海外でレンタカーを予約しようとして、「日本の免許証だけで運転できる国ってあるの?」「国際運転免許証が必要?翻訳も?」と手が止まった経験はありませんか。
実は“日本の免許だけでOK”な地域は例外が多く、国や地域によって「必要書類」「運転できる期間」「運転時に求められる携帯物」が細かく分かれます。
しかも、法律上は運転できてもレンタカー会社の条件で借りられないこともあり、直前に気づくと予定が崩れてしまいます。
本記事では、渡航先を「国際運転免許証」「翻訳」「日本免許のみの例外」「現地免許」の4タイプに整理し、あなたが何を準備すべきかを最短で判定できるようにまとめました。ハワイの「入国後1年」やグアム・北マリアナの「30日」など、期限と運用上の注意点も一次情報に基づいて解説します。読み終えるころには、出発前にやるべきことがはっきりし、「これなら大丈夫」と自信を持ってレンタカーの手配を進められるはずです。
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日本の免許証で運転できる国を判定する基本ルール
日本の免許だけで運転できるケースは例外と理解する
最初に押さえるべき前提は、日本の運転免許証は海外で「常にそのまま通用する」わけではない、という点です。多くの国・地域では、以下のいずれかが追加で必要になります。
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国際運転免許証(日本では法令上「国外運転免許証」と呼ばれることがあります)
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免許証の翻訳文(発行主体が指定される場合がある)
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現地免許(または現地免許への切替)
一方で、観光客向けに「一定期間に限り、日本の免許証で運転できる」と明記している例外地域も存在します。代表例は、ハワイ(入国後1年以内)、グアム(入国後30日間)、北マリアナ諸島(入国後30日間)です。
ただし、“例外地域=何も準備不要”ではありません。たとえばハワイは「入国後1年以内であること」を証明できないと説明が難しくなるため、運転時にパスポート携帯が強く推奨されています。ここが、単なる国名リストでは見落としやすい重要ポイントです。
国際運転免許証が使える国はジュネーブ条約で決まる
日本で発給される国際運転免許証(国外運転免許証)は、1949年のジュネーブ条約に基づく形式です。したがって基本の考え方は、「ジュネーブ条約締約国で有効」という整理になります。
締約国の情報は更新されることがあるため、一次情報で確認するのが安全です。警視庁は「ジュネーブ条約締約国等に関する情報」をまとめており、更新日も明示されています(2026年1月28日更新)。
ここで大切なのは、「国際免許を持っていればどこでもOK」ではない点です。条約・制度・運用は国ごとに差があり、同じ国でも居住者扱いになると切替が必要になる場合があります。そのため、条約情報は“入口の判定”として使い、最終的には現地政府や大使館・領事館、外務省安全情報などの公的情報で確認してください。
翻訳が必要な国は発行主体まで確認する
「翻訳があれば運転できる」という情報はよく見かけますが、翻訳は“誰が発行したか”が重要です。国や地域によっては、自己翻訳や一般の翻訳会社の訳文が認められず、領事館・特定団体などの指定発行主体が必要になります。
典型例が台湾です。台湾では、日本の運転免許証原本とともに、公益財団法人日本台湾交流協会が発行する中国語翻訳文を携帯することで運転でき、運転可能期間は台湾入境日から1年間と案内されています。さらに「免許原本と旅券とともに常に所持」する必要がある点まで明記されています。
国際運転免許証で運転できる国はジュネーブ条約加盟国
ジュネーブ条約の確認先と最新リストの見方
国際運転免許証(国外運転免許証)で運転できる国を調べる際は、次の順で確認すると迷いが減ります。
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渡航先がジュネーブ条約締約国か(一次情報で確認)
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渡航先の公的情報で「旅行者が運転できる条件」を確認(期間、必要書類、居住者扱いの分岐)
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レンタカー会社の条件(法令より厳しいことがある)を確認
締約国の確認先としては、警視庁の「ジュネーブ条約締約国等に関する情報」が実務上使いやすく、更新日も確認できます。
また、同ページは「警察庁からの資料提供による回答取りまとめ」と説明されており、一次情報への導線としても妥当です。
国際運転免許証の取得手順と必要書類
国際運転免許証(国外運転免許証)は、日本国内で申請して取得します。基本的な申請先は都道府県警察の運転免許センターです。
一般に必要となるもの(詳細は各免許センターの案内に従ってください)は次のとおりです。
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有効な日本の運転免許証
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申請書(窓口で入手または所定様式)
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写真(規格あり)
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手数料
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本人確認書類(窓口要件による)
ここで重要な注意点が2つあります。
注意点1:運転可能期間の考え方
JAFは「国際免許証で運転できるのは上陸日から最大1年間が基本(国際免許証の有効期間が短い場合はそちらが優先)」と案内しています。つまり、発給日だけを見て判断すると誤解が生まれやすいため、「渡航先への上陸日(入国日)」という起算点を意識してください。
注意点2:日本の免許が失効すると国際免許も効力を失う
JAFは「基となった日本の免許が失効・取消になると国際免許も効力を失う」旨も案内しています。旅行前に免許更新が必要なタイミングの方は、更新を先に済ませるほうが安全です。
加盟国でも運用が違うので現地公的情報を確認する
条約上は締約国であっても、運用は国ごとに差があります。特に多い落とし穴が次の2つです。
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短期旅行者はOKでも、長期滞在(住民登録等)をすると切替が必要
