メルカリで買ったものを、「やっぱり合わなかったから」「思ったより使わなかったから」と、もう一度メルカリで売りたくなる場面は少なくないはずです。
しかし最近は転売規制や規約改定の話題も多く、「これって違反にならない?」「アカウント停止されたらどうしよう」と不安に感じている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、2025年の最新ルールとメルカリの利用規約を踏まえつつ、「メルカリで買ったものをメルカリで売る」行為がどこまでOKなのか、どんな行為がNGなのかを整理したうえで、安全に・気持ちよく続けるためのチェックポイントと具体的な出品のコツを分かりやすく解説いたします。
※法令・税務はあくまで一般的な情報であり、最終的な判断はメルカリ公式ガイドや税務署・専門家にご確認ください。
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メルカリで買ったものをメルカリで売るのは「条件付きでOK」
メルカリの基本スタンス:個人の不用品売却は原則OK
メルカリで購入した商品を、再度メルカリで販売する行為そのものは、条件を守れば原則として認められています。
複数の解説記事でも「メルカリで買ったものをメルカリで売ること自体は問題ない」と明示されています。
メルカリは「個人間の不用品売買」を前提としたCtoCサービスです。そのため、
自分で使っていたが不要になったもの
サイズが合わなかった衣類
思っていたイメージと違い、ほとんど使わなかった日用品
などを売ることは、基本的に問題ありません。
2025年10月の規約改定で何が変わったのか
一方で、2025年10月22日にメルカリの利用規約が改定され、「事業者による登録の禁止」が明文化されました。
利用規約第4条「ユーザー登録及びアカウント情報」に新設された条文では、
メルカリが指定した法人以外の 事業者 は、通常のメルカリアカウントを利用できない
事業者として販売する場合は メルカリShops に登録する必要がある
と明確に定められています。
つまり今後は、
不用品をたまに売る「個人利用」:従来どおりメルカリでOK
仕入れて売ることを継続する「事業的な転売・せどり」:メルカリ個人アカウントではNG、メルカリShopsへ
という線引きが、これまで以上に重要になります。
どんなケースが問題になりやすいのか(ざっくり全体像)
次のようなケースは、規約違反やアカウント制限のリスクが高まります。
同じ商品や類似商品を大量に仕入れて、一人で大量出品している
いわゆる「人気の限定品」を定価以上で継続的に売っている
他人の出品ページの写真や説明文をそのままコピーして出品している
許可が必要な商品(酒類・食品など)を無許可で販売している
逆に、
自分が一度使った、あるいは使わなかった物を、個人の不用品として売る
たまたま相場が上がっていたので、以前より少し高く売れた
程度であれば、基本的には問題になる可能性は低いと考えられます(ただし個別の判断はメルカリ運営によるため、常に最新のガイドラインを確認してください)。
メルカリ規約から見る「OKな再出品」と「NG行為」
禁止出品物・禁止行為にあたるパターン
メルカリでは、公式ガイドで 「禁止されている出品物」と「禁止されている行為」 を詳細に定めています。
代表的なものは以下のとおりです。
法律で販売が禁止・制限されているもの
許可・届出が必要なのに無許可で販売されているもの(無許可の酒類・食品等)
偽ブランド品・海賊版など他人の権利を侵害するもの
現金、クレジットカード、チケットの一部など、ガイドで禁止されている取引
マネーロンダリング等が疑われる取引 など
「メルカリで買ったもの」であっても、元々が禁止出品物だった場合や、販売に許可が必要な物を無許可で再出品することは、当然ながらNG です。
事業者とみなされるライン(どこからが“転売ビジネス”か)
利用規約では、「〇点以上なら事業者」といった明確な数字基準は示されていません。ただし、メルカリや各種解説では、次のようなケースが事業者としてみなされやすいと説明されています。
新品・中古品を 仕入れて 継続的に販売している
一定の売上・利益を安定的に得ており、副業・本業として物販を行っている
同一・類似商品を大量に出品し、明らかに在庫販売を行っている
こうした活動は、2025年以降は 個人アカウントではなくメルカリShopsで行うべきもの と整理されつつあります。
「メルカリで買ったものをすぐメルカリで売る」行為も、
