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家屋番号の調べ方を最短ガイド|住所しかない人でも迷わない確認手順

登記簿謄本の取得や相続・売買の手続きを進めようとしたら、「家屋番号を入力してください」と求められて手が止まってしまう――そんな経験は珍しくありません。住所は分かるのに家屋番号が分からないのは、家屋番号が“住所の別名”ではなく、登記で建物を特定するための番号だからです。

本記事では、固定資産税の課税明細や権利証など手元書類で確認する方法から、地番が分かる場合のオンラインでの調べ方、住所しか分からないときに地番へたどり着く手順、最後に法務局で確実に特定する流れまでを、状況別に迷わない順番で整理します。マンションや未登記が疑われるケースなど、つまずきやすい例外も含めて解説しますので、「結局どこから手を付ければいいのか」を今日中に決めたい方は、そのまま読み進めてください。

※本コンテンツは「記事制作ポリシー」に基づき、正確かつ信頼性の高い情報提供を心がけております。万が一、内容に誤りや誤解を招く表現がございましたら、お手数ですが「お問い合わせ」よりご一報ください。速やかに確認・修正いたします。

目次

家屋番号の調べ方で手続きが止まる理由

家屋番号が必要になる代表的な場面

家屋番号は、建物を登記上で特定するための番号です。普段の生活で家屋番号を意識する機会は多くありませんが、次のような場面では「家屋番号が分からないと次に進めない」状況になりやすいです。

  • 登記事項証明書(いわゆる謄本)を取りたい
    相続、贈与、売買、住所変更などで「建物の登記内容」を確認する必要が出ると、書類請求時に建物の特定情報が求められます。オンライン請求も可能ですが、手続き上の入口で詰まるケースがあります。

  • 登記情報を早く確認したい(提出よりも確認が目的)
    登記情報提供サービスは、登記所が保有する登記情報をインターネットで確認できる有料サービスです。ただし、登記事項証明書とは異なり、証明文や公印等は付加されません。

  • 固定資産税や相続の書類整理で建物を特定したい
    固定資産税の明細に家屋番号が載っている自治体が多く、手元確認の起点になります(ただし表記は自治体様式により差があります)。

  • 不動産売買の準備で、物件情報の整合を取りたい
    売買は締切や段取りがタイトになりがちです。住所だけで進めようとして、地番や家屋番号の違いで手戻りが起きることがあります。

ここで重要なのは、「家屋番号は“住所の別名”ではない」という点です。住所が分かっていても、登記上の建物の特定ができないケースは珍しくありません。


住所と家屋番号が一致しないのは普通

「住所(住居表示)」は、郵便や配達、生活の利便性のために市区町村が整備するものです。一方で登記は、土地・建物を法的に特定するための仕組みで、土地は地番、建物は家屋番号などで管理されます。

つまり、生活の住所である住居表示と、登記の識別情報は“目的が違う”ため、番号体系も一致しないことが多いのです。
この前提を押さえるだけで、「住所で検索すれば出るはずなのに出ない」というストレスがかなり減ります。


最短で調べる全体ルート

家屋番号を最短で特定する基本ルートは次の通りです。ポイントは、無料で確度が高いところから当たることです。

  1. 手元の書類で確認する(最短・無料)

  2. 地番が分かるならオンラインで確認(時短・低コスト)

  3. 地番が分からないなら住所から地番を特定(ブルーマップ等)

  4. 最後は法務局で確定(例外にも強い)

ただし、読者の状況によって最短ルートが変わります。そこで、まずは「30秒分岐」で自分のルートを決めましょう。

30秒で分かる分岐(ここだけ読めば今日の動きが決まる)

次の質問に答えてください。

  • Q1:固定資産税の納税通知書(課税明細)が手元にありますか

    • はい → 「手元書類で確認」から開始

    • いいえ → Q2へ

  • Q2:地番(○番○)が分かりますか(売買書類や昔の登記書類に載っていることがあります)

    • はい → 「オンラインと法務局で確実に調べる」へ

    • いいえ → Q3へ

  • Q3:住所(住居表示)しか分かりませんか

    • はい → 「住所から地番を特定する」へ

    • いいえ(手がかりが少ない)→ 法務局相談ルート(本記事内で準備物を案内)


家屋番号とは何か 住所や地番との違い

家屋番号と住居表示と地番の関係を整理

混乱しやすい言葉を、最短で整理します。以降はこの定義で読み進めると迷いません。

  • 住居表示(住所):生活上の宛先。市区町村が整備する

  • 地番:土地を登記上で特定する番号

  • 家屋番号:建物を登記上で特定する番号

  • 登記事項証明書:証明文・公印等が付く「証明書」

  • 登記情報提供サービス:登記情報をPDFで確認できる「閲覧系サービス」(証明書ではない)

