。
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戸籍(戸籍全部事項証明書=戸籍謄本):現在の戸籍。死亡の記載がある“最後の戸籍”になることが多い
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除籍(除籍全部事項証明書=除籍謄本):転籍や死亡などで戸籍の全員が除かれ、戸籍として閉じられたもの
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改製原戸籍:法改正などで戸籍様式が作り替えられる前の古い様式の戸籍
「出生から死亡まで」という要求は、実務的にはこれらが混在する複数通になることを意味します。神戸市も「出生から死亡までの戸籍の取り寄せ方」を案内しており、さかのぼり取得が必要になる点が示されています。
本籍と筆頭者が重要になる理由
戸籍は“住所”ではなく“本籍”で管理されます。申請書には通常、本籍と筆頭者を記入する欄があります。ここが曖昧だと、窓口でも郵送でも手続きが止まりやすくなります。
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本籍:戸籍が置かれている場所(住民票の住所と違うことが多い)
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筆頭者:その戸籍の先頭に記載される人(戸籍の単位を特定するために重要)
本籍・筆頭者が分からない場合の現実的な対処は、後半の「つまずきと対処法」で手順化します。
死亡した人の戸籍謄本はどこで取るか
原則は本籍地の市区町村で取得する
戸籍(戸籍全部事項証明書など)の発行主体は本籍地の市区町村です。したがって基本は、本籍地の窓口へ行くか、郵送請求を行うことになります。
ただし、令和6年3月1日から制度として「広域交付」が始まり、条件を満たせば本籍地以外の窓口で請求できる範囲が広がりました。
取得方法は3つ:窓口・郵送・広域交付
ここから先は、「あなたが取りやすい方法」を選ぶ話になります。まず全体像を表で整理します。
取得方法の比較表(窓口/郵送/広域交付)
| 方法 | できること | 向く人 | 目安日数 | 主な注意点 |
|---|---|---|---|---|
| 本籍地の窓口 | その自治体の戸籍をその場で請求 | 本籍地が近い/急ぎ | 即日〜 | 本籍・筆頭者が必要 |
| 郵送請求 | 本籍地へ郵送で請求し返送してもらう | 本籍地が遠い/平日が忙しい | 数日〜(自治体・郵便事情による) | 不備があると差し戻し |
| 広域交付 | 条件を満たせば本籍地以外の窓口で請求可能 | 全国に本籍が散らばる/窓口に行ける | 即日〜(後日交付あり) | 請求者範囲・対象外・本人確認が厳格 |
広域交付は便利ですが、自治体は「当面の取扱い」「後日交付」「対象外」を明示していることがあり、万能ではありません。
広域交付で取れるかを3分で判断する
広域交付は令和6年3月1日開始だが条件と例外がある
法務省は、令和6年3月1日施行の改正により、本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍証明書・除籍証明書等を請求できるようになったと案内しています。
一方で、自治体の案内を見ると、広域交付には次のような“つまずきポイント”が繰り返し出てきます。
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本人確認が厳格(顔写真付き身分証の提示が求められる案内が多い)
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本人が窓口へ来庁する前提(代理人不可と明記する自治体がある)
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当日交付できない・対象外がある(戸籍の状況や種類により、後日交付・別手段が必要になる場合がある)
したがって、「広域交付=いつでも誰でも一撃で取れる」と考えるのではなく、次のチャートで“今日の最短ルート”を決めるのが安全です。
広域交付可否の判定チャート
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あなたは窓口に行ける(平日・本人来庁が可能)
- はい → 2へ
- いいえ → 郵送請求へ(後述) -
あなたは請求対象の戸籍について、自治体が求める本人確認書類を提示できる
- はい → 3へ
- いいえ → 本籍地窓口または郵送請求へ -
取得したいのは主に戸籍証明・除籍証明で、対象外(例:附票など)が混ざらないか
- 混ざらない(または切り分けできる) → 4へ
- 混ざる → 広域交付で取れる分だけ取得→残りは本籍地へ郵送が現実的 -
当日交付が難しいと言われても困らない(後日交付・再来庁が可能)
- はい → 広域交付を第一候補
- いいえ → 本籍地窓口(即日期待)または早めの郵送請求
このように、広域交付は「使えれば強いが、例外もある」手段です。自治体案内が更新されることもあるため、来庁前に利用予定自治体のページを確認すると安全です。
郵送で死亡した人の戸籍謄本を取り寄せる手順
郵送請求は“差し戻し防止”が最重要
本籍地が遠い、平日窓口に行けない、広域交付が使えない/不安、という場合は郵送請求が軸になります。郵送の最大の敵は“不備による差し戻し”です。1回の差し戻しが数週間のロスになることもあるため、ここはチェックリストで固めます。
郵送請求の基本ステップ
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本籍地自治体の「戸籍の郵送請求」案内を開く
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請求書を入手(自治体様式または任意様式)
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必要事項を記入(本籍・筆頭者・必要通数・使用目的)
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本人確認書類の写しを用意
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手数料(定額小為替等)を用意
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返信用封筒(宛先記入・切手貼付)を用意
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必要に応じて委任状や続柄が分かる資料を同封
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郵送し、返送を待つ
横浜市は郵送請求の送付物・手数料(戸籍1通450円)などを具体的に案内しています。
郵送請求の同封物チェックリスト(差し戻し防止)
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請求書(本籍・筆頭者・対象者・必要通数・使用目的を明記)
