「2割特例って、結局いつまで使えるの?」
インボイス登録後はじめての消費税申告が近づくほど、この疑問は切実になります。ネット上では「2026年で終わる」といった情報も見かけますが、実際は“提出する年”ではなく、あなたの課税期間(個人は暦年、法人は事業年度)にいつの日付が含まれるかで最終適用が決まるため、ここを取り違えると判断がぶれてしまいます。
本記事では、2割特例の期限を押さえたうえで、あなたの最終年分(最終事業年度)を迷わず確定する判定手順をわかりやすく整理します。さらに、終了後に検討すべき原則課税・簡易課税・個人向けの3割措置を比較し、届出の締切や準備手順まで一気に把握できる構成にしました。読み終える頃には、「いつまで」と「次に何をするか」が一本の線でつながるはずです。
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2割特例はいつまで使えるか
2割特例は、2026年9月30日までの日が属する課税期間に適用できます。
国税庁は期限と対象外となる課税期間、簡易課税の届出期限と例外取扱いを示しています。
まず課税期間で最終年分を判定し、終了後の方式選択を早めに準備しましょう。
制度としての期限は2026年9月30日までの日が属する課税期間
2割特例は、インボイス制度を機に免税事業者から適格請求書発行事業者になった小規模事業者の負担を軽くするための経過措置です。適用できるのは、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日が属する各課税期間とされています。
ここで重要なのは、「2026年9月30日までに申告すればよい」という意味ではない点です。判断の単位はあくまで課税期間です。個人は原則として暦年(1月〜12月)、法人は事業年度(決算期)で課税期間が決まります。
「9月30日まで」より大事なのは「9月30日が含まれる課税期間」
2割特例の“使える・使えない”を決めるのは、あなたの課税期間に2026年9月30日が含まれるかどうかです。
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個人事業主(暦年が多い):2026年分(1月〜12月)の課税期間に9/30が含まれる
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法人:決算期により「9/30を含む事業年度」が異なる
つまり、検索でよく見る「2割特例は2026年で終わる」は半分正しく、半分あいまいです。正確には「9/30を含む課税期間まで」が正解で、そこから先は別の計算方法を選ぶことになります。
最初に確認したい2割特例の対象者と対象外の落とし穴
2割特例の対象になりやすい人
2割特例は、基本的に「免税事業者だった人が、インボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)として登録し、課税事業者として申告する」局面で使われることが多い制度です。計算の考え方はシンプルで、売上にかかる消費税額のうち一定割合を納税額とするイメージで扱われます。
ただし、「小規模なら必ず使える」という制度ではありません。課税期間によっては適用できないケースが明確にあります。
使えない課税期間がある(最重要のミス防止ポイント)
国税庁のQ&Aでは、2割特例が適用できない課税期間が示されています。代表的には次のようなものです。
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基準期間の課税売上高が1,000万円を超える課税期間
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国外事業者の恒久的施設に関する条件で対象外となる課税期間(該当する方は少数ですが要注意)
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そのほか、制度の適用関係が複雑になるケース(登録日が絡むケース、一定の届出の組み合わせ等)
自分が当てはまるかどうかを完璧に判断するのが難しい場合でも、「もしかして?」があるならQ&A(問115・116)に一度目を通しておくと安全です。特に売上規模が拡大している方は、「去年は小規模だったから今年も大丈夫」と思い込みやすいので注意してください。
5分でできる対象チェックリスト
次のチェックリストで、まず「対象になりそうか」を整理します。
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もともと免税事業者だった(または免税から課税へ移ったばかり)
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適格請求書発行事業者として登録している(または登録予定)
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2割特例の対象期間(2023/10/1〜2026/9/30が属する課税期間)に申告する
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基準期間の課税売上高が1,000万円超ではない(または該当可能性を把握している)
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特殊事情(国外取引、課税期間短縮、複雑な組織再編等)がない/あっても確認するつもりがある
チェックが多いほど「使える可能性が高い」一方、売上が増えている方・法人化直後の方・届出を複数出している方は、念のため確認をおすすめします。
個人事業主は2割特例を何年分まで使えるか
原則は「2026年分まで」と考える(暦年の課税期間の場合)
個人事業主の多くは、消費税の課税期間が暦年(1月1日〜12月31日)です。この前提なら、2026年9月30日を含む課税期間は2026年分になります。したがって、最終適用は次の形で整理できます。
