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生活保護受給者が死亡した後のアパート退去費用は誰が払う?相続放棄と請求対応ガイド

親や親族が生活保護を受けながらアパートで暮らしていて、突然の訃報。管理会社から「退去を進めてください」「費用はどうしますか」と言われた瞬間、頭の中が真っ白になる方は少なくありません。退去費用といっても、未払い家賃、原状回復、残置物処分、清掃や特殊清掃などが混ざりやすく、相続放棄を検討している場合は“触ってはいけない対応”もあります。この記事では、退去費用を内訳ごとに分解し、誰がどこまで負担し得るのか、役所に確認すべきこと、請求を適正化する交渉ポイント、今日から動ける手順を分かりやすく整理します。

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目次

生活保護受給者の死亡で発生するアパート退去費用

親や親族が生活保護を受けながら賃貸アパートで暮らしていて、突然亡くなった――。
この状況で多くの人が最初につまずくのが「退去費用は誰が払うのか」「そもそも何が退去費用に含まれるのか」という点です。さらに、相続放棄を考えている場合は「片付けをしたら放棄できなくなるのでは」という不安も重なります。

落ち着いて進めるコツは、次の3つです。

  1. 退去費用を「一式」で捉えず、内訳に分解する

  2. その内訳ごとに、負担者の候補(保証人・相続人など)と根拠を確認する

  3. 相続放棄の検討があるなら、“やってはいけない行動”を避けながら、必要な最低限の対応を積み上げる

ここではまず、退去費用の全体像を整理してから、具体的な手順へ進みます。

退去費用は何を指すかを内訳で整理する

管理会社から「退去費用がかかります」と言われても、その中身はケースによって大きく違います。まずは、よくある内訳を分けて考えます。

区分 主な中身 争点になりやすいポイント 根拠・判断材料の例
①未払い家賃・共益費 滞納分、日割り、解約月の精算 いつまで家賃が発生するか、敷金充当の扱い 賃貸借契約書、解約条項、明渡し日
②原状回復 クロス・床・設備修繕 通常損耗・経年変化まで請求されていないか 国交省ガイドライン、入居年数、写真
③清掃・消臭 ハウスクリーニング、簡易消臭 必要性、単価、範囲(部分か全体か) 見積書、作業範囲の明細
④残置物処理 家具家電、衣類、ゴミ 誰が処分権限を持つか、同意・委任の有無 相続人の同意、国交省モデル契約条項
⑤特殊清掃 体液汚染、害虫、強い臭気 工程の必要性、回数、過剰施工 特殊清掃の工程明細、現場写真

特に重要なのは、②原状回復と④残置物処理です。
原状回復は「経年劣化まで全額請求される」などで揉めやすく、残置物処理は「勝手に捨ててよいのか」が深刻なトラブルにつながりやすいからです。

まず止めるべき支出と、最初の連絡先

訃報直後は、葬儀、役所、勤務先への連絡などやることが山積みです。そこに管理会社の連絡が入ると、焦って「分かりました、すぐ払います」「全部片付けます」と言ってしまいがちです。しかし、最初に言質を取られると、その後の交渉が難しくなります。

最初の連絡は、次の順番で「確認」と「依頼」に徹します。

管理会社・大家への最初の連絡でやること

  • 亡くなった事実の共有と、今後の窓口(代表者)を伝える

  • 「退去費用」について、内訳(項目別)と見積書を求める

  • 敷金の有無と精算方法(相殺できるのか)を確認する

  • 室内立会いの要否、鍵の受け渡し方法、写真撮影の可否を確認する

  • 退去期限を切られた場合は、根拠(契約条項・社内ルール)を確認する

福祉事務所(ケースワーカー等)への連絡で確認すること

  • 葬祭扶助の相談・申請が必要か(対象要件、必要書類、窓口)

  • 死亡後の手続きの流れ(自治体の案内に従う)