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本人確認書類の写し(氏名面+住所面が必要な案内が多い)
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手数料(定額小為替・普通為替・現金書留など自治体指定に従う)
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返信用封筒(返送先記入・切手貼付)
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代理人の場合は委任状(自治体指定があることも)
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第三者請求に該当する場合は、権限確認資料(要自治体確認)
本人確認書類でよくある不備(ここが落とし穴)
自治体の案内には、本人確認の注意点が具体的に書かれていることがあります。例えば横浜市では、次のような注意が示されています。
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「氏名が記載されている面」と「住所が記載されている面」の写しが必要
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健康保険証(資格確認書)の写しは、保険者番号等を黒塗り
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マイナンバーカードの写しは表面(写真面)のみ
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パスポートは住所確認ができないため不可
郵送請求は自治体ごとに運用が違うため、最終的には本籍地自治体の案内に完全準拠してください。ただし上のポイントは多くの自治体で共通しやすい“地雷回避”として有効です。
相続で必要な死亡した人の戸籍謄本は出生から死亡までが基本
なぜ出生から死亡までが必要になるのか
提出先が求めるのは、「相続人が全員確定していること」です。被相続人の戸籍を出生までさかのぼることで、子の有無、認知、養子縁組などが確認でき、相続人の漏れを防げます。神戸市も「出生から死亡までの戸籍の取り寄せ方」を案内しています。
さかのぼり収集の基本ルール:最後の戸籍から前籍へ
収集の順番は次のとおりです。
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死亡の記載がある最後の戸籍を取得する
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その戸籍を読み、ひとつ前の本籍(前籍)を確認する
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前籍地へ請求して、除籍・改製原戸籍を取得する
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これを繰り返し、出生の記載(出生事項・親の情報等)が確認できるところまでたどる
この流れが分かっているだけで、「何通必要?」の不安が「まず最後の1通を取る」に変わります。
役所での伝え方テンプレ(窓口・郵送共通)
申請時に意図が伝わらないと、必要通数が不足して追加請求になりやすいです。次の文言が実用的です。
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「相続手続きに必要なため、○○(被相続人)の出生から死亡まで連続した戸籍(除籍・改製原戸籍を含む)を請求します。」
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「転籍等で複数に分かれる場合は、前籍が分かるように発行可能な範囲でお願いします(自治体の案内に従います)。」
手数料と費用の目安を先に把握して予算と日程を崩さない
戸籍の手数料は通数で増える
手数料は自治体条例に基づきますが、一般的に目安として次が用いられます。横浜市の案内では、戸籍(450円)と除籍・改製原戸籍(750円)が明示されています。
戸籍の種類別:役割と手数料目安(表)
| 種類 | 相続での役割 | 手数料目安(例) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) | 最終戸籍・死亡記載の確認 | 450円 | 自治体により異なる |
| 除籍謄本(除籍全部事項証明書) | 過去の戸籍(閉鎖)を確認 | 750円 | さかのぼりで頻出 |
| 改製原戸籍 | 古い様式の戸籍を確認 | 750円 | 生年によって必要になりやすい |
郵送請求の場合、これに加えて定額小為替の発行、返信用切手などが必要になります。
日数の目安は“余裕を見て設計”する
郵送請求の返送日数は自治体の処理状況や郵便事情で変動します。また広域交付でも当日交付できないケースがあり得るため、期限がある手続き(相続税申告など)が見えている場合は、早めに着手し、二重の選択肢(広域交付+郵送)を持つのが安全です。
誰が死亡した人の戸籍謄本を請求できるかを間違えない
請求できる人は続柄と目的で変わる
戸籍は個人情報を含むため、誰でも取れるものではありません。一般に、本人・配偶者・直系親族などが請求できる範囲として案内され、第三者請求では権限確認が求められます(詳細は本籍地自治体の案内に従います)。
広域交付については、自治体が「本人のみ」など厳格な条件を明記する例があります。
そのため、次の考え方が安全です。
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直系で自分が窓口に行ける:広域交付を試す価値がある
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代理人に任せたい/直系ではない可能性が高い:本籍地自治体へ要件確認→郵送または窓口の確実ルートを優先
代理人で取得するときに押さえるポイント
代理人請求では委任状や代理人の本人確認が求められることがあります。横浜市の郵送請求案内でも、代理人の場合の委任状に触れています。
「代理で取れると思って広域交付窓口へ行ったら不可だった」という事態を避けるため、代理人利用の場合は最初から本籍地自治体の郵送請求要件に合わせて準備するのが堅実です。
よくあるつまずきと復旧手順:ここを読めば詰まりにくい
本籍が分からないときの現実的な探し方
本籍が分からない場合、次の順で探すと効率が上がります。
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遺品・重要書類を確認(過去の戸籍、相続関連の控え、古い住民票の写し等)
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本籍が書かれやすい書類を確認(戸籍関係の控え、法的書類の写しなど)
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どうしても不明なら、本籍地の可能性がある自治体へ相談し、照会方法を確認(自治体で対応が異なる)