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2割特例が使える最終:2026年分の申告(暦年課税期間の場合)
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2027年分以降:原則課税、簡易課税、(該当者は)3割措置の検討へ
ここで混乱しがちなのが、「提出年」と「年分」を取り違えることです。
よくある誤解:提出が2027年でも「2026年分」はあり得る
確定申告は通常、翌年に行います。たとえば2026年分の消費税申告は、原則として2027年に提出します。これを「2027年に提出する=2027年分」と思い込むと、「2割特例はいつまで?」の答えがぶれます。
判断は常に、課税期間(年分)で行うと覚えてください。
「2027年に提出する申告」でも、その課税期間が2026年分なら、2割特例の対象になり得ます(対象要件を満たす前提)。
途中登録(2023年10月から登録など)のときに起きやすいポイント
インボイス制度開始(2023年10月1日)に合わせて登録した方は、最初の申告で「10〜12月の部分期間」を扱うことがあり、ここで混乱が起きがちです。
迷ったときは次の手順で整理すると解消しやすいです。
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登録日(いつから課税事業者になったか)を確認する
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その日が属する課税期間(暦年のどこからどこまでか)を確認する
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その課税期間が、2割特例の対象期間に入っているかを確認する
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対象外となる課税期間(売上要件等)に該当しないかを確認する
「制度は知っているのに、自分の申告に当てはめられない」という方の多くは、2) と 3) が曖昧なまま進めています。ここを固めるだけで「いつまで?」が一気に確定します。
法人は2割特例をいつまで使えるか(決算期で最終が変わる)
法人は「事業年度=課税期間」で判定する
法人は、課税期間が事業年度(決算期)になります。そのため、「個人は2026年分まで」が当てはまらないケースが普通に起きます。判定は次の手順が確実です。
法人の最終適用判定手順
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直近の事業年度の開始日と終了日を確認する(定款・決算書・会計ソフトで確認可)
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その事業年度の期間に、2026年9月30日が含まれるか確認する
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含まれる事業年度が「2割特例の最終候補」になる
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対象外となる課税期間(売上要件等)に該当しないか確認する
「何年度まで?」ではなく、「何年何月何日〜何年何月何日までの事業年度か」で判断すると、ズレません。
課税期間短縮(1か月・3か月)をしている法人は特に注意
消費税は、課税期間短縮(例:1か月、3か月)を選択できる場合があります。これを選んでいると、年に複数回の申告が発生し、「いつまで」に対する答えがさらに複雑になります。
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課税期間が短いほど、2割特例の適用判断の回数が増える
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届出や申告のスケジュールがタイトになり、ミスが起きやすい
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2割特例終了後の運用切替(原則・簡易・その他)も早めに検討が必要
該当する場合は、早めに顧問税理士や税務署に確認し、適用関係を整理しておくと安全です。
2割特例が終わった後の選択肢(原則課税・簡易課税・個人向け3割措置)
まずは「終わったら何になる?」を整理して不安を消す
2割特例は時限措置です。終わった後に自動的に“何か別の特例”に切り替わると決まっているわけではなく、原則としては次の選択肢を検討します。
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原則課税(一般課税):仕入税額控除を積み上げて計算
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簡易課税:みなし仕入率で計算(届出が必要)
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(個人事業者)3割措置:財務省の大綱概要で、2割特例終了後の負担軽減として示されている内容(2年限定)
ここでのポイントは、「3割措置」は現時点で大綱概要に基づく説明であり、最終的な適用条件や実務は法令・通達等で整理される可能性がある、という点です。したがって、この記事では“判断の土台”を作りつつ、申告前に最新情報を確認する前提で整理します。
方式比較表:どれが自分向きかをざっくり判定する
以下の表は、「どれが正解か」を断定するためではなく、「自分が検討すべき候補を絞る」ための比較です。最後に試算手順も示します。
| 方式 | 計算の手間 | 事前手続 | 納税額の読みやすさ | 向きやすいケースの目安 |
