精神障害者手帳3級の申請が「不承認(非該当)」になると、ショックや焦りで頭がいっぱいになりがちです。「自分のつらさが否定されたのでは」と感じるのも自然な反応でしょう。ですが、手帳の審査は“つらさの重さ”を裁くものではなく、提出書類から「日常生活・社会生活でどれほど制限が出ているか」を読み取って判断する仕組みです。つまり、実態があっても、診断書に生活上の困難が具体的に反映されていなければ伝わり切らないことが起こります。
本記事では、落ちた直後にまず確認すべきポイント(通知書・日付・初診日・診断書)から、よくある不承認理由の切り分け、再申請で評価が伝わりやすくなる準備手順を、テンプレとチェックリスト付きで分かりやすく解説します。さらに、手帳がなくても使える支援制度や相談先まで整理するので、「次に何をすればいいか」が具体的に見えてきます。焦りを“行動”に変えるために、ここから一緒に順番に整えていきましょう。
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精神障害者手帳3級に落ちた直後にやるべき整理
不承認は珍しくないのか、まず確認すること
不承認は決して珍しいことではありません。特に精神障害は「調子の良い日」「外では頑張ってしまう」など、生活の困難が見えにくいことが多く、診断書に反映されないまま審査に回ると、制限が軽く評価されやすくなります。
まずは落ち着いて、次の3点を整理します。
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不承認通知の内容:非該当なのか、等級が想定より軽いのか(自治体によって表記が異なる場合があります)
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時系列:初診日→通院開始→症状の経過→診断書作成日→申請日→決定日
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不足の仮説:
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時期(初診からの期間が短い)
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診断書の情報量(生活の困難が薄い)
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生活はできているように見える(支援や無理で維持しているのに書類に出ていない)
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この「不足の仮説」が立つだけで、次にやることが具体化します。
不承認通知で見るポイント
不承認通知は、感情的には見たくない紙かもしれませんが、実務上は重要です。確認したいのは次のポイントです。
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処分日・決定日(不服申立てを検討する場合、期限の起算に関係します)
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不服申立て(審査請求)に関する教示の有無と期限
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問い合わせ先(窓口、担当課、電話番号)
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再申請や更新に関する案内(自治体によって同封資料が異なることがあります)
通知書の「教示」には、誰に・いつまでに・どの手続きが可能かが書かれます。もし分かりにくければ、窓口へ電話して「不承認の理由の分類(時期なのか、書類内容なのか)」「次に必要な書類」を短く確認してしまう方が早いです。
再申請と異議申立ての使い分けの考え方
不承認後の選択肢は大きく2つです。
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再申請:材料(生活の困難の証拠・具体例)を整え、診断書に反映させてもう一度申請する
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審査請求(行政不服審査):不承認という行政の“処分”に不服がある場合に、見直しを求める
ここで大事なのは、「どちらが正しい」ではなく、あなたの状況で成功確率が高いルートを選ぶことです。
たとえば、診断書の内容が薄い・生活の困難が十分に書かれていないと心当たりがあるなら、再申請で改善できる余地が大きいです。一方で、「提出した内容から見て明らかに不合理」「事実誤認がある」と感じるなら、審査請求を検討する意味があります。
審査請求には期限があります。自治体の案内でも、原則として「処分を知った日の翌日から3か月以内」、さらに「処分の日の翌日から1年を超えると原則できない」旨が説明されています。通知書の教示と窓口で、対象・期限・必要書類を必ず確認してください。
(※具体的な手続きは自治体により案内が異なるため、通知書の記載が最優先です。)
精神障害者手帳3級の判定基準と見られる観点
「3級に当たると思ったのに落ちた」場合、まず“3級らしさ”を「気持ち」ではなく「審査の言葉」に変換して理解するのが近道です。審査は、精神疾患の有無だけではなく、機能障害の状態と、日常生活・社会生活での活動制限(能力障害)を確認し、総合的に判断する流れが示されています。
つまり、診断名が同じでも、生活への影響が書類でどう表現されるかで結果が変わり得ます。
3級の状態像を国の基準で把握する
厚生労働省の判定基準では、等級ごとに「障害の状態」が示されています。3級は、日常生活または社会生活に制限を受ける、または制限を加える必要がある程度、という考え方で整理されます。
ここでポイントになるのは、次のような“見えにくい制限”です。
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できる日もあるが、安定して続かない
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生活は成り立っているように見えても、実際は生活を極端に縮小している
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支援や配慮がないと破綻する(家族の同伴、メモの介助、休息の確保など)
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ストレス負荷(人間関係、環境変化、複数タスク)で症状が急に悪化し、日常が止まる
「できる/できない」だけでなく、「できるまでにどれだけ負荷がかかるか」「続けるとどう崩れるか」を言語化できると、3級の状態像に沿って伝えやすくなります。
診断名より重視されやすいのは生活への影響
診断名は重要ですが、審査の中心は「生活にどう影響しているか」です。生活の影響は、抽象語(つらい、不安が強い、落ち込む)だけでは伝わりにくく、具体化が必要です。
生活の影響を具体化するコツは、次の3点です。
