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労働基準法の休憩時間は6時間ぴったりで必要?1分超で違法にならない運用術

「6時間ぴったりのシフトだから休憩は要らない」――そう思って運用していたのに、ある日スタッフから「休憩なしは違法では?」と指摘されて焦った。あるいは繁忙で数分延びただけなのに、「6時間を超えたら45分必要」と聞いて不安になった。そんな現場は少なくありません。

休憩時間のルールは、数字がシンプルなぶん“境界線”で事故が起きます。ポイントは「6時間以上」ではなく、6時間を超えるかどうか。そして休憩は、時間数だけでなく「途中に与える」「自由に使える」といった条件を満たして初めて“休憩”として扱われます。

この記事では、6時間ぴったり勤務の正しい判断基準を押さえたうえで、1分超過が起きても慌てないためのシフト設計の型当日延長時の対応フロー電話当番が休憩を壊すケース、さらに就業規則・社内FAQの文案例まで、店長・シフト担当がそのまま使える形で整理します。読了後には、「うちの運用は何を直せば安全か」がはっきり見えるはずです。

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目次

労働基準法の休憩時間は6時間ぴったりでどう扱う

6時間ちょうどは休憩義務が出ない理由

厚生労働省の説明では、労働基準法34条により「労働時間が6時間を超え、8時間以下の場合は少なくとも45分」と整理されています。つまり「6時間を超える」ことが要件であり、6時間ちょうどはその要件に当たりません。

ここで重要なのは、“6時間ちょうど”の判定は、シフト表ではなく実際の労働時間で決まるという点です。たとえば、シフトが10:00〜16:00(休憩なし)と書かれていても、実際に9:55から朝礼参加を求めている、16:05まで片付けをしている、という状態なら「実労働」は6時間を超える可能性があります。したがって、合法運用のポイントは「書面」より「実態」です。

また、6時間ちょうどの日でも、会社が任意で休憩を付与することは可能です。任意休憩を入れる目的は、違法回避ではなく、疲労軽減・安全配慮・クレーム予防・定着率向上などになります。任意休憩を入れる場合は、賃金控除の扱い(無給/有給)と勤怠上の扱いを、就業規則や社内ルールで統一しておくと混乱が減ります。

6時間を1分でも超えると45分が必要になる根拠

労働基準法34条の枠組みは非常にシンプルで、「6時間超→45分」「8時間超→1時間」です。ここで“超える”が条件なので、6時間を1分でも超えたら、その日の労働時間には合計45分以上の休憩を確保しなければなりません。

現場では「数分の延長で45分は大げさ」と感じるかもしれません。しかし、法律は「疲労回復のための最低ライン」を示しており、個別事情に合わせて“数分なら免除”という仕組みにはなっていません。つまり、6時間ぴったり運用の最大の敵は「たった数分のズレ」です。

したがって、設計上の結論は次のどちらかになります。

  • 本当に6時間を超えないように、準備・片付け・引継ぎ・打刻移動なども含めて「労働」を短めに設計する

  • 6時間超が起きる可能性がある日は、最初から休憩枠を組み込み、途中付与と自由利用を満たす運用にする

多くの職場では後者(事故らない設計)が安全です。理由は、忙しい日は必ず延びるからです。事故の芽を「頑張って延長させない」で潰すのは再現性が低く、責任の所在も曖昧になり、結局トラブルになります。

8時間ぴったりは45分で足りるかの整理

8時間についても同じ考え方です。法律上、1時間休憩が必要なのは「8時間を超える場合」です。よって、8時間ちょうどなら最低要件は45分です。

ただし、実務としては「8時間勤務=休憩1時間」を就業規則で標準化している企業が多く、現場の混乱を避ける目的もあります。問題は、就業規則で1時間休憩と定めているのに、45分しか取っていない(または取れない)運用になっているケースです。法定基準だけでなく、自社ルールとも整合する必要があります。この記事では、法定基準の説明に加えて「自社ルールと運用を一致させる」観点も扱います。


