「労災の休業補償、そろそろ打ち切りじゃない?」――そんな一言を聞いた瞬間、頭に浮かぶのは“収入が止まったらどうしよう”という不安ではないでしょうか。
しかし、結論から言うと「打ち切り」は法律上の決まった言葉ではなく、支給終了・不支給決定・書類不足による保留・賃金が出た日の除外・就労可能判断など、別々の状態がひとまとめに呼ばれていることがほとんどです。大切なのは、焦って結論を出すことではなく、「いま自分がどの分岐にいるのか」を最短で見極めること。
本記事では、休業補償がいつまで続くかを“期間”ではなく“要件”から整理し、1年6か月で何が起きるのか、止まったときにまず確認すべき通知・書類・医師所見、そして必要なら審査請求を検討するまでの流れを、チェックリスト付きで解説します。読み終えたときには、「次に何をすればいいか」がはっきり分かるはずです。
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労災の休業補償給付の基本と支給要件
休業補償(給付)の話は、用語が似ていて混乱しやすいのですが、ポイントは「誰が払うのか」「どういう条件で払われるのか」です。
休業補償給付と会社の休業補償の違い
「休業補償」という言葉は、主に2つを指します。
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労災保険の休業(補償)等給付:国の労災保険から支給される給付
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会社が行う休業補償(業務災害の待期期間など):労働基準法に基づき、業務災害では会社に休業補償義務が発生することがある
実務では、休業の最初の段階で「待期」の扱いが絡み、会社と労災保険の役割が分かれます。
支給される3つの要件
厚生労働省のQ&Aでは、休業(補償)等給付は次の要件を満たす限り、休業第4日目からその期間中支給されると整理されています。
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業務上の事由または通勤による負傷や疾病による療養のため
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労働することができないため
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賃金を受けていない
この3つのどれかが欠けると、「打ち切り」と言われる状態(停止・終了・不支給)になりやすいのが実態です。
待期3日と4日目からの考え方
休業の初日から3日間は「待期期間」とされ、労災保険としての休業(補償)等給付は原則として休業第4日目から支給対象になります。
そして、業務災害の場合は、待期期間の補償について事業主に休業補償義務がある、と厚労省Q&Aで明確にされています。
ここを曖昧にしたままだと、「最初の3日が無給になってしまった」「会社が払うべきなのに放置された」などのトラブルが起きやすいので、早めに確認するのが安全です。
労災の休業補償はいつからいつまで支給されるのか
「いつまで?」が最大の不安ポイントです。結論から言うと、休業補償給付は**“○か月で一律終了”のような期間上限で決まるものではなく、要件を満たすかどうかで決まります**。
いつから支給されるか
原則は次の整理で考えると分かりやすいです。
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休業初日〜3日:待期(労災保険からの給付対象外)
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休業4日目以降:要件を満たす日について支給対象
ただし、待期の数え方は、休日や勤務形態によって読者が迷いやすい領域です。勤務実態(出勤簿やシフト)と合わせて、所轄の労基署で確認すると確実です。
いつまで支給されるかは「上限」より「要件」
厚労省のQ&Aでは、先ほどの3要件を満たす限り、その期間中支給されるとされています。
つまり、単純な「年数の上限」よりも、次の“止まりポイント”が現実的な判断軸になります。
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治癒:治って療養が不要になった
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症状固定:これ以上の治療で改善が見込みにくい状態になった
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就労可能判断:医師所見や実態から「働ける」と整理される方向になった
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賃金の発生:有給、一部出勤、在宅の業務対応などで賃金が出た
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書類・手続の滞り:医師証明の空白、会社証明の遅れ、補正依頼の未対応など
「打ち切り」と言われたら、まずこのどこに当てはまるのかを確認するのが近道です。
土日祝・有給・一部出勤があるときの注意点
休業中に土日祝が挟まると、「休日は対象外?」と不安になることがあります。考え方としては、療養のため働けず賃金が出ない日なら、所定休日でも対象になり得ます。
一方で、次のケースは“その日だけ”対象外になる(あるいは要件判断に影響する)ことがあるので注意が必要です。
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有給を使った日:賃金が出るため、賃金不受の要件に当たりにくい
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一部出勤した日:賃金が出れば、その日は対象外になりやすい
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在宅で継続的に業務をした:実態として就労可能と見られたり、賃金の扱いが問題になったりする可能性がある
「少しだけなら大丈夫」と自己判断せず、出勤扱い・賃金扱いを会社に確認し、必要に応じて労基署にも相談するのが安全です。
打ち切りに見える5つの原因と見分け方
ここからは、読者が一番知りたい「打ち切りの正体」を、見分けるための具体策として整理します。
原因1 症状固定や治癒で前提が変わる
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治癒:療養が終わり、働ける状態に戻った
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症状固定:治療を続けても改善が見込みにくい状態
症状固定は「痛みがあるか」だけで決まるものではなく、医学的に改善見込みが乏しいかどうかが中心になります。
この段階に入ると、休業補償給付から、障害(補償)等給付の検討に軸足が移るケースがあります。
読者がつまずきやすいのは、「まだ痛いのに打ち切りなの?」という感覚です。ここは、“休業補償の要件”と“後遺障害の評価”が別の枠組みで進むことを理解すると整理しやすくなります。
原因2 就労可能と判断された
「療養のため働けない」の判断は、気持ちの問題ではなく、医師所見や就労実態が重視されます。たとえば、診断書に「就労可」「軽作業可」と書かれていれば、休業補償給付の要件判断に影響しやすくなります。
この局面で大切なのは、主治医に次の情報を具体的に伝えることです。
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実際の業務内容(立ち仕事/重量物/反復動作/車の運転など)