|---|---|---|---|---|
| 2割特例 | 小 | 原則不要(申告で選択) | 比較的読みやすい | 免税から登録直後で、当面の事務負担を抑えたい |
| 個人向け3割措置(大綱概要) | 小〜中 | 取扱いは最新確認が必要 | 読みやすい可能性 | 2割特例終了後、急な負担増を避けたい個人事業者(2年限定の方向性) |
| 簡易課税 | 中 | 届出が必要 | 読みやすい(業種で左右) | 仕入・外注が少なめの業種で有利になりやすいことが多い |
| 原則課税 | 大 | 原則不要 | ぶれやすい(実態反映) | 仕入・外注が多く、控除を積み上げたほうが有利になりやすい |
表の使い方(迷いを減らすコツ)
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仕入・外注が多いほど、原則課税が有利になる可能性が上がります。
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仕入・外注が少ないほど、簡易課税が有利になる可能性が上がります。
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個人で2割特例終了後に不安が強い場合は、3割措置の整理が進んでいるかを必ず確認し、候補に入れる価値があります。
簡易課税を選ぶなら届出期限が最重要(間に合わない事故を防ぐ)
原則の提出期限は「課税期間の初日の前日まで」
簡易課税を選びたい場合、原則として適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに、『消費税簡易課税制度選択届出書』を税務署へ提出する必要があります。これは国税庁の案内(No.6505)でも明示されています。
「いつか考えよう」と先送りにすると、最悪の場合「有利な方式を選べなくなる」ことが起きます。2割特例の終了が見えた時点で、簡易課税を候補に入れるかどうかは早めに判断するのが安全です。
例外的に「課税期間中の提出で適用できる」取扱いがある
免税事業者がインボイス登録を受け、登録日から課税事業者となる場合など、一定の条件では「課税期間中に届出書を提出すれば、その課税期間から簡易課税を適用できる」取扱いがあります。また、2割特例を適用した課税期間の翌課税期間に、翌課税期間中の提出で当該課税期間から簡易課税を適用できる取扱いも示されています。
ただし、これらは一般の期限ルールとは別の整理になるため、「自分が該当するか」を誤ると危険です。確実に進めるなら、次の順番が堅いです。
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まず原則期限(初日の前日まで)で間に合うように準備する
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間に合わない可能性がある場合に限り、例外取扱い(No.6505)の該当性を確認する
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不明点が残る場合は税務署・税理士に確認してから提出する
2割特例終了後の準備は「試算→方式決定→運用切替」で進める
ステップ1:3パターンで概算して、差が大きい方式を見つける
方式選びで一番もったいないのは、「なんとなく簡単そうだから」「周りがそうしているから」で決めてしまい、後から納税額の差に気づくことです。おすすめは、次の3パターンで概算し、差が大きいところを重点検討するやり方です。
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(A)原則課税で概算
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(B)簡易課税で概算(届出が必要な点は別途管理)
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(C)該当する個人は、3割措置の適用可能性も含めて概算
概算の精度を完璧にする必要はありません。「月次の売上」「大きめの仕入・外注」「経費(課税/非課税の整理はざっくりで可)」が分かれば、方向性は見えやすくなります。
ステップ2:方式が決まったら、届出と締切をカレンダーに固定する
方式が決まると、やることはシンプルになります。
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簡易課税にする:届出の提出(期限の固定が最優先)
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原則課税にする:証憑保存・区分経理・入力ルールの整備
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個人で3割措置を検討:最新情報の確認時期を決め、申告準備に反映
「提出期限」をカレンダーに固定し、リマインドを入れるだけで、精神的な負担はかなり減ります。
ステップ3:日々の運用を“申告のため”に整える(後から楽になる)
原則課税を選ぶ場合、申告時に仕入税額控除を組み立てるため、日々の処理がそのまま“未来の自分を助ける資産”になります。
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受け取った請求書・領収書の保存ルールを統一
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会計ソフトの税区分の入力ルールを固定
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外注費・仕入・経費の境界をあいまいにしない
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インボイス番号の確認や、必要事項のチェックを無理のない範囲で運用化
