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医療費控除と保険金は申告しないと本当にばれない?知恵袋では聞けない正しいルールとリスク

「医療費控除で保険金を差し引かずに申告してしまったかもしれない……。」
「正直に書くと控除額が減るから、書かない方が得なんじゃないか?」

Yahoo!知恵袋などでもよく見かける悩みですが、結論からお伝えすると「ばれないようにごまかす」ことは、リスクが大きくおすすめできません。

本記事では、国税庁の公式情報にもとづき、

  • 医療費控除と保険金の正しいルール

  • 「ばれる/ばれない」がどう決まるのか

  • 申告漏れに気づいたときの対処法

を、知恵袋でよくある疑問に沿って整理します。

※本コンテンツは「記事制作ポリシー」に基づき、正確かつ信頼性の高い情報提供を心がけております。万が一、内容に誤りや誤解を招く表現がございましたら、お手数ですが「お問い合わせ」よりご一報ください。速やかに確認・修正いたします。

この記事のまとめ

医療費控除は、「実際に支払った医療費」から「保険金などで補てんされる金額」を差し引いて計算します。
「補てんされる金額」に含まれるのは、医療費を補う目的の入院給付金、高額療養費などであり、休業補償や一部のがん保険の一時金などは含まれないケースもあります。
保険金を意図的に申告しないことは、金額の大小にかかわらずリスクがあり、発覚すれば追徴税や加算税の対象となり得ます。
すでに申告してしまって不安な場合でも、修正申告・更正の請求といった手段でやり直すことができます。
領収書・給付金通知を日頃から整理し、「どの医療費に対する給付か」をメモしておくことで、毎年の不安は大きく減らせます。

「ばれないかどうか」ではなく、「胸を張って『正しく申告しました』と言えるかどうか」が、長い目で見て一番安心で、お金の面でも有利な選択肢です。

目次

まず押さえたい医療費控除の基本と「保険金」の位置づけ

医療費控除の計算式と仕組み

医療費控除は、1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費が一定額を超えた場合に、所得からその一部を差し引ける制度です。

控除額は、基本的に次の式で計算されます。

医療費控除の金額
=(実際に支払った医療費の合計額
 − 保険金などで補てんされる金額)
 − 10万円(または所得の5%)
※控除額の上限は200万円

ここで重要なのが、「保険金などで補てんされる金額」を引く、という点です。

「保険金などで補てんされる金額」に含まれるもの・含まれないもの

国税庁は、「保険金などで補てんされる金額」として、主に次のようなものを例示しています。

含まれる代表例(差し引く必要があるもの)

  • 生命保険・医療保険から支払われる

    • 入院給付金

    • 手術給付金

    • 通院給付金 など

  • 健康保険組合などから支給される

    • 高額療養費

    • 高額介護合算療養費

    • 出産育児一時金 など

  • 医療費の補てんを目的とした損害賠償金や互助会からの給付金

これらは、特定の医療費を補うことを目的として支払われるお金なので、対応する医療費から差し引く必要があります。

一方で、次のようなものは、一般に医療費控除における「補てんされる金額」には含めないとされるケースが多いです。

通常含まれない例(差し引かないことが多いもの)

  • 休業補償・所得補償保険の給付金(仕事を休んだことへの補償)

  • 傷病手当金・出産手当金など、欠勤による収入減を補う性格の給付

これらは「医療費そのもの」ではなく、「収入の穴埋め」を目的としているためです。

がん保険の一時金・診断給付金などの扱い

がん保険には、「診断給付金」「一時金」など、使い道が自由な給付が含まれることがあります。

  • がんと診断された時点でまとまった金額を受け取る

  • 入院や手術の日数とは関係なく支給される など

このような給付金は、特定の医療費を直接補てんするものではないため、医療費控除の『補てんされる金額』に含めないとする解説が一般的です。

ただし、契約内容や給付の名目によって取扱いが変わり得ます。迷う場合は、保険会社の説明資料と国税庁の「保険金などで補てんされる金額とは」の記載を確認し、不明なときは税務署や税理士に相談することをおすすめします。