  • 緊急連絡先として、住居の状況(近隣苦情や衛生面)の共有が必要か

相続放棄を検討している場合(重要)

  • 3か月以内に家庭裁判所へ相続放棄の申述が必要(「完了」ではなく「申述」)

  • 判断材料が足りない場合は、熟慮期間の伸長申立てができる場合がある

  • 放棄を前提にするなら、勝手な処分・換金・支払いに注意する

退去期限を切られたときの優先順位

「今週中に明け渡してください」と言われると、すぐに片付けや業者手配に走りたくなります。しかし、優先順位を間違えると、相続放棄の選択肢を狭めたり、余計な費用を背負ったりします。

基本の優先順位は次の通りです。

  1. 室内状況の把握と記録(立会い・写真)

  2. 請求の内訳を確定(一式は不可。項目別に)

  3. 相続の方針(承認/放棄)を検討(期限管理)

  4. 原状回復の適正化と交渉(ガイドラインに沿う)

  5. 残置物処理の合意形成(同意/委任/手続き)

焦るほど「一式で払う」「とりあえず捨てる」を選びがちですが、ここを踏みとどまるだけで結果が変わります。


生活保護受給者が死亡した後の退去費用は誰が払う

「誰が払うのか」は、結局のところ次の3点で決まります。

  • 賃貸契約に連帯保証人がいるか

  • 法律上の相続人がいるか、相続放棄するか

  • 故人の財産(敷金・預貯金など)で精算できるか

重要なのは、「生活保護だから行政が払う」と短絡しないことです。生活保護は生存中の最低生活を支える制度で、死亡後の賃貸精算は基本的に契約・相続の枠組みで整理されます。葬儀費用は葬祭扶助として別枠で考えます。

ここでは典型ケース別に整理します。

連帯保証人がいる場合の基本ルール

連帯保証人がいる場合、管理会社がまず保証人へ連絡することは珍しくありません。保証人は、契約上の支払い義務(家賃等)について、借主と同様の責任を負う形になり得るためです。

ただし、保証人に請求が来ても「何でも払う」必要はありません。大切なのは、請求項目ごとに妥当性を確認することです。

  • 家賃・共益費:いつまで発生するのか(契約終了日、明渡し日)

  • 原状回復:通常損耗・経年変化まで含めていないか

  • 残置物処理:処分の権限と手続きは適切か(同意や委任があるか)

  • 特殊清掃:工程が必要最小限か、見積りが妥当か

保証人の立場でも、「項目別の見積書」「写真」「契約条項の根拠」の提示を求めるのは自然です。むしろ、それをしないと過大請求を見抜けません。

相続人が負担する範囲と相続財産の考え方

相続人が相続を承認した場合、故人の債務(未払い家賃など)も含めて引き継ぐ可能性があります。退去費用が債務として整理されるなら、相続人が負担者として扱われる場面が出ます。

ただし、相続人が「必ず自腹で払う」とは限りません。実際には、次のように考えると整理しやすいです。

  • 故人に預貯金や財産があるなら、そこから精算されることがある

  • 敷金があるなら、まず敷金と相殺される(契約内容による)

  • 財産がほとんどない場合、回収不能で交渉が難航することもある

相続人として動く場合でも、最初から全額を受け入れるのではなく、「内訳の確定」「原状回復の適正化」「残置物処理の合意」を経て、必要最小限の精算を目指します。

相続放棄した場合に負担者がどう動くか

相続放棄をすると、原則として相続人ではなくなるため、故人の債務を引き継がない整理になります。相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。判断材料が足りない場合は、熟慮期間の伸長申立ても検討できます。

