「週20時間未満だから雇用保険は入れない」と言われたものの、本当に対象外なのか、シフトが増えた月はどうなるのか、はっきりしないまま不安を抱えていませんか。雇用保険は失業給付だけでなく、育児休業給付などにも関わるため、条件の誤解や手続き漏れがあると将来の安心に直結します。
本記事では、雇用保険の基本要件である「週の所定労働時間20時間」「31日以上の雇用見込み」を軸に、週20時間未満の扱いがなぜ原則対象外になるのかを整理します。さらに、所定労働時間の数え方(シフト変動・契約の書き方)、学生区分の注意点、65歳以上の例外制度、20時間未満へ変更されたときの手続きまで、読み終えた瞬間に「自分はどう判断し、次に何を確認すればよいか」が分かる形でまとめます。
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雇用保険の加入条件と週20時間未満が対象外になる仕組み
雇用保険の基本要件は週20時間と31日以上
雇用保険の加入条件は、雇用形態(正社員・パート・アルバイト)ではなく、労働条件で決まります。厚生労働省のQ&Aでは、次の2点に該当する労働者は、原則として被保険者になると整理されています。
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1週間の所定労働時間が20時間以上
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31日以上の雇用見込みがある
この2つを満たす場合、本人が加入を希望していなくても、原則として加入手続きの対象です(ただし後述の「被保険者とならない者(適用除外)」に該当しないことが前提です)。
ここでのポイントは、「週20時間」は実働ではなく、基本的に所定労働時間(契約上の時間)で判断する点です。残業で一時的に増えた時間を足して20時間を超えた、というだけでは条件を満たした扱いになりにくいため、必ず契約書(労働条件通知書)を確認してください。
週20時間未満が適用除外になる根拠と注意点
雇用保険法では、一定の人は「この法律は適用しない」と定められており、その中に「一週間の所定労働時間が二十時間未満である者」が明記されています。
つまり、週20時間未満であることは、単なる運用ではなく法令上の適用除外(原則対象外)の根拠があります。
注意したいのは、現場でよく起きる次の誤解です。
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「今週は19時間だったから対象外」
→ 単週の実働ではなく、原則は所定労働時間が軸です。 -
「残業を足せば20時間を超えるから加入できる」
→ 所定労働時間の要件は満たしにくいです。 -
「会社が入れないと言ったから終わり」
→ 契約書・雇用期間の見込みなど、事実確認で結論が変わることがあります。
まずは「契約上の週時間」と「31日以上の見込み」を確定させ、対象外になりやすい例外(学生など)も含めて整理することが、最短で安心につながります。
学生・季節的雇用など、対象外になりやすいケース
週20時間・31日を満たしていても、被保険者とならない(適用除外)に該当するケースがあります。読者が遭遇しやすいものを先に押さえます。
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昼間学生(原則)
雇用保険では、昼間学生は原則として被保険者になりません。
ただし例外があり、たとえば次のような場合は被保険者となることがあります。-
卒業見込証明書があり、卒業前に就職し、卒業後も同一事業所で勤務予定
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休学中(証明資料が必要)
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夜間・定時制・通信制など、昼間学生に該当しない形態(扱いは個別確認が必要)
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季節的に雇用される場合(短期雇用特例などの区分が絡む)
季節的業務・期間雇用などは区分が分かれ、一般的な説明だけでは判断しづらい場合があります。迷う場合は、雇用契約(期間)と就業の実態を揃えてハローワーク確認が安全です。 -
「雇用見込み31日」要件を満たさない短期雇用
厚労省資料では「31日以上の雇用見込み」が要件として整理されています。更新条項や更新予定があるかどうかが重要です。
この章の要点は、「週20時間未満」以外にも“対象外になり得る分岐”があるため、自分がどこに当てはまるかを、書面で確定することです。
雇用保険の週20時間の数え方と所定労働時間の考え方
所定労働時間とは何か
雇用保険の加入判定の中心となるのが「1週間の所定労働時間」です。所定労働時間は、雇用契約書・労働条件通知書・就業規則などで定められた「働くことを義務づけられている時間」を指します。
混同しやすい用語を整理します。
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所定労働時間:契約上の約束(加入判定の基本)
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実働時間:実際に働いた時間(参考資料にはなるが、原則は所定が軸)
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残業時間:所定の外側(所定が20時間未満のまま残業で超えても、要件充足と直結しにくい)
まず見るべきは給与明細ではなく、労働条件通知書(雇用契約書)です。ここに「週○時間」「1日○時間×週○日」などの形で所定が書かれていることが多いです。
シフト制で変動する場合の判断
シフト制の現場では「契約書に週時間がはっきり書かれていない」「繁忙で増える月と減る月がある」などが起こります。ここで大切なのは、次の順番で整理することです。
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契約書・労働条件通知書に“週の所定労働時間”が明記されているか
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明記があれば、原則はその数字が基準です。
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明記が曖昧な場合、就業規則・パート規程に基準があるか