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場面:どの場面で(買い物、通院、対人、仕事、家事)
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頻度:どれくらいの頻度で(週3回、月2回、ほぼ毎日)
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結果:何が起きるか(できない、遅れる、寝込む、欠勤する、パニックになる)
例)
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「外出が苦手」ではなく、「平日の昼間なら買い物に行けるが、混雑した店では動悸で途中退店。帰宅後は疲労で数時間横になり家事が止まる」
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「対人が苦手」ではなく、「電話や急な呼び出しで頭が真っ白になり、返答できず自己否定が強まり、翌日欠勤につながる」
この形にしておくと、診断書に反映されやすくなります。
等級の目安を比較表で整理する
等級は個別審査なので断定はできませんが、理解のために目安を整理します。ここでは「生活の自立度」と「社会生活の制限」に分けると分かりやすいです。
| 等級 | 生活の自立度の目安 | 社会生活の制限の目安 | 例として起きやすい困難 |
|---|---|---|---|
| 1級 | 日常生活の用を弁ずることが難しい状態が中心 | 継続的な支援が前提になりやすい | 食事・入浴・対人など多領域で援助が必要 |
| 2級 | 日常生活が著しく制限されやすい | 生活全般で支援が必要になりやすい | 外出や家事が援助なしでは難しい場面が多い |
| 3級 | できる部分はあるが、制限や配慮が必要 | 状況や負荷で困難が顕在化しやすい | 環境変化で悪化、就労継続が難しい、対人で破綻しやすいv |
「3級が欲しい」ではなく、「生活上こういう制限が継続してある」という情報を揃えるほど、審査側も評価しやすくなります。
精神障害者手帳3級に落ちた主な理由
不承認の理由は複合することが多いですが、よくあるパターンは次の3つです。自分がどれに近いかを見極めると、次の一手が早く決まります。
初診から6か月未満など時期の問題
精神障害者保健福祉手帳の診断書では、「初診日」について重要な位置づけがあり、厚生労働省の診断書記入留意事項でも、診断書が初診日から6か月以上経過した時点のものであることを明らかにする趣旨が示されています。
自治体の申請案内でも、「初診日から6か月以上経過した時点より申請できる」と明記している例があります。もし初診から間もない時期に申請していたなら、内容以前に“時期”で不承認になった可能性があります。
また、前医(転院前の病院)がある場合は、初診日の扱いが複雑になることがあります。留意事項では、前医の初診日を記載する旨や、確認が困難な場合は問診により記載する旨も示されています。転院している人ほど、「初診日の整理」が重要です。
このパターンの対策
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初診日(前医含む)を整理し、診断書作成日との関係を確認する
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転院している場合は、前医の初診日が分かる資料(紹介状、受診歴、お薬手帳、領収書等)をできる範囲で集める
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窓口に「初診日の考え方」「前医の扱い」「診断書の要件」を確認する
診断書が困難を伝えきれていない
不承認で多いのがこのパターンです。精神疾患は、診察室で頑張って話してしまったり、短時間で要点を言語化できなかったりして、生活上の困難が診断書に出ないことがあります。
特に抜けやすいのは以下です。
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“できているように見える部分”の裏側(無理・反動・生活縮小)
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波(良い日と悪い日の差、悪い日の頻度)
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就労の継続困難(働けるが続かない、配慮がないと崩れる)
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支援の有無(家族同伴、相談支援、職場の配慮など)
診断書は“診断名”だけではなく、“生活の制限”を読む書類です。材料が薄いと評価も薄くなりやすいので、次の再申請準備では「材料づくり」が最重要になります。
日常生活はできているように見えるケースの落とし穴
3級で落ちやすい人に多いのが、外形的には生活が成り立っているケースです。
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一人暮らしができている
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通院できている
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週数日・短時間なら働ける
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外出も“できる日”がある
これらは事実としては強いのですが、同時に「制限が軽い」と読まれる要因にもなります。問題は、「できている理由」が支援・工夫・無理の上に成り立っているのに、それが書類に出ないことです。
たとえば実態がこうなら、言語化が必要です。
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生活を極端に縮小して、最低限だけ回している
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外出はできるが、帰宅後に寝込む
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働けるが、負荷が続くと悪化して欠勤や退職に至る
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対人場面で消耗し、家では動けなくなる
この“見えない制限”を、次の章でテンプレ化します。
精神障害者手帳3級を再申請する前の準備
再申請で大切なのは、「うまく説明する」よりも「審査が読める形に整える」ことです。次の3点を揃えると、診断書への反映率が上がります。
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困難の記録(2〜4週間)
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A4一枚の困難要約シート(主治医に渡す)
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窓口提出の手戻りを防ぐチェックリスト