ただし、現場の退去が自動で解決するわけではありません。放棄後に起こりやすい流れは次の通りです。

  • 保証人がいれば、保証人へ請求が集中しやすい

  • 保証人がいない、または回収が難しい場合、大家側は明渡しや残置物処理で詰まりやすい

  • 相続人が放棄していると、大家側は法的手段(訴訟・強制執行など)に進む可能性もある

相続放棄をする場合に重要なのは、「放棄できる状態を守る」ことです。放棄を前提に、勝手な処分・換金・支払いを進めると、後で問題になる可能性があります。

身寄りがないときに起こりやすいパターン

相続人が不明、または相続人が全員放棄して相続財産が宙に浮くと、賃貸の現場は停滞します。臭気・害虫・近隣苦情などがあれば、大家側も急がざるを得ません。

この局面では、感情的な押し問答になりがちですが、実務的には「誰が適法に残置物を処理できるか」「賃貸借をどう終わらせるか」が争点です。ここで安易に「大家が勝手に捨てる」「親族が勝手に処分する」を選ぶと、別のトラブルが起こり得ます。


生活保護の制度で対応できることとできないこと

生活保護が関わると、「役所が全部やってくれるのでは?」という期待が生まれます。しかし現実には、役所が担う範囲と、賃貸契約の精算で動く範囲は分かれます。

ここを最初に整理しておくと、期待外れで時間を失わずに済みます。

葬祭扶助でカバーできる範囲

葬祭扶助は、生活保護法に基づく扶助の一つで、検案、遺体の運搬、火葬または埋葬など、一定範囲の費用を対象にします。自治体により運用の細部は異なるため、福祉事務所での確認が不可欠です。

また、厚労省の実施要領等では、死亡した被保護者に対する葬祭扶助の実施責任が整理されています。葬儀社を手配する前に福祉事務所へ連絡すると、後で手続きが詰まりにくくなります。

退去費用や遺品整理が原則別扱いになりやすい理由

生活保護は、生存中の最低生活の維持を目的とする制度です。死亡後の退去費用(家賃精算、原状回復、残置物処理など)は、賃貸契約・相続・保証の枠組みで整理されるのが基本です。

そのため、福祉事務所に相談する際も、「退去費用を全部出してほしい」という言い方より、次のように整理して相談するとスムーズです。

  • 葬祭扶助の可否と手続き

  • 死亡後の行政手続き(必要書類、届出)

  • 住居の状況(衛生・近隣苦情の有無)

  • 相続人の状況(放棄を検討しているか、連絡調整が必要か)

ケースワーカーに相談すべき具体項目

福祉事務所に連絡する際は、次の項目をメモしておくと話が早いです。

  • 故人の氏名、生年月日、住所、受給状況(分かる範囲で)

  • 死亡日、発見状況(孤独死で特殊清掃が必要そうか)

  • 葬儀を行う予定者(自分が喪主か、親族がいるか)

  • 住居の契約情報(管理会社名、連帯保証人の有無、敷金の有無)

  • 相続放棄を検討しているか(検討中である旨だけでも)


アパート退去費用を減らす交渉ポイントは原状回復の線引き

退去費用の中で、金額が膨らみやすく、かつ削減余地が出やすいのが原状回復です。ここは感覚ではなく、国交省のガイドラインの考え方を軸にすると整理しやすくなります。

通常損耗と故意過失の違い

原状回復で最重要なのは「通常損耗・経年変化は、借主負担ではない(または限定される)方向で整理される」という線引きです。

  • 通常損耗・経年変化:日常生活の中で自然に生じる劣化(壁紙の日焼け、家具設置跡、設備の自然摩耗など)

  • 故意・過失、注意義務違反:タバコの強いヤニ汚れ、故意の破損、長期放置で拡大したカビ・腐食など

死亡後の退去でも、原状回復の考え方は基本的に同じです。「全面張替え」「新品交換」など、説明なく高額になっている場合は、写真と根拠の提示を求めましょう。

経年変化の考え方で減額できるケース

経年による価値の減少を踏まえると、次のような請求は見直し余地が出やすくなります。

  • 入居期間が長いのに、壁紙を“新品扱い”で全額請求されている

  • 汚損箇所が一部なのに、部屋全体の工事費が計上されている

  • 設備の寿命(耐用年数)を無視して高額な交換費が乗っている

交渉の姿勢としては「払わない」ではなく「適正化したい」が基本です。ガイドラインの考え方に沿って、必要な範囲・単位・按分を確認します。

請求書のチェック項目と見直しやすい例

請求書が届いたら、次のチェックを順番に行います。

請求書チェックリスト(原状回復)