重要なのは、登記で必要になるのは“住居表示”ではなく、“地番や家屋番号”側であることが多いという点です。オンライン請求の案内でも、登記手続きがインターネット利用でできる旨が示されていますが、物件特定情報の整理が前提になります。


比較表で一目で分かるようにする

呼び方 何を特定する 主に決める主体 主な用途 つまずきポイント
住居表示(住所) 生活上の宛先 市区町村 郵便、住民票、生活手続き 登記検索に使えない場合がある
地番 土地 登記(登記所) 土地の登記、調査、特定 住居表示と一致しないことが多い
家屋番号 建物 登記(登記所) 建物の登記、建物の特定 マンション等で把握しづらい
登記事項証明書 登記内容の証明 法務局 提出、手続き、公式証明 取得に手数料・受取が必要
登記情報提供サービス 登記情報の閲覧 指定法人のサービス 事前確認、照会番号利用など 証明書ではない

この表を読むコツは、「どの手続きが何を求めているか」を見分けることです。提出先が“証明書”を求めるなら登記事項証明書、まず確認したいだけなら登記情報提供サービスという使い分けが基本です。


マンションは部屋ごとに異なることがある

マンションは「住所の号(番・号)」と「部屋番号」が混ざって見えやすく、家屋番号の調査で迷子になりがちです。特に分譲マンション(区分所有)では、建物全体と専有部分(各部屋)の情報が別の形で管理されるため、書類上の表記も複雑になります。

マンションでありがちなミスは次の通りです。

  • 住所の「○番○号」を家屋番号だと思い込む

  • 部屋番号(例:302号室)を家屋番号だと思い込む

  • 契約書類にある表記だけで確定してしまい、登記とズレる

マンションの場合は、課税明細(家屋)・権利証・登記情報のいずれかで“登記上の表記”を確認し、最後に一致を取るのが安全です。


家屋番号の調べ方 まずは手元の書類で確認する

固定資産税の課税明細書で家屋番号を見る

最初に確認したいのが、固定資産税の納税通知書に添付される「課税明細(家屋)」です。自治体の明細の説明では、家屋番号欄が「登記簿に記載されている家屋番号」として案内されている例があります(様式は自治体により異なります)。

探し方のコツ

  • 封筒の中に複数枚入っている場合、土地の明細ではなく“家屋(建物)”の明細を探す

  • 「所在地」欄と「家屋番号」欄をセットで見る(住居表示と表記が違うことがある)

  • 似た欄(家屋番号/物件番号等)が並ぶ場合は、「登記簿」「家屋番号」などの注記を優先する

注意点(ここで迷う人が多い)

  • 課税明細は、あくまで課税のための資料です。登記の最終確認は登記事項証明書や登記情報で行うと手戻りが減ります。

  • 家屋番号欄が空欄・見当たらない場合は、後述の「未登記疑い」も含めて進め方を切り替えます。


権利証や登記識別情報通知で家屋番号を見る

不動産を取得した際の書類(権利証、登記識別情報通知)を保管している場合、そこに登記上の所在地や家屋番号等が記載されていることがあります。特に相続で家の書類を整理しているときは、親族がまとめて保管しているケースもあります。

見つけるための現実的な探し方

  • 「権利証」「登記識別」「登記」「不動産」と書かれたクリアファイル、封筒、耐火金庫

  • 住宅ローン関連の書類一式(金融機関から返却されている場合も)

  • 売買契約当時の書類箱(重要事項説明書・契約書と一緒に保管されやすい)


売買契約書や重要事項説明書で補助的に確認する

売買契約書や重要事項説明書には、物件の表示として「所在地」や「地番」に関する情報が載ることがあります。ここで得られる情報は、家屋番号が直接書かれていない場合でも、地番や建物の特定に役立つ“手がかり”になります。

補助的に使うときの考え方

  • 契約書・重説で地番を得る → その地番を使って登記情報で家屋番号へ到達

  • マンションなら「建物名」「専有部分」「部屋番号」を控える → 法務局相談時の精度が上がる


手元書類チェックリスト(まず探す順)

  • 固定資産税の納税通知書に付く課税明細(家屋)

  • 権利証(登記済証)または登記識別情報通知

  • 売買契約書・重要事項説明書(地番や建物情報の手がかり)

  • 建築確認関係・工事契約(新築・増築の場合の補助)