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通勤負荷(満員電車、長距離運転など)
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できること・できないこと(時間、姿勢、動作の制限)
「働けない」を一言で片付けず、**“何がどの程度できないか”**を文書で示せるようにしておくと、誤解が減ります。
原因3 賃金が発生している日が混ざった
休業中でも、次のような形で賃金が発生していると「賃金を受けていない」要件の判断に影響します。
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有給休暇を使った
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一部出勤して給与が出た
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在宅で業務対応し、賃金の対象になった
この場合、全期間が一気にダメになるというより、賃金が出た日が対象外になる形で表面化することが多いです。
ただし、就労実態が積み上がると、就労可能判断に引っ張られる可能性があるので、早めの整理が必要です。
原因4 書類不足・医師証明の空白で「保留」になっている
支給が止まったように見えても、実際は「保留(未処理)」のことがあります。よくあるパターンは次のとおりです。
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申請書の記載漏れ、押印漏れ
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医師証明欄の期間が途切れた(空白がある)
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会社証明(賃金・休業状況)の提出が遅れている
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追加資料(通院実績、出勤記録など)の提出依頼が来ている
このタイプは、いわゆる「打ち切り」ではなく、不足を埋めれば進むことが多いので、まず労基署に「今どこで止まっているか」を確認するのが最短ルートです。
原因5 不支給決定・支給終了などの「行政の決定」が出た
一番重いのがこのケースです。労基署長の決定として「不支給」や「支給終了」が出ているなら、理由(要件不該当・医学判断など)を読み解いたうえで、次の対応を選ぶ必要があります。
ここで重要なのが不服申立て(審査請求)です。
厚労省の「労災保険審査請求制度」では、審査請求は決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内とされています。
期限があるので、通知を受け取った日付は必ずメモしておきましょう。
3分でできるセルフ診断 まず何を確認すべきか
「自分がどのケースなのか」が分かると、不安はかなり減ります。次の順番で確認してください。
ステップ1 労基署からの通知があるか
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「支給決定」
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「不支給決定」
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「支給終了」
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「補正(追加書類)のお願い」
通知があるかないかで、次の動きが決まります。
ステップ2 医師所見はどうなっているか
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就労可、軽作業可などの記載があるか
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症状固定の話が出ているか
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証明の期間が途切れていないか
ステップ3 賃金が発生した日がないか
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有給を使った日がある
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一部出勤した
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在宅で業務対応を続けた
ここまで確認できると、「打ち切り」の正体がかなり絞れます。
1年6か月で打ち切りは本当か 何が起きるのか
「1年6か月で終わる」と聞いて不安になる人は多いですが、ここは誤解が起きやすい論点です。
厚労省のQ&Aでは、療養開始後1年6か月を経過して治っていない場合、障害の程度が一定に当てはまれば傷病(補償)等年金が支給される、という整理があります。
つまり、**1年6か月は“終了ライン”というより“状態に応じた整理(分岐)の節目”**です。
1年6か月で起きやすい分岐
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傷病(補償)等年金に該当する:年金給付の枠組みへ
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該当しない:休業補償給付が要件を満たす限り続く場合がある
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症状固定により障害給付の検討へ:休業ではなく後遺障害の評価へ
「何に該当するか」は状態によって変わるため、節目が近づいたら、労基署に確認して必要書類を早めに揃えるのが安心です。
休業補償が止まったときの対処手順 最短で立て直す5ステップ
支給が止まったとき、最短で立て直すには「原因の確定→必要資料の特定→行動」の順番が重要です。
ステップ1 止まった理由を確定する
まず所轄の労基署に確認し、次のどれかをはっきりさせます。
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決定(不支給・終了)が出ているのか
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書類不足で保留なのか
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賃金発生日の扱いで調整が起きているのか
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医師所見(就労可否)に論点があるのか
ステップ2 「3要件」を自分の状況で再点検する
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療養のためか(通院実績・治療内容)
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働けないか(業務内容との関係が説明できるか)
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賃金を受けていないか(有給・出勤・在宅の扱い)
ステップ3 医師所見を「業務に即して」整える
就労制限は、業務内容に紐づいているほど説得力が上がります。
「重いものを持てない」「長時間座れない」「反復作業ができない」「運転が難しい」など、具体化が重要です。
ステップ4 書類を補正・再提出する
休業補償給付の請求には様式があり、代表的なものとして様式第8号(休業補償給付支給請求書)などが使われます。厚労省の主要様式ダウンロードコーナーから入手できます。