  • □ 工事項目が「一式」になっていないか(内訳に分解してもらう)

  • □ 汚損箇所の写真・立会い記録があるか

  • □ 入居年数が反映されているか(経年の按分)

  • □ 部分補修で足りるのに、全面工事になっていないか

  • □ 単価が相場から乖離していないか(複数見積りで確認)

  • □ 敷金精算が正しく反映されるか(敷金控除の順序)

見直しやすい“危険ワード”例

  • 「クロス全面張替え」

  • 「床全面張替え」

  • 「設備新品交換」

  • 「消臭一式」

  • 「諸経費一式」

こうした項目があれば、必ず「どの範囲を、何の理由で、何回、どの単価で行うのか」を聞き、根拠を揃えたうえで判断します。


相続放棄を考える人がやってはいけない退去対応

相続放棄を検討している場合、退去対応は“できること”と“避けるべきこと”を分ける必要があります。焦って行動すると、後から不利になる可能性があるためです。

相続放棄の期限と手続きの流れ

相続放棄は、相続開始を知ったときから3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。手続きの流れは概ね次の通りです。

  1. 財産と負債の概況を把握(不明でも調査中で可)

  2. 必要書類を揃えて家庭裁判所へ申述

  3. 受理後、関係者(管理会社・保証人など)へ放棄の事実を共有

  4. その後の対応(明渡し・残置物処理)は、立場に応じて整理

判断材料が不足して「3か月で決めきれない」場合は、熟慮期間の伸長申立てを検討します。

片付けや処分が問題になりやすい場面

相続放棄をしたいのに、次の行為をすると「相続財産を処分した」と見られるリスクが出ます。

  • 価値のある遺品を売る、持ち帰って使う

  • 故人の預貯金から費用を支払う

  • 室内の残置物を独断で大量処分する(処分権限の問題も同時に発生)

一方で、現場の衛生や近隣迷惑が深刻な場合、まったく何もしないのも現実的ではありません。ここが難所です。

コツは「独断で進めず、合意と記録で安全域を作る」ことです。

管理会社と合意して進めるための安全策

相続放棄を検討中でも、次の3点を徹底すると、トラブルを減らしやすくなります。

  1. 写真記録:入室前後、汚損箇所、残置物の量、日付が分かる形で

  2. 書面合意:誰が、何を、どこまで依頼し、費用は誰に請求する前提か(メール可)

  3. 見積りは複数:特殊清掃や遺品整理は幅が出やすい

また、残置物については「勝手に捨てられない」という原則を理解しておくことが重要です。国交省の資料でも、同意なく搬出・処分等を行うと自力救済禁止の問題が生じ得る旨が整理されています。相続人の同意取得、または事前に“受任者”へ委任する契約で備える仕組みが示されています。


退去までの手順チェックリストと費用相場の目安

ここからは、実際に退去を進めるための「手順」を、期限順に整理します。迷ったらこの順番に沿って進めてください。

7日以内にやることチェックリスト

Day0〜1(当日〜翌日)

  • □ 管理会社・大家へ連絡し、内訳請求(書面)と立会い調整

  • □ 退去期限の根拠確認(契約条項/社内規定)

  • □ 鍵の所在と入室方法の確認

  • □ 福祉事務所へ連絡し、葬祭扶助の可否と必要書類を確認

  • □ 相続放棄を検討するなら期限(3か月)の起算点をメモ

Day2〜3

  • □ 立会い入室+写真記録(汚損箇所・残置物・設備)

  • □ 原状回復・清掃・特殊清掃が必要かの判断(必要なら見積り)