困難の記録を作る、困難日記の書き方
困難日記は、長文である必要はありません。むしろ短い方が続きます。目安は2〜4週間。波がある人ほど、2週間だと偏りやすいので、可能なら4週間が安心です。
困難日記のフォーマット(1日3〜5行)
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日付
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生活場面(起床・睡眠/食事/清潔保持/家事/買い物/通院/対人/仕事・学業)
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困難(何が起きたか)
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結果(できなかった、遅れた、寝込んだ、欠勤した、パニックになった等)
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支援・工夫(家族同伴、メモ、休憩、予定を減らす等)
書き方のコツ
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“最悪の日”だけでなく、“平均”を拾う(審査は日常の継続性が見たい)
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症状名より、生活の現象を書く(動悸で退店、電話で固まる、寝込む等)
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就労・学業は「継続の崩れ方」を書く(続けられない理由の具体)
例
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1/12:出勤。朝から不安で手が震え、電車で動悸。昼休みに回復せず早退。帰宅後は横になり食事はコンビニ。
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1/16:買い物。レジ待ちで息苦しさ。帰宅後に疲労で入浴できず。
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1/21:上司から急な変更指示。頭が真っ白で返答できず、帰宅後に強い自己否定。翌日欠勤。
これが「診断書の材料」になります。
医師に渡す困難要約テンプレ
診察は時間が限られます。口頭だけで全て説明しようとすると、重要な点が抜けやすいです。だからこそ、A4一枚の要約が効きます。以下をコピーして、そのまま使ってください。
困難要約シート(A4・1枚)
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氏名:
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主な診断名:
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初診日(前医含む):
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通院頻度:
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服薬状況:
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直近の体調の波(良い日:週__日/悪い日:週__日):
1)日常生活の制限(できない・強い負荷がかかる)
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起床・睡眠:
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例)入眠困難/過眠/朝起きられず遅刻や欠勤が増える
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食事:
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例)作れない日が週__回/買い物に行けない日がある
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清潔保持:
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例)入浴が週__回以下になる/身だしなみが保てない
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家事:
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例)洗濯や掃除が止まり生活環境が崩れる
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金銭・手続き:
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例)支払い忘れ/書類の提出ができない(同伴が必要)
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外出:
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例)混雑で動悸→途中退店/予定変更に弱い
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対人交流:
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例)電話ができない/会話で混乱/帰宅後に寝込む
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2)社会生活(就労・学業)の制限
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働ける/通える範囲:
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例)週__日、__時間が限界
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破綻パターン:
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例)環境変化、指示の変更、対人ストレスで悪化→欠勤・退職
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必要な配慮:
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例)指示は文章/休憩の確保/業務量の調整/静かな席
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3)直近2〜4週間の具体例(3つ)
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例1:日付___ 出来事___ 結果___