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「所定労働時間の定義」や「勤務の基本形」が書かれていることがあります。
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それでも曖昧なら、直近2〜3か月のシフト・勤怠で“常態”を説明できるか
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「週20時間以上が通常」「一時的に減っただけ」など、実態を資料で示せると相談が進みます。
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ここでの失敗パターンは、感覚で「だいたい20時間くらい」と言ってしまい、会社側も曖昧なまま処理してしまうことです。数字と書面が揃うほど、結論が早く固まります。
20時間未満へ契約変更になったときに起きること
最も不安が大きいのは、「最初は加入していたのに、途中で20時間未満になった」ケースです。所定労働時間が20時間未満になれば、法令上の適用除外に当たり、原則として被保険者ではなくなります。
ただし、現実には次のような事情があります。
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一時的な事情(育児・介護・学業など)で短縮し、復帰が前提
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月単位では増減があるが、雇用契約としてはどちらを基準にしているのか曖昧
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店舗の人員調整で「当面」短縮と言われるが、期間の見通しがない
こうした場合に備えて、次の2点を必ず押さえてください。
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変更が恒常か一時的か(期間・復帰予定)を、書面で確認する
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変更日を起点に、会社がどの手続きを想定しているか確認する(喪失・再取得の可能性)
「口頭で言われただけ」の状態は、後から食い違いが起きやすいので、メール・書面・勤怠のいずれかで証跡を残すことが安全です。
雇用保険の加入判定を3分で行うチェック表
加入判定の比較表
以下は、この記事の中核となる自己判定表です。迷ったら、まずここに戻ってください。
| 判定ポイント | あてはまる場合 | 目安の結論 | 次にやること |
|---|---|---|---|
| 週の所定労働時間 | 20時間以上 | 原則、加入対象へ進む | 雇用見込み31日を確認 |
| 週の所定労働時間 | 20時間未満 | 原則、適用除外(対象外) | 契約書で所定を再確認/例外該当を確認 |
| 雇用見込み | 31日以上 | 加入対象の要件を満たしやすい | 学生等の適用除外がないか確認 |
| 雇用見込み | 31日未満 | 原則、加入対象外 | 更新条項・更新予定の有無を確認 |
| 学生区分 | 昼間学生 | 原則、適用除外 | 例外(卒業見込・休学・夜間等)を確認 |
| 年齢・掛け持ち | 65歳以上で2事業所合算で20時間以上等 | 申出により特例適用の可能性 | 本人がハローワークへ申出 |
この表で「原則対象外」になった場合でも、次章の例外(マルチジョブ)や学生例外に該当する可能性があるため、条件に当てはまるかを丁寧に確認してください。
雇用保険に週20時間未満でも加入できる例外と今後の改正
65歳以上の雇用保険マルチジョブホルダー制度
「複数の職場で合算して20時間以上なのに、どこも20時間未満だから加入できないのか」という疑問に対して、65歳以上の方向けに用意されているのが「雇用保険マルチジョブホルダー制度」です。
厚生労働省の説明では、次の要件を満たす場合に、本人がハローワークへ申出を行うことで、申出日から特例的に被保険者(マルチ高年齢被保険者)になれるとされています。
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複数の事業所に雇用される65歳以上
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2つの事業所それぞれで、週の所定労働時間が5時間以上20時間未満
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2事業所の所定労働時間を合計して、週20時間以上
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2事業所それぞれで、31日以上の雇用見込み
重要なのは、会社が自動で合算してくれる制度ではなく、本人が申出る制度である点です。掛け持ちの方は、まず年齢要件(65歳以上)を確認し、該当するなら必要書類を揃えてハローワークへ相談するのが近道です。
2028年10月1日の適用拡大で何が変わる
短時間労働者をめぐる大きな見通しとして、厚生労働省資料では、被保険者要件のうち「週所定労働時間」を20時間以上から10時間以上へ変更し、適用対象を拡大する方針が示されています。施行期日は2028年10月1日です。
これにより、現在「週20時間未満」で対象外の方でも、将来は加入対象になる可能性があります。ただし、施行まで期間があるため、今すぐの生活設計では次のように考えるのが現実的です。
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退職・転職・育休など、近い将来に給付が関わる可能性がある
→ 現行制度で加入できるかを優先して確定する -
今はどうしても短時間(10〜19時間)だが、将来は増やせる見込みがある
→ 契約更新・異動・繁忙期など、増やすタイミングを逆算して相談する -
会社側の制度対応(就業規則・手続き)が変わる可能性がある
→ 「改正後にどうなるか」は、施行が近づいた時点で再確認する
改正情報は強い拡散ネタになりますが、読者にとって一番大切なのは「今の自分の判定」と「今やるべき確認」です。将来情報は、行動計画に落として初めて価値になります。
今の働き方をどう設計するか
「雇用保険に入りたい」だけでなく、扶養・健康保険・家計・学業など、事情は人によって異なります。雇用保険に絞って整理すると、意思決定は次の形になります。