  • □ 残置物処理の方針確認(相続人の同意/受任者の有無/契約確認)

Day4〜7

  • □ 見積りを複数取得(特殊清掃・遺品整理・原状回復)

  • □ 請求書の危険ワードをチェック(全面・一式・新品交換)

  • □ 敷金精算の確認

  • □ 相続の方針を固める(不明なら熟慮期間伸長も検討)

見積りを取るときの注意点とトラブル回避

見積り依頼では、金額だけでなく「増額しない条件」を確認するのが重要です。

  • 作業範囲の明確化:どの部屋、どの箇所、何回の消臭か

  • 追加料金の条件:当日追加、搬出量増、階段作業、車両追加

  • 廃棄物の扱い:処分費の単価、リサイクル対象の内訳

  • 写真・報告書の有無:管理会社への説明資料になる

また、相続放棄を検討している場合は「依頼者名義」「請求先」「合意文面」を必ず揃え、独断で支払いを進めないようにします。

孤独死で特殊清掃が必要な場合の考え方

発見が遅れた場合などは、通常清掃では足りず、特殊清掃が必要になります。ここでは“急ぐ”こと自体は間違いではありませんが、“急いで契約する”のは危険です。

特殊清掃で確認すべきは次の3点です。

  1. 汚染範囲の特定:どこまでが体液等の影響か(床下までか)

  2. 工程の妥当性:消臭の回数、薬剤、オゾンの有無、撤去範囲

  3. 原状回復との切り分け:特殊清掃と修繕が一体になっていないか

「消臭一式」「特殊清掃一式」になっていると、後で比較できません。工程を分解した見積りを求めると、判断がしやすくなります。


よくある質問

生活保護の未支給分や残高は退去費用に充てられるか

扱いはケースにより変わり得ます。自己判断で引き出して支払うと、相続放棄の検討とも衝突しやすいので、福祉事務所や専門家へ確認しながら進めるのが安全です。

敷金がある場合はどう精算されるか

敷金があれば、未払い家賃や原状回復費に充当され、差額が返還または追加請求になるのが一般的です。原状回復は通常損耗・経年変化を踏まえた適正範囲かを確認し、過大な項目があれば内訳・根拠を求めましょう。

大家が勝手に残置物を処分できるのか

原則として、勝手に処分するとトラブルになり得ます。同意なく搬出・処分を行うと自力救済禁止の問題が生じ得るため、相続人の同意取得が基本です。将来に備える方法として、国交省は「残置物の処理等に関するモデル契約条項」を公開しており、入居時に受任者へ委任する仕組みで、死亡時の解除・残置物処理を円滑にする考え方が示されています。

連帯保証人が高齢で払えない場合はどうなるか

回収可能性が低い場合でも、請求の相手が変わるだけで問題が消えるとは限りません。相続人の有無・相続放棄の有無・賃貸借の終了方法などが絡みます。感情論になりやすい局面なので、管理会社と書面で整理し、必要なら弁護士・司法書士へ相談するのが安全です。


まとめ

生活保護受給者が亡くなった後のアパート退去は、「生活保護だから役所が払う」「相続放棄すれば全部終わる」といった単純な話ではありません。うまく進める鍵は、退去費用を内訳に分解し、根拠と手順を揃えることです。

  • 退去費用は「家賃」「原状回復」「残置物」「清掃・特殊清掃」に分ける

  • 原状回復は通常損耗・経年変化の線引きで適正化を狙う

  • 相続放棄を検討するなら、3か月以内の申述を軸に、独断の処分・支払いを避ける

  • 残置物は勝手に処分せず、同意や委任の仕組みで安全に進める

  • 葬儀費用は葬祭扶助の可能性があるため、福祉事務所へ早めに確認する

次に取る行動は、(1)管理会社へ内訳請求と立会い調整、(2)福祉事務所へ葬祭扶助の確認、(3)相続の方針決定と期限管理、の3点です。ここを押さえれば、混乱は確実に減ります。


参考情報源