不足や誤記があると保留になりやすいので、労基署の指示に沿って補正します。
ステップ5 決定に不服があるなら期限内に審査請求を検討する
不支給決定などに納得がいかない場合、審査請求が可能です。厚労省の制度説明では、審査請求は知った日の翌日から起算して3か月以内です。
期限があるため、「いつかやろう」ではなく、通知を受け取った時点で行動計画を立てることが重要です。
申請手続きと必要書類 会社が協力しない場合の進め方
休業が長引くほど、書類の運用がストレスになります。ここでは「迷いやすい点」を先回りして整理します。
様式の入手先と基本
厚労省が主要様式を公開しています。休業(補償)等給付関係の様式を確認し、該当する様式を使います。
PDF(様式第8号など)も公開されているため、会社経由でしか手に入らないわけではありません。
月ごとの申請運用で気をつけること
長期休業では、一定期間ごとに申請する運用が一般的です。そこで重要なのは次の2点です。
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医師証明の期間を切らさない(空白があると保留になりやすい)
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賃金発生日を混ぜない(有給・一部出勤の記録を整合させる)
「何となく」で提出すると、後から追加資料が増えて逆に時間がかかります。最初に整合させておくのが結局早いです。
会社が証明してくれない・遅いとき
会社の証明が必要な場面で遅延が起きることもあります。その場合は次の順で動くと整理しやすいです。
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依頼内容と依頼日を記録に残す(メール等)
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所轄の労基署に「会社証明が進まない」ことを相談し、対応方針を確認する
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自分で入手できる様式を揃え、記入できる箇所を先に埋める
会社との関係が悪化しそうなときほど、感情でぶつからず、記録と手順で淡々と進めたほうが結果的に早く進むことが多いです。
使える比較表 休業補償給付と会社補償と他制度の違い
※併給や調整の詳細は個別事情で異なるため、迷ったら労基署・保険者へ確認してください。
| 項目 | 労災の休業補償給付 | 会社の休業補償(主に業務災害の待期) | 健康保険の傷病手当金(参考) |
|---|---|---|---|
| 主体 | 労災保険 | 会社 | 健康保険 |
| いつから | 原則 休業4日目から | 業務災害の待期3日など | 条件により |
| いつまで | 要件を満たす限り | 規定・状況による | 条件・期間あり |
| 主要要件 | 療養・就労不能・賃金不受 | 業務災害で会社責任がある範囲 | 業務外等で適用 |
| 窓口 | 労基署 | 会社 | 健康保険組合等 |
打ち切りに見える原因5分類 早見表
| 分類 | 何が起きている? | まず確認するもの | 次にやること |
|---|---|---|---|
| 治癒・症状固定 | 休業給付の前提が変化 | 医師所見、労基署の説明 | 障害給付等の検討、説明の確認 |
| 就労可能判断 | 「働けない」要件が弱くなる | 診断書の記載、就労実態 | 業務内容に即した制限の明確化 |
| 賃金発生 | その日が対象外になりやすい | 有給・出勤記録、賃金台帳 | どの日が除外か整理し申請整合 |
| 書類保留 | 不足で止まっている | 補正依頼の有無 | 不足資料を補って再提出 |
| 不支給・終了決定 | 行政の決定が出た | 決定通知、理由 | 期限内に審査請求等検討(3か月) |
よくある質問
退職後でも受け取れる?
雇用関係の変化だけで自動的に給付が消えると決めつけるのは危険です。ただし、賃金の扱い、治癒・症状固定判断、他制度との関係で確認事項が増えます。退職を検討する段階で労基署へ早めに相談するのが安全です。
生活費が足りないときはどうする?
支給までに時間がかかるときは、自治体の相談窓口や会社の制度(貸付・見舞金等)を含め、資金繰りを並行して検討してください。重要なのは「打ち切り(終了)なのか、保留なのか」を先に確定させることです。
不支給と言われたら終わり?
終わりとは限りません。不支給決定の理由次第で、資料の補強や審査請求の検討余地があります。審査請求は期限(3か月)があるので、通知を受け取ったら日付と理由の確認を最優先にしてください。
まとめ これだけは押さえれば迷いにくい
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休業補償給付は「○か月で一律終了」ではなく、療養・就労不能・賃金不受の要件を満たす限り続く
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「打ち切り」は俗称。実態は終了/不支給/保留/賃金発生日の除外/就労可能判断などに分かれる
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まずは労基署から決定通知が出ているかで分岐する
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不支給等に不服がある場合、審査請求は知った日の翌日から起算して3か月以内
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待期3日・4日目からの扱い(業務災害の事業主補償)も早めに確認する
参考情報
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厚生労働省「休業(補償)等給付はいつまでもらえるのですか。」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000154471.html
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厚生労働省「1日でも会社を休んだら休業(補償)等給付をもらえるのですか。」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000154475.html
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厚生労働省「労災保険審査請求制度」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000127192.html
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e-Gov法令「労働者災害補償保険法」https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000050
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厚生労働省「主要様式ダウンロードコーナー(労災保険給付関係主要様式)」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousaihoken.html
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厚生労働省「様式第8号(休業補償給付支給請求書)」https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken06/dl/kyuugyou-01.pdf