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雇用保険の給付を重視したい(離職・育休等の不安が大きい)
→ 可能なら、契約上の所定労働時間を週20時間以上に固定し、雇用見込み31日以上を確保する -
時間制約が強く、20時間未満が前提
→ 対象外の前提で、加入要件に近づけるタイミング(異動・更新・増員)を見える化する -
65歳以上で掛け持ち
→ マルチジョブ制度の要件に当てはまるか確認し、申出準備を進める
ここでのコツは、会社へ相談するときに「気持ち」から入らず、「契約上、週○時間にできますか」「更新後も31日以上見込みですか」と、条件の話として持ち込むことです。
雇用保険の加入可否を確認する手順と会社に伝えるポイント
まず確認する書類と数字
加入可否を正確に判断するために、最低限そろえるべき資料は次のとおりです。
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労働条件通知書/雇用契約書
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週の所定労働時間(または1日×週日数)
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契約期間、更新条項、更新の可能性(31日以上の見込みに直結)
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就業規則/パート規程(あれば)
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所定労働時間の定義、短時間勤務の扱い、契約変更の手続き
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直近2〜3か月のシフト表・勤怠(変動がある人)
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“常態”がどちらかを説明できる材料
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給与明細(参考)
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雇用保険料の控除があるか(加入状況の手がかり)
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「契約書がない」「見当たらない」場合でも、労働条件通知書は交付義務があるため、会社に再発行・写しの交付を依頼できます。資料が揃うほど、会社もハローワークも判断が早くなります。
会社・ハローワークに確認する質問テンプレ
会社に確認する際は、以下のテンプレをそのまま使うと整理が進みます。できれば書面(メール等)でやり取りするのが安心です。
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私の契約上の週の所定労働時間は何時間ですか(根拠となる書面の該当箇所も確認したいです)
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私の契約は31日以上の雇用見込みがありますか(更新条項・更新予定の扱いを確認したいです)
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雇用保険の加入状況はどうなっていますか(被保険者番号の有無、資格取得日を知りたいです)
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もし加入対象なら、手続きはいつ行いましたか(未手続きの場合、いつ手続き予定ですか)
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所定労働時間を20時間未満に変更する場合、資格喪失の扱いと手続きはどうなりますか
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退職・契約終了時に、離職票が必要になりそうですが、発行手続きの流れを教えてください
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判断が難しい場合、管轄ハローワークへ照会いただけますか(または私から相談してよいですか)
ハローワークに相談する際は、次の一言が通りやすいです。
「契約書とシフト(直近3か月)を持参します。所定労働時間が20時間前後で変動するため、雇用保険の適用(取得・喪失)について確認したいです。」
会社側の手続きで押さえるべき要点
労働者側として最低限押さえたいのは、手続きの“名前”よりも、次の4点です。
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加入対象なら、資格取得日がいつになっているか
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加入しているなら、被保険者番号を把握できるか
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条件変更で対象外になるなら、いつから対象外(喪失)扱いになるのか
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退職時に必要な場合、離職票が出るのか(いつ出るのか)
この4点が分かれば、失業給付等の相談や、退職後の手続きの見通しが立ちやすくなります。
雇用保険の加入・喪失で起きやすいトラブルと対処法
加入漏れに気づいたときの動き方
「条件を満たしていそうなのに、雇用保険料が引かれていない」「被保険者番号が分からない」というときは、次の順で確認すると混乱が少ないです。
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契約書で週の所定労働時間と雇用期間(見込み)を確認
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給与明細で雇用保険料控除の有無を確認
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会社に被保険者番号・資格取得日の確認
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必要ならハローワークで事実確認(資料持参)