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例2:日付___ 出来事___ 結果___
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例3:日付___ 出来事___ 結果___
4)支援の状況(あれば)
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家族の同伴:有・無
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相談支援:有・無
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就労支援:有・無
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その他:
5)主治医にお願いしたいこと(短く)
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生活の制限が分かるよう、具体例と頻度を診断書に反映してほしい
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調子の良い日ではなく、平均〜悪い日の実態で評価してほしい
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就労の継続困難(続かない理由)も記載してほしい
渡し方の例(言いにくい人向け)
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「診断書に必要そうな情報を一枚にまとめました。生活の困りごとが伝わるように反映いただけると助かります」
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「診察だと上手く説明できないので、メモを持ってきました」
医師にとっても、材料が整理されているほど書きやすくなります。
窓口提出までの手順チェックリスト
最後に、手戻りを減らすチェックリストです。自治体によって提出先や必要書類が違うことがあるため、「自治体の公式ページ」を確認しつつ進めてください(例として、大阪市や三重県の案内では初診6か月要件が明記されています)。
再申請チェックリスト
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不承認通知の教示(期限・対象)を確認した
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初診日(前医含む)と診断書作成日を整理した
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困難日記を2〜4週間分用意した
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困難要約シート(A4一枚)を作り、受診時に持参した
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写真の要否・サイズ、本人確認、マイナンバー確認の要否を自治体ページで確認した
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診断書の様式(自治体指定)を確認した
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申請窓口(区保健福祉センター/市役所/保健所等)と受付方法(郵送可否)を確認した
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「診断書の有効期間(作成から何か月以内か)」がある自治体は期限を確認した
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年金証書等での申請ルートがある自治体は、自分が対象か確認した(該当する場合)
申請ルートの補足
自治体によっては「診断書による申請」以外に、精神障害の年金証書等の写しによる申請ルートを案内しているところがあります(例:三重県)。該当する人は窓口で確認すると、手続きがスムーズなことがあります。
精神障害者手帳3級がなくても使える支援と相談先
不承認のショックが大きいほど、「手帳がないと何も進まない」と感じてしまいがちです。でも実際には、手帳の結果待ち・再申請準備中でも使える支援があります。ここでは“今困っていること”別に整理します。
医療費負担を軽くする制度の確認
通院が続くほど、地味に効いてくるのが医療費です。自立支援医療(精神通院医療)は、通院による精神医療を継続的に要する人を対象に、医療費の自己負担を軽減する制度として概要が示されています。
「手帳が通ったら考える」ではなく、医療費が重いなら先に相談してしまう方が楽になります。申請窓口は自治体で、指定医療機関などの条件があります。通院先の受付や自治体窓口、医療ソーシャルワーカーに「自立支援医療(精神通院医療)を検討したい」と伝えると話が早いです。
相談するときの一言
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「通院費が負担で、自立支援医療(精神通院医療)の対象になるか確認したいです」
就労支援と福祉サービスの活用
手帳の等級に関係なく、相談先につながるだけで生活が安定することがあります。特に多い困りごとは次の2つです。
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働きたいが続かない(欠勤が増える、対人で消耗、環境変化で崩れる)
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生活リズムが整わず、通院や手続きが回らない
こうした場合、自治体の障害福祉窓口や相談支援事業所、精神保健福祉センターに相談すると、地域の支援(就労移行、就労継続、生活訓練等)につながる可能性があります。
ここでのポイントは、「手帳があるか」よりも、「困りごとが具体的にあるか」です。困りごとが具体的なら、相談は進みます。
相談の型(そのまま使える)
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「就労が続かず、欠勤や退職につながってしまう。仕事を続けるための支援や相談先を知りたい」
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「生活リズムが崩れて、食事・入浴・家事が止まることがある。生活を整える支援につながりたい」
家族・職場に説明するための資料の持ち方
家族や職場に説明するとき、診断名だけを伝えると「気の持ちよう」などの誤解が生まれやすいことがあります。伝えるべきは診断名より、次の3点です。
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困る場面(例:急な変更、人混み、電話、複数タスク)
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起きる反応(例:動悸、混乱、思考停止、帰宅後に寝込む)
