メルカリで売上が増えてくると、「不用品なら申告はいらないと聞いたけれど、最近は仕入れて売ることもある」「20万円って売上?利益?」「住民税はどうなる?」と、判断が一気に難しくなります。ルールは“いくら売れたか”よりも、“何を・どう売ったか”で変わります。たとえば、生活用品の処分は原則申告不要になりやすい一方、転売やハンドメイドは課税対象になり得ますし、30万円を超える高額品には例外もあります。
この記事では、最初に3分で分かる判定チャートであなたのルートを確定し、次に利益(収入−経費)の計算と経費の考え方を具体例で整理。最後にスマホe-Taxでの申告手順と、見落としがちな住民税の注意点まで、迷わない順番でまとめます。まずは「自分は申告が必要か」を、ここで確実に片づけましょう。
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メルカリの確定申告が必要か3分で判定する
まず結論の全体像を押さえる
メルカリでの売上があっても、必ず確定申告が必要になるわけではありません。大きく分けると、次の4パターンに整理できます。
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不用品を売った(生活で使っていた服・本・家電など):原則として申告不要になりやすい
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仕入れて売った(転売)/作って売った(ハンドメイド):利益が出ていれば申告が必要になり得る
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高額品(特に30万円を超える貴金属・宝石・骨とう等):例外として申告が必要になり得る
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不用品と転売が混在:取引を分けて考える必要がある(ここで迷う人が最多)
ここから先は、あなたがどのルートかを決めることが最優先です。
判定チャートであなたのルートを確定する
次の質問に「はい/いいえ」で進めてください。
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売ったものは、基本的に自分や家族が生活で使っていたもの(不要になったもの)ですか?
- はい → 2へ
- いいえ(仕入れ品や制作物が中心) → 4へ -
貴金属・宝石・書画・骨とう等で、1個(1組)30万円を超えるものを売りましたか?
- はい → ルートC(高額品)
- いいえ → 3へ -
仕入れて売る(転売)や、ハンドメイド販売など、利益目的の継続販売が混ざっていますか?
- はい → ルートD(混在)
- いいえ → ルートA(不用品中心) -
仕入れ転売・ハンドメイドなどの“利益目的の販売”ですか?(反復・継続、同種商品、仕入れ・在庫など)
- はい → ルートB(営利販売)
- いいえ(単発でたまたま売った等) → ルートD(混在/個別判断)
ルートが決まったら、以降はそのルートの手順だけ読めば十分です。
申告要否の目安を表で確認する
| ルート | あなたの取引 | 典型例 | 申告の目安 | 次にやること |
|---|---|---|---|---|
| A | 不用品中心 | 服・本・家電・育児用品の処分 | 原則申告不要になりやすい | 高額品がないかだけ確認 |
| B | 営利販売 | 仕入れ転売/ハンドメイド販売 | 利益が出れば申告が必要になり得る | 利益計算→所得区分→申告手順 |
| C | 高額品 | 30万円超の貴金属・宝石など | 例外で申告が必要になり得る | 取引内容の整理→利益計算 |
| D | 混在 | 不用品+転売が同一年に混ざる | 分けて考える(不用品は原則非課税、営利は課税対象になり得る) | 取引を二分→営利分だけ利益計算 |
「自分はDだ」と分かった時点で、勝ちです。混在を一括で計算してしまうのが最大の失敗パターンだからです。
メルカリの確定申告はいくらから必要かを誤解なく理解する
“20万円”は売上ではなく利益の話になりやすい
よくある誤解は、「売上が20万円を超えたらアウト」というものです。実際に判断で使われるのは、多くの場合“所得(利益)”です。つまり、
所得(利益)=収入(売上)−必要経費
同じ売上でも、仕入れや送料などがかかれば利益は小さくなります。逆に、売上がそこまで大きくなくても、経費が少なければ利益が大きくなることもあります。
会社員は“前提条件つき”で20万円ラインが出てくる
会社員の場合、「給与以外の所得が20万円以下なら(一定の場合)所得税の確定申告が不要」とされる取り扱いがよく参照されます。ただしここは、年末調整・給与の受け方・控除状況など前提条件が絡むため、“20万円だけ”で即断しないのが安全です。
大事なポイントは次の2つです。
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見るのは売上ではなく、給与以外の「所得(利益)」
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条件から外れる場合は申告が必要になり得る(医療費控除等で申告する場合も含む)
主婦・学生・無職は“控除との関係”で考える
給与がない、または少ない場合は「利益がいくらか」に加えて「所得控除(基礎控除など)を差し引くと課税されるか」を見ます。扶養の範囲や家族構成も絡むため、最終判断は申告書作成画面や手引きに沿って確認するのが確実です。
よくあるケース別:いくらから申告が必要になりやすい?