ここで重要なのは、感情的に「入れてくれないのは違法ですか」と詰めるより、事実(契約・見込み・学生区分など)を揃えて「私は要件に該当しますか」を確認することです。一次情報ベースの対話にすると、相手も動きやすくなります。
20時間前後で揺れるときの運用
週20時間前後で揺れる人は、毎月のように加入・喪失を繰り返すのが現実的でない場合があります。そこで、次の観点で“揺れを小さくする”とトラブルが減ります。
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契約上の所定労働時間を、可能なら「週20時間以上」か「未満」に寄せる(曖昧な契約は不安の原因)
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シフト変動がある場合でも、会社側が説明できる基準(通常週○日、1日○時間など)を決める
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一時的な繁忙で超えた週を、加入条件の根拠にしない(所定が軸)
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逆に、一時的に減った週だけで「もう対象外」と決めつけない(契約と常態を確認)
結局のところ、雇用保険の境界は「気分」ではなく「契約と見込み」で決まるため、曖昧な部分を少しずつ書面化していくことが、長期的には最も楽になります。
離職票や給付に影響する注意点
雇用保険は、加入しているかどうかだけでなく、受給のために一定期間の被保険者期間が必要になるなど、別の要件も関わります。この記事では個別の受給要件の細部までは踏み込みませんが、少なくとも次の準備があると安心です。
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退職の可能性があるなら、加入状況(取得日・喪失予定)を早めに把握する
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条件変更があるなら、変更日をメモし、書面(メール等)で残す
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離職票が必要になりそうなら、退職時に「必要です」と明確に伝える
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迷う場合はハローワークへ、契約書・勤怠・給与明細を持参する
“いざ辞めるとき”に慌てないために、在職中の確認が最大の予防策です。
雇用保険のよくある質問
週19時間でも入れますか
原則として、週の所定労働時間が20時間未満であれば適用除外となり、雇用保険には加入しません。まずは「週19時間」が実働ではなく、契約上の所定労働時間として定義されているかを確認してください。
週20時間未満なのに保険料が引かれているのはなぜですか
考えられる理由は主に3つです。
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契約上の所定労働時間は20時間以上で、本人が把握していない
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以前は20時間以上で加入しており、契約変更後の手続きが追いついていない
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65歳以上でマルチジョブ制度を使っている(または手続き途中)
いずれにしても、会社に「契約上の所定労働時間」「資格取得日」「現在の加入状況」を確認すると早いです。
一時的に20時間を超えたら加入になりますか
単発の実働が20時間を超えただけで直ちに加入になるとは限りません。原則は所定労働時間が基準です。契約上の所定が曖昧で判断が難しい場合は、直近2〜3か月のシフト・勤怠を揃えて、常態としてどう説明できるかを確認してください。
複数バイトの合算はできますか
原則として、雇用保険は主たる事業所の要件で適用される仕組みです。例外として、65歳以上の方は、一定要件のもとで2事業所の労働時間を合算し、本人申出により特例適用できる「マルチジョブホルダー制度」があります。
学生でも加入できますか
昼間学生は原則として被保険者になりません。
ただし、卒業見込証明書があり卒業後も同一事業所で勤務予定、休学中、夜間・定時制・通信制などの場合は例外として扱われることがあります。該当する場合は、証明資料(卒業見込・休学証明等)を準備し、会社やハローワークに確認してください。
2028年の改正まで待てばいいですか
2028年10月1日から週10時間以上へ要件が変更される方針が示されていますが、施行まで期間があります。
退職や育休などが近い場合は、待つより先に現行制度で「週20時間・31日」の要件に該当するかを確定し、必要な手続き漏れがないかを確認するのが安全です。
参考情報
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厚生労働省「雇用保険制度>Q&A~事業主の皆様へ」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000140565.html -
e-Gov法令検索「雇用保険法」
https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000116 -
厚生労働省「第4章 被保険者について(資料PDF)」
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000637955.pdf -
厚生労働省「具体例:雇用保険が適用される者と適用されない者(資料PDF)」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000175909.pdf -
厚生労働省「雇用保険マルチジョブホルダー制度について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000136389_00001.html -
厚生労働省「Q&A~雇用保険マルチジョブホルダー制度」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139508_00002.html -
厚生労働省「令和6年雇用保険制度改正(令和10年10月1日施行分)資料PDF」
https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/001542937.pdf