休憩時間の与え方は途中付与と一斉付与と自由利用が基本

休憩は、時間数だけ守ればよいわけではありません。労働基準法34条は、休憩の与え方にも原則を定めています。ポイントは「途中」「一斉(原則)」「自由利用」です。

この3原則を理解していないと、次のような事故が起きます。

  • 休憩を取らせた“つもり”でも、実態が拘束されていて休憩として認められない

  • 休憩が終業前倒し(早上がり)で代替され、途中付与になっていない

  • 全員同時に休めず、慣行でバラバラ運用をしているが、例外手続がない

とくに「6時間ぴったり」は、1分超過で突然45分が必要になるため、休憩の与え方の条件を満たす設計が欠かせません。

休憩を始業前・終業後に寄せるのが危ない理由

休憩は「労働時間の途中」に与えなければならないとされています。
したがって、忙しい日に「休憩が取れなかったから、その分を終業前倒し(早上がり)で埋める」という運用は、疲労回復という休憩の趣旨から外れ、法定休憩未付与と判断されるリスクが高まります。

現場でありがちな誤解を、線引きとして整理します。

  • 「今日は休憩なしで働いて、最後に45分早く帰る」
    → 休憩の途中付与になりません。終業前倒しは“別の調整”であって、休憩とは別物と考えるのが安全です。

  • 「始業時刻を45分遅くして、その分を休憩扱い」
    → 休憩は“途中”が原則です。始業前の時間を休憩として扱う発想は、休憩の趣旨と一致しません。

現場の救済として、やむを得ず早上がりを認めたい場合があっても、それは休憩の代替ではなく「労働時間の短縮」として整理し、法定休憩は別途、労働の途中で確保する設計にしておくべきです。

一斉付与の原則と労使協定などの例外

休憩は原則として「一斉に与える」必要があります。
ただし、現場では“全員同時に休むと店が回らない”ことが普通に起きます。そのため、法律は例外を用意しています。

  • 書面の労使協定がある場合、一斉付与でなくてもよい(労基法34条2項ただし書)

  • さらに、一定業種については施行規則により一斉付与の適用除外が定められています

実務で重要なのは、「バラバラに休ませる」こと自体ではなく、そのための要件を満たしているかです。施行規則では、労使協定をする場合に「一斉に休憩を与えない労働者の範囲」と「当該労働者に対する休憩の与え方」を協定する必要がある旨が示されています。

つまり、現場運用の合格ラインは次の通りです。

  • 交代制で休ませたい
    → 労使協定(書面)で、対象範囲と与え方を明確にする

  • 特定業種で一斉付与が不要の枠に当たる
    → 業種要件と、実際の休憩付与ルール(自由利用含む)を整備する

“慣行だからOK”は通りにくいため、後段の「就業規則と社内周知」の章で、テンプレを用意します。

自由利用の原則と「休憩中の電話当番」問題

休憩は「自由に利用」させなければならない、とされています。
厚労省の説明でも、休憩とは「労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間」であり、単に作業に従事しない“手待時間”は含まれない、と明確にされています。

ここで問題になるのが、次のような状態です。

  • 休憩中も電話が鳴ったら出るルール

  • 来客が来たら対応する前提

  • 店内に待機して、呼ばれたらすぐ戻る前提

  • 無線やチャットを持たされ、指示が飛ぶ

これらは、労働から完全に解放されていない可能性があり、休憩として認められないリスクがあります。結果として「45分休憩を与えたはずが、実は与えていない」扱いになり得ます。

対策は設計で決まります。

  • 休憩中は電話端末・無線を別担当へ渡す

  • 店舗は必ず“休憩中の人を呼ばない”運用を徹底する

  • 緊急時だけ例外にするなら、何を緊急とするかを定義し、頻発しない体制を作る

「休憩を入れたことで回らなくなる」のではなく、「休憩中も働かせてしまう設計」が回らない原因になっていることが多い、という視点が大切です。


6時間ぴったりが崩れる労働時間の数え方

6時間ぴったり運用で最も多い事故は、「シフトは6時間のはずなのに、実際は6時間を超えていた」パターンです。これを防ぐには、労働時間の境界が曖昧になりがちな作業を棚卸しし、“労働”として計上する前提で設計する必要があります。