ここでは、感覚を掴むための具体例を挙げます(最終判断は条件で変わります)。
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例1:不用品の処分だけ(服・本・家電)
→ 生活で使っていたものの売却は原則非課税になりやすく、利益計算をしないケースが多い -
例2:仕入れ転売(売上120万円、仕入80万円、送料梱包20万円、手数料12万円)
→ 利益(所得)=120−(80+20+12)=8万円
→ 利益は8万円。会社員なら20万円以下に収まる可能性もあるが、前提条件の確認と住民税対応が必要 -
例3:ハンドメイド販売(売上60万円、材料15万円、梱包発送8万円、道具2万円)
→ 利益(所得)=60−(15+8+2)=35万円
→ 利益が大きく、申告が必要になりやすい -
例4:不用品中心だが、月に数回仕入れ転売もしている(混在)
→ 不用品部分は原則非課税になりやすいが、転売部分は利益計算が必要
→ 混在を分けずに計算してしまうと、申告判断が崩れる
メルカリの所得区分を迷わず決める
不用品は原則として“生活用動産”として整理する
生活で通常使っていた動産(衣服、家具、家電など)の売却は、原則として課税されない取り扱いになりやすい一方、損失が出ても税務上は扱いが限定されます。ここは「申告しなくてよい」方向に働きやすい領域です。
ただし次の例外があります。
30万円超の高額品は例外になりやすい
貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるものは、生活用動産の非課税から除かれるとされています。つまり「高額品は同じ不用品扱いにならないことがある」という点が重要です。
高額品を売った場合は、少なくとも次をメモしてください。
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何を売ったか(品目、ブランド、型番など)
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売却価格
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購入時期・購入価格(分かる範囲で)
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取引の回数(単発か、複数回か)
転売・ハンドメイドは“営利性”が鍵になる
仕入れ転売やハンドメイド販売のように、利益目的で継続的に行っている場合は、課税対象になり得ます。ここで悩むのが「雑所得か事業所得か」です。
目安としては、次のように考えると整理しやすいです。
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雑所得:副業規模、売上や作業が限定的、事業としての体裁が弱い
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事業所得:継続性・営利性が強い、規模が大きい、帳簿や管理体制が整っている
いずれにしても、判断の説得力を上げる最短ルートは「記録を残すこと」です。帳簿や取引記録、証憑があれば、後から説明できるためです。
混在の場合は“二つの箱”に分ける
混在(ルートD)の場合、まず取引を二つの箱に分けてください。
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箱1:不用品(生活で使っていたものの処分)
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箱2:営利(仕入れ転売、制作販売、営利目的の継続販売)
そして、基本は次の方針で進めます。
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箱1は原則非課税になりやすい(ただし高額品例外あり)
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箱2は利益を計算し、所得区分を決めて申告判断をする
この分離ができるだけで、申告の難易度は大幅に下がります。
メルカリの利益計算を最短で終わらせる
まずは“年間の集計期間”を固定する
確定申告は、原則として1月1日〜12月31日の1年分を集計します。年度が混ざると地獄になります。必ず最初に、集計対象年を固定してください。
利益計算テンプレ(この通り埋めればOK)
次の表を作り、営利ルート(転売・ハンドメイド等)の取引だけを入れてください。
| 項目 | 金額 | メモ |
|---|---|---|
| 収入(売上) | 販売価格の合計 | |
| 仕入・材料費 | 仕入れ、材料、部材 | |
| 販売手数料 | プラットフォーム手数料 | |
| 送料 | 出品者負担分 | |
| 梱包材 | 封筒、段ボール、緩衝材など | |
| その他必要経費 | 発送に必要な交通費等 | |
| 所得(利益) | 収入−経費 |
ポイントは、「売れた取引に直接つながる費用」を中心にすることです。
経費一覧:OK/注意/NGの目安
| 区分 | 例 | 注意点 |
|---|---|---|
| OKになりやすい | 仕入、材料、送料、梱包材、販売手数料 | 取引との紐づけが重要 |
| 注意(説明が必要) | スマホ代、ネット代、家賃、光熱費 | 家事按分の基準が必要。過大計上はリスク |
| NGになりやすい | 完全な私用の飲食、趣味の出費、家族旅行 | 収入との関係が説明できない |
「注意」枠は、やるなら慎重に。最初はOK枠中心で固めた方が、迷いもリスクも減ります。
証憑(しょうひょう)を残すコツ
税務の不安は、「後から説明できるかどうか」でほぼ決まります。おすすめの残し方は次のとおりです。