「保険金を申告しなければばれない?」という疑問への結論

税務署が把握している情報のイメージ

多くの方が知らないポイントとして、税務署は一定の情報を自動的に把握しているという点があります。

  • 保険会社から税務署には「支払調書」が提出される

  • 公的医療保険から支給される高額療養費なども、制度上の記録として残る

  • マイナンバー制度により、今後さらに医療費や給付金の情報が紐づけられていく方向性

そのため、「自分がいくら保険金を受け取ったか」は、本人が申告書に書かなくても、一定程度は税務署側で把握することが可能と考えるのが自然です。

どのようなケースで申告漏れが発覚するのか

例えば、次のような場合には、申告内容がチェック対象になりやすいとされています。

  • 生命保険料控除を受けているのに、医療費控除で保険金が全く差し引かれていない

  • 高額な医療費控除を申請しているのに、保険金や高額療養費が0円とされている

  • 過去の年と比べて医療費控除の金額が不自然に大きい など

税務署職員が申告書を確認し、「あれ?」と感じたケースでは、

  • 書面照会(手紙での問い合わせ)

  • 電話での確認

  • 税務調査

といった形で事実確認が行われる可能性があります。

発覚した場合のペナルティの基本

保険金の差し引きを忘れていたり、故意に記載しなかった場合、原則として次のような対応があり得ます。

  • 本来より多く受けていた医療費控除が修正される

  • 不足していた所得税・住民税の追徴

  • 場合によっては延滞税・加算税(重加算税を含む)の賦課

特に、「わかっていて申告しなかった」と判断されると、重加算税(最大40%)など重いペナルティの対象となり得ます。


医療費控除で保険金を差し引く具体的な計算ステップ

ここからは、正しく申告するための実務的なステップを整理します。

ステップ1:医療費と補てん金を整理する

まず、1年間に支払った医療費と、それに対応する保険金・給付金を一覧にします。

  1. 医療費(領収書・レシート)をすべて洗い出す

  2. 保険会社や健康保険組合からの「給付金支払明細」「高額療養費のお知らせ」などを揃える

  3. 「どの医療費に対して支払われた給付金か」を分かる範囲でメモする

ステップ2:医療費ごとに対応する保険金をひもづける

次に、医療費ごとに対応する保険金をひもづけて考えます。これは国税庁が「給付の目的となった医療費を限度として差し引く」としているためです。

  • ある入院費用に対して、複数の保険から入院給付金が支払われた場合
     → その入院費(+関連交通費など)の範囲内で合計額を差し引く

  • 給付金の合計がその医療費を上回る場合
     → 超えた部分は、他の医療費から差し引かない

この「ひもづけ」を行うことで、必要以上に控除額を減らしてしまうミスも防げます。

ステップ3:年をまたぐ給付・複数保険からの給付がある場合

よくあるのが、

  • 12月に手術・入院 → 医療費はその年に支払い

  • 保険金は翌年2月に振り込まれる

というパターンです。

この場合でも、確定申告の時点で保険金額が確定しているなら、その見込額をその年分の医療費から差し引く必要があります。

後日、実際に受け取った金額と見込額が違った場合は、修正申告または更正の請求で調整します。


知恵袋で誤解されやすいポイントと正しい整理

「少額なら申告しなくても大丈夫?」という誤解

知恵袋などで見かけることがあるのが、

「数万円くらいなら保険金を書かなくてもばれないのでは?」

という発言です。

しかし、税法上は金額の大小にかかわらず、「補てんされる金額」があるなら、その分を医療費から差し引く必要があるという整理になっています。

結果としての税額に与える影響が小さいケースは確かにありますが、それと「書かなくてよい」は別問題です。

「保険金が医療費を超えたらどうする?」の勘違い

よくある誤解が、

「保険金の方が多いから、他の医療費からも差し引く必要があるのでは?」

というものです。

国税庁は、補てん金は「給付の目的となった医療費」を限度として差し引き、引ききれない部分は他の医療費から差し引かないと明示しています。

つまり、ある入院にかかった医療費20万円に対して保険金30万円を受け取った場合:

  • その入院に対応する補てん金として差し引くのは20万円まで

  • 残りの10万円は、他の通院費などからは差し引かない

という扱いになります。

家族名義・受取人が違う場合の取扱い

「医療費を支払った人」と「保険金を受け取った人」が異なるケースもあります。

  • 子どもが加入している医療保険の保険金を、親が受け取る

  • 親の医療費を子が立て替えて支払う など

この場合でも、「医療費控除を受ける人」と「医療費を補てんする給付金」の関係を整理し、個別に判断する必要があります。国税庁は、医療費の支払者と保険金の受領者が異なる場合についても質疑応答事例で取扱いを示しています。

具体的なケースでは、税務署または税理士への相談をおすすめします。


すでに申告してしまったが不安なときのチェックリスト

「もう確定申告を出してしまったけれど、保険金の扱いが正しかったか不安」という方は、次の3点を確認してください。

まず確認したい3つのポイント

  1. 医療費の総額と、保険金・公的給付の総額

    • 支払った医療費と、給付金の明細を並べて、ひもづけの整理をします。

  2. 医療費控除の計算で差し引いた金額

    • 申告書控えや作成ソフトの画面で、「保険金などで補てんされる金額」の欄を確認します。

  3. 差し引くべき給付金を漏らしていないか

    • 高額療養費や出産育児一時金、入院給付金などを見落としていないかをチェックします。

修正申告・更正の請求のざっくりした流れ

もし、「差し引きが足りなかった」「誤って差し引きすぎた」などの誤りに気づいた場合、

  • 納める税金が増える方向の訂正 → 修正申告

  • 納める税金が減る方向の訂正 → 更正の請求

という手続きで修正を行うことになります。

具体的な期限や書き方は、ケースごとに異なりますので、国税庁サイトや税務署窓口で確認してください。

自分で対応するときと税理士に相談すべきライン

おおまかな目安として、

  • 医療費・保険金の金額が小さく、誤りの内容が自分で明確に説明できる
    → 国税庁サイトを参照しながら、自分で修正申告書を作成することも検討可能

  • 金額が大きい、複数年にまたがる、複数の保険や給付が絡んでいる
    → 税理士に相談し、リスクと対応方針を整理したうえで手続きすることを強く推奨

いずれの場合も、「気づいた時点で放置しない」ことが重要です。


今後のためにできる「ばれないか不安にならない」準備

「ばれないか」ではなく、「最初から正しく申告できる状態を整えておく」ことが、精神的にも最も楽な選択肢です。

領収書・給付金通知の保管とメモのコツ

  • 医療費の領収書は、病院・薬局ごとに封筒やファイルで分けて保管

  • 保険金や高額療養費の通知書は、「どの医療費に対応するか」を付箋やメモで記録

  • 年度ごと(1月〜12月)にまとめておくことで、確定申告時の整理がスムーズになります

国税庁は、医療費控除の明細書の内容確認のため、申告期限から5年間は領収書等の提示を求める場合があるとしていますので、最低5年間の保管を意識すると安心です。

年度ごとに整理しておきたいチェックリスト

  • 1年間の医療費の総額を集計した

  • 医療保険の入院給付金・手術給付金の有無を確認した

  • 高額療養費・出産育児一時金など、公的給付の有無を確認した

  • 給付金のうち、「医療費の補てん」に当たるものだけを抽出した

  • 医療費ごとに対応する補てん金をひもづけて整理した

不安なときに相談できる窓口・情報源

  • 税務署(国税局電話相談センターを含む)

    • 医療費控除や保険金の扱いに関する一般的な相談窓口

  • 税理士・税理士事務所

    • 個別具体的な事情を踏まえたアドバイス、修正申告書の作成支援

  • 国税庁ホームページ

    • タックスアンサー「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」ほか、関連Q&A・パンフレット