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通勤中のケガで労災は使わない方がいい?知恵袋の噂を専門情報で整理

通勤途中の転倒や交通事故でケガをして、こうしたキーワードで検索されている方が多いのではないでしょうか。

「通勤中の事故だけど、労災は使わない方がいいと会社に言われた」
「Yahoo!知恵袋では『使うと会社に嫌がられる』と書いてあって不安」
「自賠責や健康保険との違いがよく分からず、とりあえず自己負担している」

本記事では、厚生労働省などの公的情報をもとに、「通勤中のケガで労災を使わない方がいいのか?」という疑問を整理します。

結論から言うと、専門家の多くは 「原則として労災保険は使った方がよい」 という立場です。
一方で、交通事故の内容や後遺障害の有無によっては、自賠責保険の方が有利になるケースもあり、個別の判断が必要な場面もあります。

その前提を押さえたうえで、「知恵袋的な不安」を1つずつほぐしていきます。

本記事は一般的な情報提供であり、具体的な事案についての結論は、個別事情によって変わり得ます。実際に通勤中の事故・ケガでお悩みの場合は、本記事で全体像をつかんだうえで、必ず専門家にご相談ください。

※本コンテンツは「記事制作ポリシー」に基づき、正確かつ信頼性の高い情報提供を心がけております。万が一、内容に誤りや誤解を招く表現がございましたら、お手数ですが「お問い合わせ」よりご一報ください。速やかに確認・修正いたします。

この記事のまとめ
  • 通勤中の事故・ケガは、条件を満たせば通勤災害として労災保険の対象となる

  • 専門家の多くは、**「労災を使わない方が得になるケースは基本的にない」**と述べている

  • 労災を使わないと、医療費の自己負担や休業補償の欠如、時効による請求不可など、大きな不利益につながりうる

  • 交通事故では、自賠責保険との関係も重要であり、「労災+自賠責」をどう組み合わせるかがポイント

  • 会社から「労災は使うな」と言われても、申請するかどうかは労働者の権利であり、インターネットの噂だけで判断しないことが大切

  • 迷ったときは、労働基準監督署や弁護士などの専門家に早めに相談することが、結果的にもっとも損をしない選択になります

通勤労災とは?対象になるケース・ならないケース

通勤災害の基本的な定義

まずは、そもそも「通勤労災」とは何かを確認します。

厚生労働省によれば、通勤災害 とは「労働者が通勤により被った負傷、疾病、障害又は死亡」を指します。ここでいう「通勤」とは、就業に関して次のような移動を、合理的な経路および方法で行うことです。

  • 住居と就業の場所との間の往復

  • 就業の場所から他の就業の場所への移動

  • 上記の往復に先行または後続する住居間の移動(単身赴任先と自宅の往復など)