一回きりの不用品売却 → 個人利用の範囲
仕入れ先としてメルカリを使い、継続的に利益を上げる → 事業的利用の可能性大
と見なされる点に注意が必要です。
元の出品ページの写真・説明文を使い回すのはNG
よくある疑問が、「前の出品者の写真や文章をそのまま使ってよいか」です。
他人が撮影した商品写真
他人が工夫して書いた商品説明文
をそのままコピーして使うことは、著作権侵害やメルカリ規約違反に該当する可能性が高く、推奨されません。 実際に、解説記事でも「画像転用はNG」と明示されています。
必ず自分で撮影した写真を使い、説明文も自分の言葉で書くようにしてください。
違法な転売にならないためのチェックポイント
「転売禁止」と書かれた商品は避けるべき理由
商品や販売サイトに
「転売禁止」
「営利目的の購入はお断り」
と明記されている場合、それを黙って大量購入・転売すると、契約違反に加え、条件によっては詐欺罪に問われるリスク があると指摘されています。
特に、
同じ商品を短期間に大量購入してすぐ販売する
転売目的でないと虚偽の申告・誓約書を出して購入する
といったケースは、問題が深刻化しやすいため 避けるのが無難 です。
許可・届出が必要な商品(酒類・食品など)の注意点
メルカリでは、許可・届出が必要な商品の無許可販売を禁止しています。
例えば、
酒税法上、継続的な酒類販売には免許が必要
一部の食品は保健所の営業許可が必要
ペットフードを小分けし包装して販売する場合、届出が必要
などの例が公式ガイドで挙げられています。
自宅で不要になった酒類を単発で出品することなどは、一定の条件下で認められているケースもありますが、営利目的での継続販売は法令違反となる可能性が高い ため、あくまで不用品の範囲にとどめるべきです。
大量購入・高額転売が疑われやすいパターン
次のような行動は、運営から目を付けられやすいパターンです。
人気商品を一人で大量に購入し、相場より大幅に高値で出品し続ける
同じカテゴリーの商品を、ほぼ業者並みの点数・頻度で出品している
他サイトからの直送や、ドロップシッピングに近い運用
こうした事業的な物販は、今後は メルカリShopsで行うことが前提 とされるため、個人アカウントでは行わないようにしてください。
メルカリで買ったものを売るときの具体的な手順
出品前のチェックリスト(履歴・相場・タイミング)
メルカリで買ったものを再出品する前に、次の点を確認してください。
商品が禁止出品物に当たらないか
メルカリの「禁止されている出品物」ページを確認。
事業的利用と見なされないか
同じような商品を大量に出していないか
継続的な仕入れ・販売になっていないか
転売禁止の条件が付いていないか
元の販売元サイトやパッケージの注意書きを確認
相場の確認
メルカリ内の「売り切れ」タブで、同種商品の売却価格をチェック
タイミング
元の出品者と全く同じタイミング・同じ価格・同じ写真で出すと、心理的なトラブルの原因になりやすいため、しばらく時間を空ける・写真や説明を完全に変えるなどの配慮をすると安心です。
写真と説明文の作り方:オリジナル+正直さが基本
写真
自分のスマホで商品を撮影する(背景はシンプルに)
汚れ・傷など、マイナス情報も隠さずに写す
全体・正面・裏面・アップなど、複数枚を登録する
説明文
「購入時期」「使用回数」「保管環境」などの基本情報
傷や汚れがあれば、位置・程度を具体的に記載
再出品であることを簡潔に書きたい場合は、例えば以下のような書き方が無難です。
こちらはメルカリで購入し、数回使用したお品物です。サイズが合わなかったため出品いたします。状態は写真と説明文をご確認ください。
元出品者への配慮として、元ページの写真や文章をコピーしないこと は必須です。
価格設定の考え方(手数料・送料・利益のバランス)
メルカリでは、販売価格の10%が販売手数料として差し引かれます(2025年11月時点)。加えて、送料も考慮する必要があります。
販売価格 =
「商品に対して自分が感じる価値」
+「送料」
+「メルカリ手数料」
+「少しの利益(または損失を抑えるライン)」
を意識して設定するとよいでしょう。
ただし、明らかに相場からかけ離れた高額設定は、トラブルの原因や“転売ヤー”と見なされるリスク があるため、周囲の相場から大きく逸脱しない範囲をおすすめします。
税金・確定申告の基礎知識(ざっくりでOK)
※以下は一般的な日本の税制に関する説明であり、個別事情によって異なります。詳細は税務署や税理士にご相談ください。
利益がどのくらい出たら確定申告を検討すべきか