「期末にまとめてやる」方式は、初年度ほど破綻しやすいです。月1回のミニ締めを作ると、申告時のストレスが大きく減ります。
2割特例でよくある質問
2割特例は毎回の申告で選べるのか
2割特例は、対象となる課税期間であれば、申告時に適用する形で整理されます。ただし前提として、対象期間であること、対象外課税期間に該当しないことの確認が必要です。特に売上規模が拡大している場合は、基準期間の売上判定に注意してください。
簡易課税は途中からでも間に合うのか
原則の期限は「課税期間の初日の前日まで」です。これに間に合うように準備するのが基本です。一定の場合には課税期間中の提出で適用できる取扱いがありますが、該当性の判断を誤るとリスクがあるため、国税庁の案内を確認し、必要に応じて税務署・税理士へ確認してください。
2割特例が使えない課税期間があるのはなぜ
2割特例は「免税からインボイス登録へ移行する小規模事業者の負担軽減」という趣旨のため、一定の売上規模(基準期間1,000万円超)などの場合は対象外となります。制度趣旨と要件をセットで理解しておくと、誤適用を防げます。
3割措置は誰でも使えるのか
現時点では、財務省の「令和8年度税制改正の大綱の概要」で、2割特例終了後も個人事業者について納税額を売上税額の3割とできる措置を2年に限り講ずる旨が示されています。具体の要件や実務は、今後の確定情報(法令・通達等)に沿って確認する必要があります。申告期が近づいたら、必ず最新情報を確認してください。
2割特例の「いつまで」を1分で確定する最終チェック
個人事業主(暦年が基本)の最終チェック
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自分の課税期間は暦年(1/1〜12/31)か
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2026/9/30が含まれる課税期間は「2026年分」か
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基準期間売上1,000万円超など、対象外課税期間に当てはまらないか
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終了後に簡易課税を選ぶ可能性があるなら、届出期限を固定したか
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原則課税に備えて、証憑と入力ルールを整え始めたか
法人(事業年度が基本)の最終チェック
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事業年度(開始日〜終了日)を確認したか
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2026/9/30を含む事業年度がどれか特定できたか
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課税期間短縮など特殊な制度を使っていないか
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終了後の方式と、必要な届出・運用切替のスケジュールを固定したか
ここまで整理できれば、「いつまで?」は曖昧さが消え、次にやるべきことが明確になります。
参考情報源
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国税庁「2割特例の適用ができない課税期間①(Q&A問115)」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/115.pdf
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国税庁「2割特例の適用ができない課税期間②(Q&A問116)」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/116.pdf
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国税庁「小規模事業者に係る税額計算に関する経過措置(2割特例)とは(確定申告書等作成コーナー よくある質問)」https://www.keisan.nta.go.jp/r7yokuaru_sp/socat4/scid1924.html
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国税庁「No.6505 簡易課税制度」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6505.htm
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国税庁「消費税簡易課税制度選択届出手続(申請・手続案内)」https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_13.htm
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財務省「令和8年度税制改正の大綱の概要」https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2026/08taikou_gaiyou.htm
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財務省「令和8年度税制改正の大綱(PDF)」https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2026/20251226taikou.pdf