この段階で家屋番号が分かった人は、次の「オンライン/法務局」章で“確定・取得”へ進むとスムーズです。


家屋番号の調べ方 オンラインと法務局で確実に調べる

登記情報提供サービスで家屋番号に到達する考え方

「手元書類がない」「書類に家屋番号が見当たらない」という場合、オンラインで当たりを付ける方法があります。ここで重要なのは、オンライン手段が2系統あることです。

  • 登記事項証明書のオンライン請求:証明書を請求する手段(受取は郵送や窓口など)

  • 登記情報提供サービス:登記情報をインターネットで閲覧する手段(証明書ではない)

「提出が必要か」「まず確認が目的か」で選び方が変わります。
そして家屋番号調査で多いのは、次の詰まりです。

  • 住居表示(住所)しか分からない → 登記の検索は地番側を求めることが多い

  • 物件が複数建物・増築・マンション → “どれを検索すべきか”が分からない

この場合は、地番を起点にするか、住所から地番を特定して起点を作るのが基本方針になります。


料金の目安と取得できる情報の範囲

料金は改定されることがあるため、最新金額は必ず公式情報で確認してください。法務省の「登記情報提供サービスの利用料金等一覧」には、情報の種類ごとの金額が示されています。
また、登記情報提供サービス側のお知らせでも改定内容が案内されています。

ここでは、誤解を防ぐために「できること/できないこと」を中心に整理します。

登記情報提供サービスでできること

  • 登記所が保有する登記情報を、インターネットでPDFとして確認できる

  • 事前確認・照合に使える(提出先によっては照会番号の運用がある)

登記情報提供サービスでできないこと(重要)

  • 登記事項証明書と同じ“証明書”ではない(証明文・公印等が付かない)

登記事項証明書のオンライン請求で押さえるべき注意

  • オンライン請求は「電磁的な証明書がその場でダウンロードできる」形ではなく、郵送等や窓口受取になる旨が案内されています(手続き設計を誤ると期限に間に合わないことがあります)。


法務局に行く・電話する場合の準備物

「住所しかない」「地番が分からない」「候補が複数で確信が持てない」場合、法務局での確認が最短になることがあります。ここで準備物が整っていると、窓口でのやり取りが速くなります。

準備しておくと強い情報(優先順)

  1. 住居表示(住所)を正確に(丁目・番・号、建物名、部屋番号まで)

  2. 建物の種類(戸建て/マンション/アパート)

  3. おおよその位置が分かる地図(スマホ地図の印刷でも可)

  4. 所有者情報(氏名、相続の場合は被相続人の氏名)

  5. 手元にある関連書類(売買契約書、固定資産税書類など)

窓口での伝え方(迷わないための定型文)

  • 「住居表示は○○市○○…ですが、地番と家屋番号が分からず、建物の登記を特定したいです。候補が複数になる可能性があるので、特定方法を教えてください。」

このように“目的=建物の登記特定”を明確にすると、聞きたいことが伝わりやすくなります。


オンラインと法務局の使い分け早見表(改善版)

目的 おすすめ 理由
まず内容を確認したい 登記情報提供サービス インターネットで情報確認ができる
提出先に正式な証明書を出したい 登記事項証明書(オンライン請求/窓口) 証明書として扱われ、公印等が付く
住所しかなく迷子 法務局+(必要に応じてブルーマップ) 特定の相談ができ、例外にも対応しやすい
期限が近い 窓口受取や電話相談を先に検討 受取方法・日数の見誤りを避ける

家屋番号が分からないとき 住所から地番を特定する

住居表示実施地域は住所だけでは特定できない

住居表示が実施されている地域では、日常の住所が「丁目・番・号」になっていることが多い一方、登記は地番で管理されます。結果として、住居表示の住所だけでは登記情報に到達しにくいことがあります。

ここで重要なのは、「住所→家屋番号」を直線で狙うのではなく、次のように“橋渡し”を挟む発想です。

  • 住所(住居表示) → 地番 → 家屋番号

この橋渡しに強いのがブルーマップです。


ブルーマップで地番を調べる

ブルーマップは、「住所」から不動産登記の「地番」が分かるように作られた地図帳です。住宅地図の上に公図の内容を重ねて印刷したもので、青色で印刷されることからブルーマップと呼ばれます。

ブルーマップが向いている人

  • 住所は分かるが、地番が分からない

  • 法務局で相談する前に、地番の当たりを付けたい

  • 同じ番地付近に複数の建物があり、候補を絞りたい

ブルーマップの使い方(最短手順)

  1. 住所(住居表示)を地図上で探す

  2. 対応する区画に印字されている地番(青)を確認する(版によって表記は異なる)