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IDPが使える国でも、翻訳を求められる場面がある(警察官や窓口で記載が読めない等)
具体例としてドイツは分かりやすく、ドイツ外務省は「日本の国際免許証または日本免許+独語訳で6か月運転可」と明記しています。さらに、長期滞在して運転を続けたい場合は手続きが必要とも案内しています。
加えて、在ドイツ日本国大使館も「6か月以上滞在し運転する場合は書き換えが必要」など、長期滞在者向けの注意を具体的に示しています。こうした“旅行者と居住者の分岐”は、国名リストでは拾えない重要情報です。
日本の免許証だけで運転できる国と地域はどこ
ここでは「日本の免許証だけで運転できる」と公的情報に明記されている代表的な例外地域を扱います。ポイントは、期間(何日・何年まで)と、現場での説明に必要な携帯物です。
ハワイは入国後1年以内は日本の免許で運転できる
在ホノルル日本国総領事館は、ハワイ州では「入国後1年以内に限り、有効な日本の自動車運転免許証で運転できる」と案内しています。
そして、ここが非常に重要ですが、同ページは「入国後1年以内であることを証明する必要がある」ため、パスポートも携帯するよう示しています。つまり「日本の免許だけでOK」という情報だけで現地に行くと、取り締まり・事故対応・窓口説明の局面で詰まる可能性があります。
ハワイでの準備(短期旅行者向け)
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日本の運転免許証:原本必携
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パスポート:入国日(上陸日)を示すため携帯推奨
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できれば国際運転免許証:必須とは限らなくても、説明が通りやすくなる場合がある(レンタカー会社要件も含む)
ハワイで想定されるつまずき
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免許の記載が英語でなく、現場で情報が読み取れない
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パスポート未携帯で入国日の証明ができず、説明に時間がかかる
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レンタカー会社がIDP提示を求め、借りられない
このような“運用の摩擦”を避けたい方ほど、パスポート携帯と、予約前の書類要件確認が効きます。
グアムは入国後30日間は日本の免許で運転できる
外務省の安全対策基礎データは、グアムで車を運転する場合「入国後30日間は日本の運転免許証で運転できる」と案内しています。また、日本で発行された国際運転免許証も「入国から30日間のみ使用可能」とされています。
ここから分かる重要ポイントは、グアムはIDPを持っていても運転可能期間が30日で区切られるという運用が明記されている点です。長めの滞在や、滞在延長の可能性がある場合は、30日を超えたときにどうするか(現地免許が必要か等)を事前に確認しておくと安心です。
グアムでの準備(短期旅行者向け)
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日本の運転免許証:原本必携
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パスポート:入国日の確認に関わるため携帯推奨
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期間:入国後30日以内に限る(延長時は要再確認)
北マリアナ諸島は入国後30日間は日本の免許で運転できる
外務省の安全対策基礎データは、北マリアナ諸島で車を運転する場合「入国後30日間は日本の運転免許証で運転できる」と案内しています。さらに、車は左ハンドルで走行は右側(日本と反対)であること、雨天時に路面が滑りやすいこと、スクールバス停止時の全車停止義務など、交通面の注意も具体的に記載されています。
つまり北マリアナは「免許要件」だけでなく、「運転環境とルール差」も事故リスクに直結します。レンタカー利用のハードルは低く見えても、右側通行に慣れていない方ほど、最初の数十分が最も危険です。
北マリアナでの準備(短期旅行者向け)
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日本の運転免許証:原本必携
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パスポート:入国日確認に関わるため携帯推奨
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期間:入国後30日以内
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交通ルール差:右側通行、スクールバス停止時の義務などを事前に理解する
例外地域の比較表
| 地域 | 日本免許のみで運転できる期間 | 根拠(公的情報) | 重要な携帯物・注意 |
|---|---|---|---|
| ハワイ | 入国後1年以内 | 在ホノルル日本国総領事館 | 入国後1年以内の証明が必要。運転時はパスポート携帯推奨 |
| グアム | 入国後30日間 | 外務省 安全対策基礎データ | 日本免許もIDPも30日間のみ。滞在延長時は要確認 |
| 北マリアナ諸島 | 入国後30日間 | 外務省 安全対策基礎データ | 右側通行・スクールバス停止時の義務など運転環境に注意 |
日本の免許証の翻訳で運転できる国の代表例
ここでは「翻訳が必要」という要件の代表例を扱います。翻訳の話は曖昧に語られやすいのですが、重要なのは次の3点です。
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翻訳の発行主体が指定されているか
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免許原本とセットで携帯する必要があるか
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期間(入境日から何日・何年)と、長期滞在時の分岐があるか
台湾は中国語翻訳文を携帯すれば1年間運転できる