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仕入:購入履歴、レシート、クレカ明細、通販の領収書PDF
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材料費:購入履歴+作品ごとの使用メモ(ざっくりで可)
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送料:発送控え、配送アプリ履歴、取引画面のスクショ
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梱包材:まとめ買いでもOK。ただし使用目的が説明できるように
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取引の紐づけ:取引ID・商品名をメモし、証憑とセットで保存
メルカリの確定申告のやり方をスマホe-Taxで迷わず進める
申告期限と全体の流れを先に固定する
申告は「集計→入力→送信→納付(または還付)」です。入力より前に集計が崩れていると、何度もやり直しになります。
令和7年分(2025年分)の確定申告の相談・受付期間は、令和8年2月16日〜3月16日と案内されています。期限を先にカレンダーへ入れてください。
スマホe-Taxに必要なもの
スマホ申告は便利ですが、「始めてから足りないものに気づく」と詰みます。準備物を先にそろえてください。
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マイナンバーカード
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マイナンバーカードの暗証番号(利用者証明用等)
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対応スマホ
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必要アプリ(マイナポータル等)
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集計済みの収入・経費(営利分)
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控除資料(医療費、寄附金など該当する場合)
入力でつまずきやすいポイント
つまずきポイントは毎年ほぼ同じです。
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売上(収入)と利益(所得)を混同して入力する
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混在(不用品+転売)を分けずに入れてしまう
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高額品(30万円超の例外)を見落とす
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住民税の対応を忘れる
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「申告が必要か」を考えすぎて期限が迫る(まず集計を終える)
最短ルートは「ルート確定→営利分だけ利益計算→申告画面で入力」です。
申告方法の比較(どれが向いているか)
| 方法 | 向いている人 | メリット | 注意点 |
|---|---|---|---|
| スマホe-Tax | 会社員・副業、時間がない人 | 自宅で完結しやすい | 準備物(カード等)が必要 |
| PC(e-Tax) | 表計算で集計済みの人 | 入力しやすい | 環境準備が必要な場合 |
| 郵送 | デジタルが苦手な人 | 自分のペースで作成 | 締切と郵送日数に注意 |
| 持参 | 相談したい人 | 窓口で確認できる場合 | 予約・混雑・時間制約 |
住民税と会社バレ不安を現実的に解消する
所得税の確定申告が不要でも住民税申告が必要なことがある
ここが最大の盲点です。所得税の確定申告をしないケースでも、自治体への住民税申告が必要になることがあります。つまり「所得税が不要=何もしない」で終わらない場合がある、ということです。
現実的には、次のどちらかで整理するのが分かりやすいです。
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所得税の確定申告をする(住民税にも反映される)
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所得税の確定申告をしないなら、自治体の住民税申告の要否を確認する
※自治体で運用が異なるため、最終はお住まいの自治体の案内に従ってください。
会社に知られたくない場合に先に確認すべきこと
「住民税が会社の給与から天引きされる」ことで、副業が気づかれるのでは、という不安はよくあります。ここは、制度の一般論だけでなく、勤務先のルール・副業規程も絡みます。いずれにしても、先にやるべきことは次の2点です。
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住民税の納付方法がどうなるか、自治体の案内と申告画面の選択肢を確認する
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会社の副業規程(届出が必要か、禁止か)を把握する
税務と就業規則は別問題です。税務は正しく、社内手続は別途、という分離が重要です。
よくある質問で最終確認する
メルカリで赤字なら確定申告は不要ですか?