ポイントは、「本籍が不明」を放置したまま郵送請求を出さないことです。まず“最後の戸籍を取る”ために必要情報を固めるのが先決です。
筆頭者が分からないときの考え方
筆頭者は戸籍の単位を特定するために使われます。結婚で新しい戸籍ができた場合、夫婦のどちらかが筆頭者になっているなど、直感とずれることもあります。手元の古い戸籍や除籍があれば、そこに筆頭者が記載されています。
広域交付で取れないと言われたときの最短リカバリー
広域交付で不可・後日交付・対象外と言われた場合、落ち着いて次の手順に切り替えます。
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その窓口で取れる分だけ先に取得(戸籍・除籍など)
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取れなかった種類(例:対象外の証明)をメモし、本籍地自治体の要件を確認
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本籍地へ郵送請求(同封物チェックで不備ゼロ化)
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期限がある手続きがある場合は、提出先に“追加提出になる”旨を早めに連絡
自治体は広域交付の当面の取扱いを掲示することがあり、例外は珍しくありません。最初から「広域交付で取れなかったら郵送」を想定しておくと、心理的負担も減ります。
兄弟姉妹が相続人になるケースで詰まりやすい点
子がいないなどの事情で兄弟姉妹が相続人になる場合、「直系ではない」ため請求要件の確認が重要になります。自治体によっては広域交付が本人限定とされる例もあるため、兄弟姉妹相続の可能性がある場合は、早い段階で本籍地自治体へ要件確認し、確実なルート(郵送・窓口・専門家相談)を選ぶのが安全です。
戸籍の束を何度も出さないための法定相続情報証明制度
法定相続情報証明制度とは何が便利なのか
相続手続きは、銀行、証券、保険、不動産、税務など複数にまたがりがちです。そのたびに「出生から死亡までの戸籍」を提出するのは大きな負担になります。
法務局(法務省)は、法定相続情報証明制度について、相続登記だけでなく、預金の払戻し、相続税申告などにも利用できる旨を案内しています。
どんな人が使うべきか(判断の目安)
次に当てはまるほど、効果が大きい制度です。
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提出先が2か所以上(銀行が複数、保険もある等)
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相続登記も予定している
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相続税申告が必要になりそう
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相続人が多く、戸籍の束が厚くなる見込み
申出の流れ(概要)
法務局は手続の具体的ステップを案内しています(必要書類収集→一覧図作成→申出→交付)。
戸籍を集め終えた段階で、“2回目以降の提出”を減らす目的で検討すると、家族の負担が大きく下がります。
これだけ押さえれば迷わない:最短で揃える行動チェックリスト
今日やること(15分)
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提出先を列挙(銀行/保険/法務局/税務)
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求められている範囲を確認(戸籍1通/出生から死亡まで)
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本籍・筆頭者の手掛かりを探す(手元書類・遺品)
今週やること(1〜2時間)
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取得方法を決める(窓口/郵送/広域交付)
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広域交付を使うなら判定チャートで可否を確認
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郵送請求なら同封物チェックリストを揃えて一発で送る
戸籍が揃ったらやること(負担軽減)
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提出先が複数なら法定相続情報証明制度を検討する
よくある質問
死亡した人の戸籍謄本はコンビニで取れますか
コンビニ交付は自治体・証明の種類・本人要件により制約があるため、死亡した人(第三者)の戸籍が必ず取れるとは限りません。確実性を優先するなら、本籍地窓口・郵送請求・条件が合う場合の広域交付を検討してください。
出生から死亡まで何通くらい必要ですか
転籍、婚姻、戸籍の改製などの履歴で大きく変わります。まず「死亡の記載がある最後の戸籍」を取得し、そこから前籍をたどるのが最短です。
急ぎの場合、最短ルートはどれですか
本籍地が近いなら本籍地窓口が早いことが多いです。本籍地が遠い場合は、広域交付で取れる分を先に確保し、取れない分は本籍地へ郵送請求に切り替える“二段構え”が現実的です。
参考にした情報源
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法務省「戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)」
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html -
横浜市「戸籍謄本などを郵送請求する」
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/koseki-zei-hoken/todokede/koseki-juminhyo/shoumei/kosekitouhon/yuusou.html -
横浜市「郵送請求(手数料一覧)」
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/koseki-zei-hoken/todokede/koseki-juminhyo/shoumei/yusocenter.html -
神戸市「出生から死亡までの戸籍の取り寄せ方」
https://www.city.kobe.lg.jp/a53715/kurashi/registration/shomeisho/22_kosekisakanobori.html -
法務局(法務省)「法定相続情報証明制度」
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html -
法務局(法務省)「法定相続情報証明制度の具体的な手続について」
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000014.html