JAFの案内(PDF)では、台湾で運転する場合、公益財団法人日本台湾交流協会が発行する中国語翻訳文を、日本の免許原本と同時に携帯することで運転できると記載されています。加えて「旅券とともに常に所持」する必要があり、運転可能期間は「台湾入境日から1年間」と明記されています。
さらに、1年を超えて滞在し運転を続ける場合は、台湾の運転免許証への切替が必要で、この翻訳文が切替手続にも利用できる旨まで示されています。ここまで踏み込んでいるのが一次情報の強みであり、旅行者だけでなく、長めの滞在予定がある方にも有益です。
台湾での準備(手順イメージ)
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日本の運転免許証(原本)を用意する
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中国語翻訳文を取得する(発行主体:日本台湾交流協会。JAFが作成・発行代行を行う旨の案内あり)
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パスポート(入境日の確認に関わる)を携帯する
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レンタカー会社の条件(年齢・免許取得年数・補償)を予約前に確認する
台湾でのつまずき回避
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「翻訳があればOK」ではなく、発行主体が重要
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翻訳文だけでなく、免許原本と一緒に携帯が必要
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入境日から1年という期限管理が必要
ドイツは国際免許または免許と独語訳で6か月運転できる
ドイツ外務省は「ドイツ国内では、日本の国際免許証又は日本の運転免許証とそのドイツ語訳で6ヶ月は運転できる」と案内しています。
ここでのポイントは、IDPでも、免許+独語訳でも、どちらでも6か月運転できるという整理が明確な点です。短期旅行や短期出張の方は、この範囲で収まることが多いでしょう。
一方、長期滞在者はさらに注意が必要です。在ドイツ日本国大使館は「6か月以上滞在し運転する場合は書き換えが必要」と案内しており、住民登録や滞在許可などの条件にも触れています。旅行者向けの情報だけを見ているとここを見落としやすいため、滞在が長くなる可能性がある方は必ず確認してください。
翻訳の形式と提示物で揉めないための準備
翻訳が関わる国で揉めやすいのは、次のパターンです。
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翻訳が自己翻訳で、認められない
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翻訳の発行主体が指定されているのに、別の翻訳を持参した
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免許原本を持たず、翻訳だけを提示してしまった
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入国日・入境日が確認できず、期限内か判断できない
これらを避けるための“安全側の原則”はシンプルです。
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翻訳は「発行主体指定」を確認し、指定に従う(台湾は日本台湾交流協会)
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翻訳は免許原本とセットで携帯する
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期限起算(入国日・入境日)を意識し、パスポートを携帯する
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予約前にレンタカー会社へ必要書類を確認する(可能ならメール等で証跡を残す)
旅行者がつまずく注意点とトラブル回避チェックリスト
ここからは「法律上は運転できるのに、現場で困る」典型原因をつぶしていきます。検索意図の本丸は、国名を知ることではなく、“出発前に準備が確定して安心すること”です。したがって、チェックリストを「予約前」「出発前」「運転時」「事故時」に分けて提示します。
レンタカー会社の要件は法律より厳しいことがある
実務上の最大の落とし穴は、レンタカー会社が法令より厳しい条件を課すケースです。たとえば、現地法上は日本免許で運転できるとされていても、レンタカー会社が「IDP提示を必須」としていると、窓口で借りられない可能性があります。
予約前チェック(ここが最重要)
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□ 必要書類:日本免許原本、IDP、翻訳文、パスポートの要否
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□ 運転者条件:年齢(追加料金含む)、免許取得年数
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□ 支払い条件:クレジットカード名義、デポジット
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□ 保険条件:免責、対人対物、車両補償、追加オプションの必要性
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□ 国・州・島内での走行制限(地域により制約がある場合)
「条件が曖昧」「問い合わせても確答が得られない」場合は、IDPを用意するなど安全側に寄せるのが、旅行全体のコスト(時間・不安・再手配)を下げます。
期限と滞在区分で要件が変わる
期限は“最も誤解が多い要素”です。例外地域では、期限が短いほどトラブルになりやすいからです。
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ハワイ:入国後1年以内(証明が必要)
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グアム:入国後30日間(日本免許もIDPも同様に30日)
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北マリアナ諸島:入国後30日間
また、国によっては「短期旅行者はOKでも、住民登録をしたら切替が必要」という分岐が存在します。ドイツの6か月分岐はその代表例です。滞在が長くなる可能性がある方は、「いつから居住者扱いになるか」「切替までの猶予」「切替に必要な翻訳や書類」を、現地公的情報と在外公館の案内で必ず確認してください。