厚労省FAQでも、休憩とは手待時間を含まず、労働から離れる権利が保障されている時間とされます。裏返すと、指揮命令下にある時間は労働時間になり得ます。

打刻ズレと着替え・朝礼・清掃が労働時間になり得る場面

現場で“数分”が積み上がる典型例を挙げます。以下は、会社の指示が強いほど労働時間として扱われやすい領域です。

  • 開店準備(レジ立上げ、品出し、清掃、鍵開け、点検)

  • 閉店後作業(レジ締め、清掃、ゴミ出し、日報、売上報告)

  • 朝礼・終礼、申し送り

  • 指定制服への着替え(場所・方法・時間が事実上拘束される場合)

  • 打刻端末までの移動が、業務上必要で避けられない場合

「着替えは私的だから労働ではない」と単純化すると危険です。たとえば、制服着用が必須で、着替え場所やタイミングまで暗黙に指定され、遅刻扱いになるような運用なら、労働時間該当の議論が起こり得ます。大事なのは、“現場の運用として拘束していないか”です。

対策として最も効果が高いのは、棚卸しを前提に「実働5時間45分」などバッファを入れることです(次章で具体化します)。

手待時間・待機・来客対応が休憩にならない場面

もう一つの誤解は、「仕事がない時間=休憩」扱いです。しかし厚労省FAQは、休憩は手待時間を含まないとしています。
つまり、作業が発生していないだけで、呼ばれたら即対応しなければならない待機は、休憩ではありません。

典型パターンは次の通りです。

  • 客足が途切れたのでレジ前に立ったまま待機

  • 混んだら戻る前提でバックヤードにいる

  • 電話が鳴ったら出る前提で休憩している

これらは自由利用が確保されていない可能性があり、法定休憩の要件を満たしません。
「休憩を取ったことにしている」だけでは、事故は防げません。

チェックリストで「6時間超」を先回りする

ここからは、6時間ぴったり運用の現場が、月1回の棚卸しで使えるチェックリストです。該当が増えるほど、休憩なし運用は危険度が上がります。

店長・シフト担当向けチェックリスト(超過の芽)

  • 開店前に必ず準備作業がある(5分でも毎日)

  • 閉店後に必ず締め作業がある

  • 引継ぎ・申し送りが固定化している

  • 朝礼・終礼があり、参加が実質必須

  • 打刻端末が離れていて、移動が常態化

  • 休憩中も電話・無線・チャット対応がある

  • “空いている時間”を休憩扱いにしている

  • 6時間ちょうどのシフトを多用している(バッファなし)

  • 忙しい日は数分延びることが月に複数回ある

従業員向けチェックリスト(体感の不公平が出る芽)

  • 休憩と聞いていたのに呼び出される

  • 休憩中も電話を持たされる

  • 休憩の取り方が人によって違う(説明がない)

  • 休憩が取れない日が続く(繁忙で常態化)

店長側のチェックは「違法リスク」、従業員側のチェックは「不満・離職・炎上リスク」に直結します。両方を同時に潰すのが、次章の“安全設計”です。


6時間ぴったり勤務を安全に回すシフト設計と勤怠運用

ここがこの記事の中心です。6時間ぴったり運用は、頑張りや気合いで成立させると、いつか破綻します。成立させるなら「設計」で成立させます。ポイントは次の2つです。

  1. 最初から6時間ぴったりを狙わない(バッファを入れる)

  2. それでも延長が起きたら、途中で休憩枠を確保するフローを持つ

安全側に倒すシフトの型(実働5時間45分など)

“6時間ちょうど”に張り付けるほど、数分の超過が発生しやすく、法定休憩が突然必要になります。そこで、よく効く型を3つ示します。

型1:バッファ型(最推奨)

  • 実働5時間45分(休憩なし)
    → 準備・片付け・引継ぎ・打刻ズレの“吸収枠”を15分確保できます。
    これで、日常的な数分のズレを飲み込みやすくなります。

型2:条件付き休憩組み込み型

  • 6時間を超える可能性が高い曜日・時間帯だけ、最初から45分休憩込みで組む
    → 例:繁忙の金土は「5時間15分労働+45分休憩」で設計し、運用事故を防ぐ

型3:短時間分割休憩で回す型(注意付き)