営利販売(転売・ハンドメイド等)で“利益が出ていない”場合、所得はゼロまたは赤字になります。ただし、他に申告が必要な事情(控除を受けるために申告する等)がある場合は、全体として整合を取る必要があります。混在がある場合は、不用品部分と営利部分を分けて整理してください。
送料を出品者が負担したとき、どこに入れますか?
出品者負担の送料は、営利販売の利益計算において経費になりやすい項目です。取引ごとに送料負担が分かる形でメモしておくと、集計が楽になります。
梱包材は全部経費にしてよいですか?
営利販売に必要な梱包材(封筒、段ボール等)は経費になりやすい一方、私用と混ざる買い方をすると説明が難しくなります。最初は「営利販売のために購入した」ことが明確なものから計上すると安心です。
不用品を大量に売ったら、営利とみなされますか?
「生活で使っていた不用品の処分」であれば、大量であっても原則非課税になりやすい整理になります。ただし、同種商品を継続的に仕入れて売っている、明らかに転売目的である等の実態があれば、営利販売として扱われ得ます。不安があれば、取引を「不用品」「仕入れ品」に分けるだけでも判断が明確になります。
申告期限に間に合わないときはどうすればよいですか?
最優先は、遅れるほど不利になり得るリスクを下げることです。まずは「営利分の利益計算」だけでも先に終わらせ、提出を優先してください。分からない部分は、後から修正申告等が必要になる場合もあるため、早めに税務署・専門家へ相談することも選択肢になります。
提出前チェックリストでミスを防ぐ
最後に、このチェックで“やり残し”を潰してください。
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取引が「不用品」「営利販売」「高額品」に分けられている
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営利販売の「収入−経費=利益」が計算できている
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送料・手数料・仕入・材料費など主要経費が漏れていない
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証憑(購入履歴、明細、スクショ)が最低限そろっている
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申告方法(スマホe-Tax等)を決め、準備物(マイナカード等)を用意した
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住民税の要否(確定申告をしない場合)を自治体で確認する方針が立っている
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申告期限(令和7年分は令和8年3月16日)を把握している
参考にした情報源
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国税庁「令和7年分確定申告期の確定申告会場のお知らせ」https://www.nta.go.jp/information/other/data/r07/kakushin_kaijo/index.htm
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国税庁 タックスアンサー No.1900「給与所得者で確定申告が必要な人」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm
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国税庁 タックスアンサー No.1906「給与所得者がネットオークション等により副収入を得た場合」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1906.htm
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国税庁 タックスアンサー No.3105「譲渡所得の対象となる資産と課税方法」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
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国税庁 確定申告書等作成コーナー「ネットオークションやフリーマーケットアプリなどを利用した個人取引」https://www.keisan.nta.go.jp/r7yokuaru/cat2/cat21/cat21e/cid452.html