メルカリでの取引で利益(売上−仕入れ・送料などの経費)が出た場合、税金の観点ではおおむね次のように整理されています。
会社員など給与所得がある場合
給与以外の所得(メルカリなど)が 年間20万円を超えると、所得税の確定申告が必要 とされるのが一般的です。
給与所得がない場合(専業主婦・学生など)
すべての所得の合計が 48万円を超える と、確定申告が必要になることが多いと説明されています。
また、所得税の確定申告は不要でも、住民税の申告が必要になるケース もあるため、自治体の案内も確認しておくと安心です。
不用品処分と事業・副業の違い
税務上は、
自宅の不要品をたまたま売った場合 → 通常は「非課税」扱いになることが多い
仕入れて売るなど、営利目的で継続的に行う場合 → 「事業所得」または「雑所得」として課税対象
と整理されることが一般的です。
メルカリで買ったものを売る行為でも、
「自分が使うつもりで買ったものの、結果的に不要になって売却した」
「たまたま相場が上がっており、結果として利益が出た」
といったケースは、不用品処分に近い扱いとなることが多いとされています。
一方で、
「メルカリや他サイトから仕入れて、計画的・継続的に利益を上げている」
場合は、事業・副業としての物販 に近づきます。この場合は、メルカリ規約上も「事業者利用」とみなされやすく、個人アカウントではなくメルカリShopsでの運用が望ましいと考えられます。
取引履歴と領収書、どこまで記録しておくべきか
税金が発生するレベルの利益が見込まれる場合は、
仕入れ価格(購入履歴のスクリーンショット等)
売却価格(メルカリの取引履歴)
送料・梱包材などの経費(レシート・領収書)
といった情報を、簡単でもよいので記録しておくと安心です。
確定申告が不要な範囲であっても、「どのくらい利益が出ているのか」を把握できるようにしておくと、後から事業的利用と見なされないか判断する目安になります。
よくある疑問Q&A
買ってすぐ売ったら「転売ヤー」扱いされる?
形式的には、買ってすぐ売っても直ちに違法・規約違反というわけではありません。
ただし、
同じ商品を何度も繰り返し買っては売る
明らかに相場より高値で売り続ける
といった行為は、事業的な転売とみなされやすく、メルカリの個人アカウントでは許容されなくなる方向です。
1回限り、あるいはごく少数の不用品売却であれば、相手に不快感を与えない範囲で行うことが重要です。
同じ商品を何個までならセーフ?
メルカリ規約上、「〇個までならOK」という明確な数値は示されていません。
ただし、2025年以降の方針から見ると、
同一・類似商品を多数並べるような出品スタイル
業者の在庫販売に近い見た目のアカウント
は、事業的と判断されやすいです。
安全策としては、
不用品として「自宅にある分だけ」を少量出品する
同じ商品を大量に確保して転売する行為は避ける
といった運用が望ましいと言えます。
元の出品者に再出品がバレたときの対応
メルカリでは、過去の取引履歴をたどることで、以前の購入者が自分の出品物を再出品していることに気付くケースがあります。これ自体は、規約違反とは限りません。
ただし、元出品者が不快に感じる可能性もあるため、
写真や説明文は完全にオリジナルにする
あからさまな高額転売は避ける
コメント等で誹謗中傷があっても、感情的に反応せず、必要に応じて事務局に通報する
といった落ち着いた対応が重要です。
まとめ:安心して続けるための最終チェックリスト
最後に、「メルカリで買ったものをメルカリで売る」前に確認しておきたいポイントをチェックリストとして整理します。
ルール・規約面
出品しようとしている商品は、メルカリの「禁止出品物」に当たっていない
法令上、許可や届出が必要な商品ではない、または自分は必要な許可を持っていない
「転売禁止」等の条件が付いた商品ではない
事業者とみなされないための運用
同じ商品や類似商品を大量に出していない
仕入れと販売を継続的に行う「物販ビジネス」になっていない
今後も継続的に行うつもりなら、メルカリShopsの利用も検討している
マナー・トラブル回避
写真は自分で撮影し、元出品者の画像を使い回していない
説明文は自分の言葉で書いており、状態を正直に記載している
前の出品者への配慮として、タイミングや価格設定に極端な違和感がない
税金・記録
利益の合計が、年間でどのくらいになりそうか把握している
会社員の場合は「20万円」、給与がない場合は「48万円」が一つの目安であることを理解している
必要に応じて、税務署や税理士に相談するつもりでいる