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必要な配慮(例:指示は文章、休憩の確保、業務量調整、事前共有)
困難要約シートは、医師向けだけでなく、家族・職場向けの説明資料としても使えます(ただし個人情報の扱いには注意してください)。
よくある質問
再申請は何回でもできるのか
自治体運用の詳細はケースによりますが、少なくとも厚労省の「疑義照会」では、申請書提出の代行や郵送受付など運用上の考え方が整理されており、手続きの柔軟性が示されている部分があります。再申請の回数そのものより、「次の申請で判断に必要な材料が揃っているか」が重要です。
再申請するなら、まずは以下を優先してください。
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初診日と診断書作成日の要件確認
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困難日記(2〜4週間)
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A4一枚の困難要約(主治医に渡す)
どれくらい期間を空けるべきか
期間を空けるべきかは、「落ちた理由」が時期の問題か、内容の問題かで変わります。
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時期(初診6か月)が原因なら:要件を満たしてから
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診断書の内容が原因なら:困難日記を2〜4週間取って、主治医に要約を渡せる状態になってから
また、診断書の様式・有効期間・必要書類は自治体差があります。自治体ページで確認して、窓口へ電話で「診断書は作成から何か月以内が必要か」「写真の要否」「郵送可否」などを確認すると手戻りが減ります。
等級が2級になる可能性はどう判断するか
等級は個別審査で、診断名だけでは決まりません。判断の軸は「日常生活と社会生活で、どれくらい継続的な援助が必要か」「制限がどれくらい広いか」です。
もし次のような状態が続くなら、主治医と相談し、現状に合った申請方針を検討してください。
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生活の多領域(食事、入浴、家事、金銭管理、外出、対人など)で援助が恒常的に必要
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就労・学業の維持が著しく難しく、支援なしでは継続が困難
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症状の波が大きく、生活が頻繁に止まる
大切なのは、等級を狙って表現を盛ることではなく、「平均〜悪い日の実態」を具体例と頻度で揃えることです。
不服申立ては誰に、いつまでに相談すればいいか
不承認(交付しない決定)に納得できない場合、行政不服審査(審査請求)の対象となり得ます。自治体の説明では、原則として「処分を知った日の翌日から3か月以内」、加えて「処分の日の翌日から1年」を超えると原則としてできない旨が案内されています。
ただし、実際に手帳の不承認が審査請求の対象となるか、必要書類は何かは、通知書の教示と自治体窓口の案内が最優先です。迷ったら、通知書を手元に置いて窓口へ電話し、次の3点だけ確認してください。
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何の手続きが可能か(審査請求の可否)
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期限はいつまでか
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提出先と必要書類は何か
まとめとして押さえるポイント
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「落ちた=否定」ではなく、書類に生活の制限が十分に表れていないことが原因になりやすい
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まずは「通知書の教示」「初診日と診断書作成日」「診断書の具体性」を確認する
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再申請の成功率を上げる鍵は、困難日記(2〜4週間)+A4一枚の困難要約シート
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手帳がなくても、医療費負担の軽減(自立支援医療)や相談先につながることで、当面の不安は減らせる
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不服申立て(審査請求)には期限があるため、通知書と窓口で早めに確認する
今すぐできる一歩は、「困難日記を今日から始める」「A4一枚の要約を作って次回受診に持っていく」ことです。そこから状況は確実に前に進みます。
参考にした情報源
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厚生労働省:精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta4615&dataType=1&pageNo=1 -
厚生労働省:精神障害者保健福祉手帳の診断書の記入に当たって留意すべき事項等について
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta4617&dataType=1&pageNo=1 -
厚生労働省:自立支援医療(精神通院医療)の概要
https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jiritsu/seishin.html -
厚生労働省:自立支援医療制度の概要
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/jiritsu/gaiyo.html -
大阪市:精神障がい者保健福祉手帳
https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000006291.html -
三重県:精神障害者保健福祉手帳の交付判定
https://www.pref.mie.lg.jp/kokoroc/hp/36689031995.htm -
e-Gov法令検索:行政不服審査法
https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC0000000068 -
町田市:審査請求(不服申立て)について
https://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/gyouseifufukusinsaseido/gyouseifufuku_sinsaseido.html