つまり、自宅と職場を普通に行き来している途中のケガや事故 は、基本的に通勤災害の対象になり得ると考えてよいです。

途中の寄り道・中断はどう扱われるか

一方で、通勤の途中で経路を大きく逸れたり、長時間立ち寄ったりすると、その間は原則として「通勤」に含まれません。

  • 例:会社とは逆方向のショッピングモールに寄って2時間買い物をした場合 など

ただし、次のような 日常生活上必要な行為 については、一定の範囲で例外的に認められます。

  • 食料品や日用品の購入

  • 子どもの保育園・幼稚園への送迎 など

この場合、「寄り道している間」は通勤とは見なされませんが、合理的な経路に戻ってからの移動は再び通勤となります。

パート・アルバイトも通勤労災の対象

「正社員だけが労災の対象」と思われがちですが、労災保険制度は雇用形態を問わず、労働者であれば幅広く適用されます。

  • 正社員・契約社員

  • パート・アルバイト

  • 派遣労働者 など

したがって、パート・アルバイトの方でも、要件を満たせば通勤労災として労災保険の給付を受けることができます。


「労災は使わない方がいい」と言われる理由と本当のところ

よくある噂・誤解

Yahoo!知恵袋などでは、次のような書き込みが多く見られます。

  • 「労災を使うと会社の保険料が上がるから嫌がられる」

  • 「労働基準監督署が来るから、会社にとって大ごとになる」

  • 「健康保険で処理した方がスムーズだから、労災はやめてほしいと言われた」

こうした背景から、「労災は使わない方が会社のため」「自分も面倒を避けられる」 と受け止めてしまう方が少なくありません。

専門家の見解:原則は「使った方がいい」

しかし、労災・交通事故を扱う弁護士事務所の解説では、

  • 「原則として、被災した労働者は労災保険を利用するべき」

  • 「労災を使わない方が得になるケースは特にない」

といった結論が繰り返し示されています。

理由としては、例えば次のような点が挙げられます。

  • 通勤災害・業務災害には、原則として健康保険は使えない

  • 労災を使わない場合、医療費を全額自己負担しなければならないリスクがある

  • 労災を使えば、治療費は原則として自己負担なしで受けられる

  • 休業が長引いた場合、一定の条件を満たせば**休業補償給付(給付基礎日額の約8割)**が支払われる

こうした補償を受けられなくなる可能性を考えると、「使わない方がいい」という一般論は成り立ちにくいと言えます。

労災申請は義務ではないが、権利を捨てる選択になる

なお、労災申請そのものは、法律上の義務ではなく、労働者本人が申請するかどうかを選べるとされています。

しかし、申請しなかった場合には、

  • 労災保険からの給付を一切受けられない

  • 時効(2〜5年)により、あとから請求しようとしてもできなくなる可能性がある

といった重大なデメリットが生じます。

「会社に迷惑をかけたくない」というお気持ちは自然ですが、自分と家族の生活を守るための制度を安易に使わない選択をするのは、慎重であるべきです。


労災を使わない場合のデメリットと時効リスク

治療費・休業補償で損をする可能性

労災を使わずに健康保険だけで治療を受けたり、自己負担で支払っていると、次のようなリスクがあります。

  • 業務上・通勤災害では、健康保険の適用が制限される

  • 労災を使わないと、医療費の10割を自己負担せざるを得ない場面がありうる

  • 長期の休業になっても、労災の休業補償給付を受けられない

通勤災害として認定されれば、医療費は原則0円、休業4日目から休業給付が支給される仕組みであり、長期的に見れば大きな差になります。

時効で給付を受けられなくなるリスク

「今は会社に遠慮して健康保険だけで…」と我慢してしまい、数年後に後遺症が出た場合、「やはり労災にしたい」と思っても、既に時効で請求できない可能性があります。

労災給付の種類ごとに細かい規定は異なりますが、2〜5年程度の時効が定められており、早ければ2年で時効が成立することもあります。

「今は軽いケガだから」「落ち着いてから考えよう」と先送りにすると、結果的にもっとも損な選択になりかねません。


交通事故(自賠責)・健康保険との違いと組み合わせ方

通勤中の交通事故で使える制度の全体像

通勤中に交通事故に遭った場合、関係してくる主な制度は次の3つです。

  • 労災保険:仕事中・通勤中のケガや病気を補償する公的保険

  • 自賠責保険・任意保険:加害者側(または自分)の自動車保険。治療費や慰謝料などを賠償する

  • 健康保険:通常は私傷病に使う保険で、業務上・通勤災害には原則として使用しない建付け

通勤中の交通事故は、「通勤災害」として労災保険の対象となり得る一方で、「第三者行為災害」として自賠責保険の対象にもなります。

慰謝料はどこから支払われるのか

ここで重要なのは、労災保険は原則として「慰謝料(精神的苦痛への補償)」をカバーしない点です。

  • 労災保険:治療費、休業補償、後遺障害・遺族給付など