事故時に困らない携帯物と保険の確認
事故や違反で止められたとき、説明がスムーズかどうかは「携帯物」に左右されます。特に、例外地域や翻訳が絡む国では、入国日・入境日を示せないと期限内か判断できず、話が長引く原因になります。
運転時携帯チェック(車に乗るたびに)
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□ 日本の運転免許証(原本)
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□ 国際運転免許証(必要な国・または安全策として用意)
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□ 翻訳文(必要な国。発行主体指定を満たすもの)
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□ パスポート(入国日・入境日の証明に関わる。ハワイは特に重要)
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□ レンタカー契約書・保険証書(紙またはPDF)
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□ 緊急連絡先(レンタカー会社、保険会社、現地警察番号)
出発前にやっておくと強いこと
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免許の有効期限を確認し、更新が必要なら先に更新する(日本免許が失効すると国際免許も効力を失うため)
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渡航先の交通ルール差を要点だけ押さえる(右側通行、スクールバス停止時の義務など)
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保険の補償範囲を理解する(事故時の自己負担を把握)
よくある質問
国際運転免許証はどこで取得し、いつまで有効ですか
国際運転免許証(国外運転免許証)は、都道府県警察の運転免許センター等で申請・発給されます。
有効期間の考え方は混同が多いのですが、少なくとも次は押さえてください。
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国際免許証で運転できる期間は「上陸日から最大1年間」が基本(ただし国際免許証の有効期間が短い場合はそちらが優先)
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日本の免許が失効・取消になれば国際免許証も効力を失います
実務上は「出発前に免許更新が必要か」「渡航先到着日を起算にするといつまでか」を併せて確認するのが安全です。
ジュネーブ条約非締約国や、国際免許が使えない国はどうしますか
ジュネーブ条約に基づく国際免許が使えない場合、対応は大きく3つに分かれます。
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現地免許の取得・切替が必要
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翻訳+日本免許で一定期間運転できる(ただし発行主体指定など条件あり)
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短期旅行者の運転が制限される、または追加の許可が必要
この判定では、まず警視庁の締約国情報で入口を確認し、その上で外務省安全情報や在外公館、現地政府の案内に当たるのが最短です。
現地で「運転できない」と言われたときは何を確認すべきですか
まず確認すべきは、次の4点です。
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免許原本を携帯しているか(翻訳やIDPだけになっていないか)
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期限内か(例外地域は特に明確:ハワイ1年、グアム30日、北マリアナ30日)
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入国日・入境日を示せるか(パスポート携帯が重要。ハワイは“証明が必要”と明記)
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レンタカー会社の独自要件ではないか(契約条件・予約条件を再確認)
それでも解決しない場合は、現地の公的情報(政府・警察)や在外公館の案内に沿って対応し、必要に応じて領事館へ相談できる体制を確保してください。
参考情報源
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警視庁「ジュネーブ条約締約国等に関する情報」
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/menkyo/kokugai/kokugai04.html -
在ホノルル日本国総領事館「国際運転免許証」
https://www.honolulu.us.emb-japan.go.jp/jp/drive.htm -
外務省 海外安全ホームページ「グアム安全対策基礎データ」
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcsafetymeasure_224.html -
外務省 海外安全ホームページ「北マリアナ諸島安全対策基礎データ」
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcsafetymeasure_223.html -
JAF「国際免許証について」
https://jaf.or.jp/common/global-support/international-driving-permit -
JAF「日本の運転免許証に添付する中国語翻訳文についてのご案内(台湾)」
https://jaf.or.jp/-/media/1/2590/2709/2717/taiwan202204_pdf.pdf -
ドイツ外務省「運転免許証について」
https://japan.diplo.de/ja-ja/service/1212270-1212270 -
在ドイツ日本国大使館「領事情報(運転免許)」
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_menkyo.html