  3. 地番をメモして、次の「地番が分かったら家屋番号へ」の手順に進む

  4. 候補が複数なら、建物名・位置関係・隣接情報も控える

閲覧できる場所
ブルーマップの所蔵・利用方法は国立国会図書館の案内にまとめられています。
地域や施設によって所蔵が異なるため、出向く前に「閲覧できるか」を確認すると無駄がありません。


地番が分かったら家屋番号へつなげる

地番が分かったら、オンラインや法務局での特定が一気に進みます。登記情報提供サービスは、登記所が保有する登記情報をインターネットで確認できるため、照合や候補絞りに使えます。

つなげ方の基本

  • 地番を起点に土地を特定

  • 同一地番上の建物情報へ辿る

  • 建物の表記から家屋番号を確定(候補が複数なら位置情報で照合)

ここで詰まったら

  • 地番が古い(区画整理・町名地番変更など)

  • 同一地番に複数建物がある

  • マンションで専有部分の特定が必要

この場合は、法務局で「候補の絞り込み」を相談するほうが早いことがあります。オンラインは強力ですが、“現地の特定”が絡むと窓口が最短になる場面もあります。


家屋番号のよくある質問と次にやること

第三者でも家屋番号は調べられるのか

結論から言うと、「何を根拠に、どこで聞くか」で変わります。
固定資産税の課税台帳に関する情報は、自治体によって第三者に教えられない運用が示されている例があります(税情報として扱われるため)。

そのため、第三者としては「役所で聞く」よりも、登記の手続きで確認するほうが現実的になるケースがあります。
ただし、第三者の立場や目的によって対応が異なるため、必要最小限の情報で法務局へ相談し、適切な手順を案内してもらうのが安全です。


課税明細書の家屋番号が空欄の場合

課税明細に家屋番号が載っていない、または確認できない場合、次の可能性が考えられます。

  • 様式上、家屋番号を表示しない自治体

  • 未登記や表示の不整合

  • 複数建物があり明細上の紐づけが分かりづらい

  • 名義・所在地表記が古い(相続未了、住所変更未反映など)

ここでのコツは、原因を一気に断定せず、“次に確認すべき場所”へ移ることです。

  • 手元書類が弱い → 法務局で確認

  • 住所しかない → ブルーマップ等で地番を起点化

  • マンション → 建物名・部屋番号・管理組合資料も控える

期限がある手続き(相続登記、売買)では、早めに法務局で相談して“迷いの時間”を減らすのが得策です。


複数建物・増築・区分所有でズレる場合

家屋番号の調査で「合っているはずなのに違う」となりやすい典型パターンです。

複数建物の例

  • 母屋のほかに離れ、倉庫、車庫が登記上は別建物

  • どれの謄本が必要か(提出先が求める建物がどれか)を先に整理する必要がある

増築の例

  • 増築部分が登記上どう扱われているかで、表記が分かれたり、床面積の整合が必要になったりする

区分所有の例(分譲マンション)

  • 専有部分の特定が必要で、部屋番号だけでは足りない

  • 建物全体と専有部分の区別が必要

このようなときは、最初から完璧に当てにいくより、候補を2〜3に絞って法務局で確定する方が時間を節約できます。


今日やることチェックリスト(状況別)

A:課税明細がある人(最短)

  • 課税明細(家屋)で家屋番号欄を探す

  • 見つかった家屋番号を控える

  • 提出が必要なら登記事項証明書、確認だけなら登記情報提供サービスを選ぶ

B:地番が分かる人

  • 地番を控える(売買書類・古い登記書類など)

  • オンラインで照合して家屋番号を確認するか、法務局で確定する

  • 候補が複数なら位置情報(地図・建物名)も用意する

C:住所しか分からない人

  • ブルーマップで地番を特定する

  • 地番が分かったら家屋番号へつなぐ

  • 不安なら法務局で“特定”を相談する

D:マンションの人

  • 建物名・部屋番号・管理資料を控える

  • 課税明細や権利証があれば優先して確認

  • 候補が複雑なら法務局での確定が早い


参考にした情報源

法務局(法務省)「登記事項証明書等の請求にはオンラインでの手続が便利です」
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/online_syoumei_annai.html

法務省「オンラインによる登記事項証明書及び印鑑証明書の交付請求について」
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji71.html

法務省「登記情報提供サービスの利用料金等一覧」
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji25-1.html

登記情報提供サービス「サービス概要」
https://www1.touki.or.jp/service/index.html

国立国会図書館 リサーチ・ナビ「ブルーマップ」
https://ndlsearch.ndl.go.jp/rnavi/maps/post_601009

登記情報提供サービス「利用料金の改定について(お知らせ)」
https://www1.touki.or.jp/news/details/info24_005.html