  • 自賠責・任意保険:治療費や休業損害に加え、慰謝料などの賠償

そのため、通勤中の交通事故で後遺障害が残るようなケースでは、自賠責・任意保険からの賠償の方が金額面で有利になる場合があります。

「労災を使わない方がいい」となりうる例外的ケース

一部の交通事故専門サイトでは、「後遺障害が重い場合、自賠責保険の方が有利なことがある」と指摘されています。

ただし、現実には次のような整理になります。

  • 治療費・休業補償については、労災を利用した方が自己負担リスクが少ない

  • 慰謝料などについては、自賠責・任意保険からの賠償が重要

  • 労災と自賠責の両方を使う場合、最終的に保険会社同士で精算が行われるため、被害者が「二重取り」と非難されるわけではない

つまり、「とにかく労災は使わない方がいい」というよりも、「労災+自賠責をどう組み合わせるか」を専門家と相談しながら決めるのが現実的です。


Yahoo!知恵袋でよくあるQ&Aを整理

Q1:会社から「労災ではなく自賠責で」と言われた

会社としては、

  • 労災申請に伴う事務手続きが増える

  • 労働基準監督署から状況を確認される可能性がある

といった理由から、労災をあまり歓迎しないことがあります。

しかし、

  • 労災保険に加入するのは会社の義務

  • 労災申請は、労働者が持つ正当な権利

であり、「会社が使うなと言ったから使えない」という性質のものではありません。

感情的に対立するのではなく、

「通勤中の事故で、通勤災害に当たる可能性が高いと考えています。生活への影響も大きいので、労災申請も視野に入れて考えたいのですが…」

というように、自分と家族の生活のためであることを丁寧に伝えるのが現実的です。

Q2:パート・アルバイトでも通勤労災は使える?

前述のとおり、パート・アルバイトであっても、労災保険の対象となる「労働者」に該当すれば通勤労災の対象になり得ます。

  • 雇用契約があり、賃金が支払われている

  • シフト制でも、通勤と認められる経路での事故 など

「パートだから労災はない」と言われた場合でも、そのまま鵜呑みにせず、労働基準監督署や労働局に相談することをおすすめします。

Q3:労災申請をしたら解雇・退職を迫られた

労災申請を理由として解雇や退職強要が行われる場合、解雇の有効性や不利益取扱いの問題が生じる可能性があります。

このような場合は、

  • 会話の内容をメモ・メール・録音などで記録しておく

  • 労働基準監督署・労働局・弁護士などの専門家に相談する

といった対応が重要です。

Yahoo!知恵袋でも類似の相談が多く見られますが、インターネット上の体験談だけで判断せず、公的機関や専門家の公式見解を確認することが、結果的に自分を守ることにつながります。


会社から「労災は使うな」と言われたときの対応フロー

  1. その場で即答しない

    • 「分かりました」と安易に了承せず、「少し考えさせてください」と一旦保留にする。

  2. 発言内容を記録する

    • いつ・誰から・どのような言い方で言われたのか、メモやメールで残す。

  3. 公的機関や専門家に相談する

    • 労働基準監督署の窓口や総合労働相談コーナーなどでは、無料で相談を受け付けています。

    • 通勤災害・交通事故に詳しい弁護士への法律相談も選択肢です。

  4. 会社との話し合いは、情報を得た後に落ち着いて行う

    • 「制度上こうなっているようです」と事実ベースで伝え、感情的な対立を避ける。


通勤中にケガをしたときの3ステップ行動チェックリスト

① まずは治療と証拠保全

  • すぐに医療機関を受診し、診断書をもらう

  • 交通事故の場合は、警察への届出・現場写真・相手や目撃者の連絡先の確保

② 会社・保険会社への連絡

  • 事故当日またはできるだけ早く、勤務先に事故の事実を報告する

  • 交通事故なら、自動車保険会社(自分・相手双方)へも連絡

③ 労災を使うかどうかの判断軸

次のような場合は、原則として労災を前提に考えるのが安全です。

  • 通勤中の事故であることが明らか

  • 治療や休業が一定期間に及びそう

  • 会社から「健康保険で」「自賠責だけで」と言われている

一方で、

  • 重い後遺障害が見込まれる重大事故

  • 高額な慰謝料・将来の収入減少が問題となるケース

などでは、労災と自賠責・任意保険の組み合わせをどうするかについて、早い段階で専門家に相談した方がよい場合があります。


専門家に相談した方がよいケース

次のようなサインがある場合は、弁護士や社労士などへの相談を検討してください。

  • 会社から労災申請を露骨に嫌がられ、解雇や退職をほのめかされている

  • 後遺障害が残りそうで、将来の働き方や収入に大きな影響が出る

  • 自賠責・任意保険会社との交渉が難航している

  • 労災・自賠責・健康保険のどれをどう使うか、複雑で自分では判断できない

多くの法律事務所や公的機関では、初回無料相談や電話相談を実施しています。1人で抱え込まず、早めに相談することが、最終的な損失を減らす近道です。