  • 45分休憩を「15分+30分」などで回す
    → ただし厚労省FAQが示す通り、ごく短い分割は自由利用が制限され、休憩と評価されない場合があるため、分割の単位は慎重に設計します。

ここで重要なのは、「分割できるか」より「休憩と評価されるか」です。外出も食事もできない数分休憩を連発しても、実質的に休めていなければ、休憩の趣旨を満たしません。分割するなら、少なくとも“休憩らしい行動ができる長さ”を確保し、休憩中の拘束(電話当番など)を排除してください。

延長が起きた日の運用(45分付与のタイミングと分割)

延長はゼロにできません。だからこそ、延長が出た瞬間に迷わない「if/then」の運用が必要です。以下は、店長が現場でそのまま使える形に落としたフローです。

当日延長の判断フロー(if/then)

  • if:このまま働くと「労働時間が6時間を超える」見込みが出た
    then:その日の労働時間の途中に、合計45分以上の休憩枠を必ず確保する

  • if:今すぐ45分のまとまった休憩が取りにくい
    then:分割を検討。ただし、分割が短すぎると休憩として評価されない場合があるため、休憩中の自由利用が確保できる単位で設計する

  • if:休憩中に電話対応や呼び出しが発生しそう
    then:その時間は休憩と見なされないリスクがある。休憩担当を業務から完全に外し、電話・無線の受け先を交代要員へ切り替える

  • if:休憩を取れないまま終業が近い
    then:終業前倒し(早上がり)で埋めるのではなく、終業前に休憩を取らせてから業務へ戻す(途中付与の原則)

“6時間1分”が発生した時点で、法律は45分を求めます。したがって、延長が見込まれた瞬間に「休憩を確保する」方向へ舵を切れるかが、運用の勝負どころです。

自動控除の設定と未取得時の扱いの注意点

勤怠システムで「一定時間働いたら休憩を自動控除」している職場は多いです。しかし、自動控除は便利な一方で、事故も生みます。

  • 控除された=休憩を与えたではありません
    実際に自由利用の休憩を確保していなければ、休憩の要件を満たしません。厚労省FAQが示すように、休憩は“労働から離れる権利が保障される時間”です。

  • 未取得が続くのに控除だけされる
    これは従業員側の不満(賃金控除されたのに休めない)を生み、労務トラブル化しやすいです。

対策として、次の“監査チェック”を推奨します。

自動控除を使う職場の月次チェック(5分でできる)

  • 自動控除された休憩が、実際に取れているか(呼び出し・電話当番なし)

  • 繁忙曜日に未取得が偏っていないか

  • 休憩の開始時刻が毎回バラバラで、現場が混乱していないか

  • 休憩中の端末・無線の扱いがルール化されているか

  • 6時間ぴったりシフトが多すぎないか(バッファの有無)

監査で“取れていない”が見つかったら、本人の問題ではなく設計の問題です。シフト、人員配置、交代要員、ピーク時間のオペレーションを見直すべきサインになります。


就業規則と社内周知で休憩時間トラブルを防ぐ

休憩は、従業員の納得感に直結します。とくに「6時間ぴったり」は境界条件ゆえ、説明が曖昧だと不公平感が出ます。ここでは、揉めないための“文案テンプレ”を用意します。

就業規則の記載例(6時間ぴったり運用/超過時対応)

※以下は一般形の例です。自社の就業規則体系・労務方針に合わせて整えてください。

例1:法定休憩の付与基準(条文準拠)

「労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を、労働時間の途中に付与する。」

例2:6時間以内の任意休憩(任意で付与する場合)

「労働時間が6時間以内の場合も、健康配慮および業務運営上の必要により休憩を付与することがある。任意休憩の付与方法・賃金の取扱いは社内ルールに従う。」

例3:一斉付与をしない場合(交代制)

「休憩は原則として一斉に付与する。ただし、事業運営上必要がある場合は、書面による労使協定に基づき、対象者の範囲および休憩の与え方を定め、交代で付与する。」

例4:自由利用の明文化(電話当番対策)

「休憩時間中は労働者を業務から解放し、自由に利用させる。休憩中の電話対応・来客対応等を命じない。」

例5:休憩分割をする場合(注意付き)

「休憩は原則として一括で付与する。業務の都合により分割付与する場合もあるが、分割が短すぎて自由利用が事実上制限されることがないよう配慮する。」

ここまで書いておくと、店長が現場判断で休憩を“消す”ことが難しくなり、組織として守りやすくなります。

現場向けFAQテンプレ(従業員説明に使える文案)

従業員説明のポイントは、「法律」「会社ルール」「運用」を分けて話すことです。混ぜるほど揉めます。

  • Q:6時間ぴったりの日に休憩がないのは違法ですか?
    A:法律で休憩が必要になるのは「6時間を超える」場合です。6時間ちょうどは法定休憩の義務はありません。ただし体調配慮などで会社が任意に休憩を付与する場合があります。

  • Q:6時間を少し超えたら、どうなりますか?
    A:6時間を超えた日は、合計45分以上の休憩が必要です。延長が見込まれた時点で、途中に休憩を確保します。

  • Q:休憩中に電話が鳴ったら出ますか?
    A:休憩中は自由に利用できる時間です。電話当番に当たらないよう交代要員が対応します。

  • Q:忙しくて休憩が取れなかった日は、早く帰ればいいですか?
    A:休憩は労働時間の途中に付与するのが原則です。早上がりで代替するのではなく、当日中に休憩枠を確保できるよう調整します。

  • Q:休憩を分割してもいいですか?
    A:分割で運用する場合もありますが、短すぎる分割は休憩と評価されない場合があるため、自由利用できる長さを確保します。

労基署対応で見られやすいポイント

監督署対応で説明を求められやすいのは、次の3点です。

  1. 必要時間が確保されているか(6時間超→45分、8時間超→1時間)

  2. 途中付与になっているか(早上がり等で代替していないか)

  3. 自由利用が確保されているか(電話当番・手待時間になっていないか)

加えて、一斉付与を外しているなら、労使協定や業種要件の整理も説明材料になります。


労働基準法の休憩時間に関するよくある質問

6時間ちょうどでも休憩を与えたら賃金控除はどうなる

休憩は労働時間ではないため、通常は無給として扱われることが多いです。一方で、会社が福利厚生として「有給休憩(有給の小休止)」を設ける運用もあり得ます。

ここで揉めないために必要なのは、「どちらが正しいか」より「自社ルールとしてどちらで統一するか」です。統一していないと、店舗・上長・人によって扱いが変わり、不公平感が出ます。

おすすめは次の整理です。

  • 法定休憩(6時間超・8時間超で必要な休憩):原則無給で扱う(就業規則に明記)

  • 任意休憩(6時間以内でも設ける短時間休憩):無給/有給のどちらにするか方針決定し、勤怠の入力方法まで統一

特に、任意休憩を無給にするなら、従業員が「短い休憩を取っただけで賃金が減った」と感じないよう、休憩の目的(安全・健康)と運用を丁寧に周知するとトラブルが減ります。

休憩を取れなかった分を早上がりで相殺できるか

おすすめしません。休憩は労働時間の途中に与えるのが原則であり、終業前倒しで埋める発想は休憩の趣旨とずれます。

実務上の“代替策”として安全なのは、相殺ではなく、次の順で対策することです。

  1. 延長が見込まれた時点で、途中に休憩枠を確保する(後追いにしない)

  2. 休憩中の呼び出し・電話当番を排除する(休憩として評価される形にする)

  3. 取れない日が続くなら、シフト設計をバッファ型へ寄せる(設計の問題として解く)

どうしても「今日だけは休憩が取れない」状況が起こったなら、同じ状況が繰り返されないよう、翌日以降の設計を変えることが重要です。単発の例外運用が常態化した瞬間に、違法リスクと不満が同時に膨らみます。

パート・アルバイト・交替制でも同じ基準か

休憩の基準(6時間超で45分、8時間超で1時間)は、雇用形態に関係なく適用されます。判断基準は「その日の労働時間」です。

交替制で一斉付与が難しい場合は、労使協定などに基づき、対象範囲と与え方を整理して運用する必要があります。
また、交替制ほど「休憩中の呼び出し」が発生しやすいので、自由利用の担保(電話受けの交代、緊急時ルールの明文化)を優先して整えると事故を防ぎやすくなります。


参考にした情報源